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newsニュース・お知らせ

「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました

厚生労働省では、主に中小企業向けに男女間賃金差異の要因を分析できる簡易なツールとして「男女間賃金差異分析ツール」を作成し、このたび公開しました。
男女間賃金差異の要因を分析することは女性活躍に関する課題分析やより効果的な女性活躍の取組につながります。
厚生労働省では本ツールを活用いただけるよう広く周知を行い、企業における女性活躍の一層の取組を促進していきます。

 

【「男女間賃金差異分析ツール」概要】

1 男女間賃金差異分析ツールの特徴
・自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することで自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。
・男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスが得られます。

 

※「男女間賃金差異分析ツール」より踏み込んで男女間賃金差異の要因分析ができる「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(パンフレット)」についても、男女間賃金差異の現状の更新及び女性活躍に関する各種支援ツールの追加等により刷新しました。

 

2 入手方法
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)からダウンロードしてご利用ください。

(女性活躍推進法特集ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

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情報/厚生労働省

人材開発政策 労働供給制約に対応へ――厚労省

厚生労働省は、グローバル化やDXの進展、就業意識の変化、人口減少による労働供給制約の高まりなど、企業経営を取り巻く環境の変化を受け、有識者による「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」(座長・今野浩一郎学習院大学名誉教授)を設置した。環境の変化に適合した職業能力開発の推進、労働者個々人に対応したキャリア形成支援の強化などを中心に、人材開発政策における中長期的課題への対応を検討する。企業の人材育成の促進方策も議論する。今年夏ごろをめどに取りまとめを行う。

引用/労働新聞令和7年3月3日3487号(労働新聞社)

外国人育成就労 制度施行へ有識者会合――政府

政府は、令和9年に施行される改正入管法および育成就労法を巡り、特定技能・育成就労両制度の運用に関する方針と関係省令の作成に向けた2つの会議体を設置し、それぞれ第1回会合を開いた。運用の方針に関して意見を聴取する「有識者会議」では、基本方針案を提示。受入れ分野については、真に人手不足の分野に限定し、分野別方針で定めることなどを盛り込んだ。育成就労の転籍制限期間は各分野で決定するとした。今年3月中に基本方針、年内に分野別方針を決定する。関係省令は厚生労働省が事務局を務める「有識者懇談会」で議論し、今年夏ごろの公布をめざす。

 

引用/労働新聞令和7年2月24日3486号(労働新聞社)

令和5年の「外国人雇用状況」が公表されました。(厚生労働省)

~外国人労働者数は約230万人。過去最多を更新~

厚生労働省はこのほど、令和6年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。

外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和6年10月末時点の雇用状況を集計したものです。

 

届出状況のポイント

・外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。

・外国人を雇用する事業所数は342,087所で前年比23,312所増加、届出義務化以降、過去最多を更新し、対前年増加率は7.3%と前年の6.7%から0.6ポイント上昇。

・国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%)の順。

・在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が届出義務化以降、初めて最も多くなり718,812人、前年比122,908人(20.6%)増加、次いで「身分に基づく在留資格」が629,117人、前年比13,183人(2.1%)増加、「技能実習」が470,725人、前年比58,224人(14.1%)増加、「資格外活動」が398,167人、前年比45,586人(12.9%)増加、「特定活動」が85,686人、前年比14,010人(19.5%)増加。

 

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情報/厚生労働省

同一労働同一賃金見直しへ――厚労省

厚生労働省は2月5日、労働政策審議会同一労働同一賃金部会を6年ぶりに開き、平成30年に成立した働き方改革関連法により施行された同一労働同一賃金制度の見直しに向けた議論を開始した。施行後5年をめどに検討するとした同法の見直し規定を受けたもの。パート・有期労働者や派遣労働者の同一労働同一賃金、労働者の待遇に関する説明義務といったパート・有期労働法や労働者派遣法の規定のほか、同一労働同一賃金ガイドライン、正社員転換など非正規労働者への支援を論点として検討を進める。委員からは、待遇の説明義務の強化を求める声などが挙がっている。

引用/労働新聞令和7年2月17日3485号(労働新聞社)

カスハラ対策義務 1年半以内に施行――厚労省

厚生労働省は、職場でのハラスメント対策の強化や、女性活躍に関する情報公表項目の追加などを盛り込んだ労働施策総合推進法等改正法案要綱について、労働政策審議会から「妥当」との答申を得た。今通常国会に法案を提出する予定だ。同法と男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の束ね法案となるもので、労推法では、カスタマーハラスメントに関する労働者の相談に応じ、適切に対応するための体制整備など雇用管理上の措置を事業主に義務付ける。均等法では、求職者へのセクシュアルハラスメントの防止措置義務を新設。両措置義務は法律公布から1年半以内に施行する。

 

引用/労働新聞令和7年2月10日3483号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について

  • 令和6年12月の有効求人倍率は1.25倍で、前月と同水準。
  • 令和6年12月の新規求人倍率は2.26倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
  • 令和6年平均の有効求人倍率は1.25倍で、前年に比べて0.06ポイント低下。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和6年12月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.26倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.03倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。

12月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.2%減となり、有効求職者(同)は0.2%減となりました。
12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると3.7%減となりました。

これを産業別にみると、情報通信業(9.3%増)、宿泊業,飲食サービス業(5.2%増)で増加となり、生活関連サービス業,娯楽業(8.6%減)、製造業(7.6%減)、運輸業,郵便業(6.1%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は福岡県の1.06倍、受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。

令和6年平均の有効求人倍率は1.25倍となり、前年の1.31倍を0.06ポイント下回りました。
令和6年平均の有効求人は前年に比べ3.3%減となり、有効求職者は1.1%増となりました。

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情報/厚生労働省

養育両立支援休暇 時間単位で取得が可能――厚労省

厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出した。3歳~就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」について、短時間労働者も含めて、時間単位で取得できる制度とする必要があるとした。法律上、省令で定める短時間労働者以外の者が1日未満の単位で取得できるとされているが、省令では定めていないとしている。

 

引用/労働新聞令和7年2月3日3483号(労働新聞社)

教育訓練休暇 就業規則に定め必要――厚労省・改正雇保法関連省令案

厚生労働省は、改正雇用保険法により10月に創設される教育訓練休暇給付金を巡り、省令に盛り込む内容の案を労働政策審議会の部会に示した。同給付金は、被保険者期間5年以上の労働者が無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給するもの。対象となる休暇は、就業規則などで設けた制度に基づく休暇で、労働者が自発的に取得を申し出て、事業主が承認したものに限るとした。解雇が予定されている労働者は対象から除くとしている。

 

引用/労働新聞令和7年1月27日3482号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和6年11月分結果速報

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報を公表いたしました。

現金給与総額は305,832円(3.0%増)となりました。
うち一般労働者が392,121円(3.0%増)、パートタイム労働者が112,109円(4.4%増)となり、パートタイム労働者比率が30.89%(0.17ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は335,448円(2.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,371円(4.7%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は3.5%増となりました。
うち一般労働者が3.4%増、パートタイム労働者が4.4%増となりました。

○就業形態計の所定外労働時間は10.3時間(2.8%減)となりました。

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情報/厚生労働省

 

「子の介護」休業申出しやすく――厚労省

厚生労働省は、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を見直す。現行の基準が主に高齢者介護を念頭に置いて作成されているため、自閉スペクトラム症などの障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者およびその事業主が、解釈に迷うケースがあるという。このほど設置した有識者研究会で、医療的ケア児なども「常時介護を必要とする状態」に該当することが明確になるよう、文言の見直しを検討する。早ければ来年度から新基準を運用する。

引用/労働新聞令和7年1月20日3481号(労働新聞社)

労災保険制度見直しへ研究会――厚労省

厚生労働省は、女性の労働参加の進展や就労形態の多様化などを背景とした労災保険制度の現代的課題を包括的に検討するため、学識者で構成する「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)を設置した。保険の適用や給付、保険料徴収などについて、社会・経済の動きを踏まえて見直すべき事項を検討する。このほど開いた第1回会合では、各委員が同制度を巡る問題意識を表明。フリーランスおよび家事使用人の位置付けや、遺族補償給付の男女間格差への対応の検討、保険料率のメリット制の災害防止効果の検証などを求める声が挙がった。

引用/労働新聞令和7年1月13日3480号(労働新聞社)

ウェブサイト「ハローワーク特設サイト」開設

厚生労働省は新たに求職者を対象に、ハローワークの支援サービスを分かりやすく紹介した「ハローワーク特設サイト」を開設しました。

ハローワークは、年間の求職登録者数が約450万人、新規求人数 約1,000万人を有し、求職と求人のマッチング支援を全国500か所以上で行っている国の機関です。また、ハローワークインターネットサービスでは、求人情報などをスマートフォンやパソコンで閲覧することができ、月間約7,000万件のアクセスがあります。

新たに開設したこの特設サイトでは、「仕事を探す人のハローから、フォローまで。」をキャッチコピーに、仕事を探している方や就職について悩みをお持ちの方が、ハローワークを気軽にご利用いただけるよう、ハローワークで受けることができるサービス内容について説明しています。

具体的には、「応募書類作成」や「面接のアドバイス」、「就職活動に役立つセミナーの開催」、「職業訓練の受講案内」など、 就職に向けて一人ひとりに親身なサポートを行っていることをご紹介しています。

■ハローワーク特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hellowork/

■ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

 

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情報/厚生労働省

 

勤務間休息の法規制強化へ――厚労省研究会・報告書案

厚生労働省は12月10日、労働基準関係法制研究会(座長=荒木尚志東京大学大学院教授)を開き、労働時間法制などの見直しに関する報告書案を提示した。終業から次の始業まで一定時間を確保する勤務間インターバル制度について、義務化を視野に入れつつ、法規制の強化を検討する必要があるとした。規制の方向性として、11時間のインターバル確保を原則としたうえで、適用除外職種や、確保できなかった場合の代替措置を労使合意などで決定できるようにする案などを示している。

 

引用/労働新聞令和6年12月23日3478号(労働新聞社)

 

令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施

令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります。
また、地震から1年も経たずに豪雨災害が重なったことや、半島という地理的制約などにより、企業の雇用維持と地域の人材確保の両立が極めて困難な事情・特殊性に鑑みて、令和7年の1年間に限り、厚生労働省では以下の雇用調整助成金の新たな特例措置を実施します。

1 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主について、一定期間の助成を行います。
※ 在籍型出向 … 労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所から他の事業主の事業所において勤務すること

2 雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)

 

対象となる事業所、助成内容についてはこちら から

 

情報/厚生労働省

男性育休取得率 「急増し50%到達」で60万円――厚労省

厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとする。従来は、業務体制を整備し、出生後8週以内の男性取得者が出た企業を対象とする第1種助成金の受給が必須だったが、未受給でも申請できるようになる。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給する企業向けの助成金額も引き上げる。

 

引用/労働新聞令和6年12月16日3477号(労働新聞社)

化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会

労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知義務に罰則を設けるのが適当とした。通知済みの事項を変更した場合の再通知については、努力義務から義務へと厳格化する。職場のメンタルヘルス対策を強化するため、労働者50人未満事業場にストレスチェックの実施義務を課すことも盛り込んだ。

 

引用/労働新聞令和6年12月9日3476号(労働新聞社)

 

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。

 

ポータルサイト「あかるい職場応援団」はこちら から

 

 

情報/厚生労働省

在職老齢年金見直し案を提示――厚労省

厚生労働省は11月25日、一定以上の賃金を得ている65歳以上の就労者の老齢厚生年金を支給停止する在職老齢年金制度について、支給停止基準額(支給停止が始まる賃金と年金の合計額の基準)の引上げなどの見直し案を社会保障審議会年金部会に提示した。具体的には制度自体の撤廃のほか、支給停止基準額を現在の50万円から71万円または62万円へ引き上げる案を示している。高年齢者が同制度を意識して就業時間を調整しているケースがあることから、見直しによって、就業抑制を招かない仕組みをめざす。

 

 

引用/労働新聞令和6年12月2日3475号(労働新聞社)

労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台

厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設を提言した。36協定で休日労働の条項を設けた場合も対象とする考え。法定休日については、あらかじめ特定するよう法律で規定することが必要と指摘している。今年度中に最終的な報告書を取りまとめる予定。

 

引用/労働新聞令和6年11月25日3474号(労働新聞社)

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賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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