newsニュース・お知らせ Home ニュース・お知らせ 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。 令和7年4月1日から、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。 具体的には、 60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、 令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。 令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布 厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げている。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満に設定した。新たな基準は来年4月から適用する。2年間については経過措置も設ける。 引用/労働新聞令和6年11月18日3473号(労働新聞社) フリーランス 労働者性の確認を強化――厚労省 厚生労働省は、業務委託などで働く個人事業主(フリーランス)からの相談を端緒に、労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を積極的に行っていく方針だ。11月のフリーランス新法施行に合わせ、全国の労基署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置している。相談者の「申告」に基づき、委託者である企業に立入調査を実施していく。実態から労基法上の労働者に該当すると判断し、割増賃金不払いや違法な時間外労働などの違反がみつかったときは是正勧告する。 引用/労働新聞令和6年11月11日3472号(労働新聞社) 11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です 厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」として、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取組を行っています。 時間外労働の上限規制をはじめとする、大企業の働き方改革の取組が、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。 厚生労働省は、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取組を通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせない環境整備に努めていくとしています。 特設サイトはこちら 情報/厚生労働省 一般健康診断 問診票に女性特有の課題追加――厚労省検討会・中間まとめ案 厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会の中間取りまとめ案を明らかにした。女性就業率の上昇に伴って女性特有の健康課題への対応の重要性が高まっていることから、一般健康診断問診票に、月経困難症や更年期障害といった健康課題に関する質問を追加するのが適当とした。質問への回答は健診機関から事業者に提供せず、健康課題に悩んでいる女性労働者に対して、健診機関の担当医が専門医への早期受診を促すようにする。 引用/労働新聞令和6年11月4日3471号(労働新聞社) 高年齢者労災防止 環境改善を努力義務化――厚労省 厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害が増加傾向にあることから、対策を強化する方針だ。エイジフレンドリーガイドラインで求めている身体機能の低下を補う設備・装置の導入など職場環境・作業環境の改善に関する措置を企業の努力義務とする案を、10月15日に開いた労働政策審議会安全衛生分科会で示している。同ガイドラインに法律上の根拠を与えることで、取組みの適切かつ有効な実施を図るのが狙い。使用者委員からは慎重な検討を求める声が出ている。 引用/労働新聞令和6年10月28日3470号(労働新聞社) 14次防1年目 建設、陸運業で成果――厚労省 厚生労働省は、令和5~9年度を期間とする第14次労働災害防止計画の1年目の実施結果を明らかにした。建設業では、リスクアセスメントの実施割合が目標値である85%を達成し、年間死亡災害件数も目標を満たす223人と成果を挙げている。陸上貨物運送事業でも、荷役ガイドラインに基づく対策の実施割合が目標に到達し、死傷災害が減少するなど着実に取組みが進展した。要因として、法令改正を機に安全意識が高まったことや、荷主の理解が深まったことを指摘している。他方、製造業では小規模事業場で挟まれ・巻き込まれ対策の実施割合が低く、取組みが停滞している。 引用/労働新聞令和6年10月21日3469号(労働新聞社) 最低賃金制度の特設サイトについて 厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。 地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用され、地域別最低賃金よりも高く設定されています(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。 最低賃金額は最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。最低賃金及び発行日は、特設サイトで確認ができます。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 ストレスチェック 「50人未満」にも実施義務――厚労省検討会案 厚生労働省は9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示した。ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大することを盛り込んでいる。ただし、50人未満事業場については労働基準監督署への報告を義務付けない方向だ。事業場規模に応じた実施体制・方法をまとめたマニュアルも作成するほか、義務化までに十分な準備期間を設定するとした。 引用/労働新聞令和6年10月11日3468号(労働新聞社) 男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案 厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率と、フルタイム労働者の時間外労働・休日労働の合計時間数など労働時間の状況を盛り込んだ。把握した事項については課題分析を行い、計画の策定・変更時に数値目標を設定するよう義務付ける。くるみん認定の基準も見直し、男性の育休取得率などに関する基準を引き上げる。施行は来年4月1日の予定。 引用/労働新聞令和6年10月7日3467号(労働新聞社) 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。 働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。 そのための取組として、 (1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度 ※1を導入すること (2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休 ※2を活用すること などが考えられます。 厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとしています。 ※1:年休の計画的付与制度 年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度 ※2:時間単位年休 年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 高年齢者労災防止 専門家のリスクアセス促進――厚労省来年度 厚生労働省は令和7年度、高年齢者の労働災害減少に向けて、中小企業への支援を強化する。リスクアセスメント結果に基づく効果的な労災防止対策の実施を促進するため、エイジフレンドリー補助金に新コースを設置する考え。新コースでは、労働安全コンサルタントなど専門家によるリスクアセスメントの実施経費と、リスクアセスメントを踏まえて優先度の高い対策として実施した機器導入などの経費の5分の4を補助する。上限額は100万円。 引用/労働新聞令和6年9月23日3466号(労働新聞社) 毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報 厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年7月分の結果を公表しました。 (前年同月と比較して) 現金給与総額は403,490円(3.6%増)となりました。 うち一般労働者が529,266円(3.6%増)、パートタイム労働者が114,729円(3.9%増)となり、パートタイム労働者比率が30.43%(0.11ポイント上昇)となりました。 なお、一般労働者の所定内給与は334,545円(2.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,337円(3.6%増)となりました。 共通事業所による現金給与総額は4.8%増となりました。 うち一般労働者が5.0%増、パートタイム労働者が3.2%増となりました。 就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(2.0%減)となりました。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 令和7年度 賃上げ支援へ助成金拡充――厚労省 厚生労働省は令和7年度、生産性向上や正規・非正規の格差是正など賃上げ支援に関する助成金を拡充する方針だ。賃金規程や人事評価制度などを導入して離職率を低下させた企業を対象とする人材確保等支援助成金雇用管理制度助成コースについて、一定の賃上げを実現した場合の加算措置を新設する。非正規労働者の処遇改善を後押しするキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、賃上げ6%以上を実施した際の支給額を引き上げるほか、昇給制度を新設した際の加算措置を設ける。 引用/労働新聞令和6年9月16日3465号(労働新聞社) 令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省 労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の厚生両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に939億円を計上している。両立支援等助成金も拡充し、子の看護等休暇の有給化支援などを新たに設ける。6年度から倍増の358億円を盛り込んだ。 引用/労働新聞令和6年9月7日3464号(労働新聞社) 一般職業紹介状況(令和6年7月分)について 令和6年7月の有効求人倍率は1.24倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。 令和6年7月の新規求人倍率は2.22倍で、前月に比べて0.04ポイント低下。 厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。 令和6年7月の数値をみると、 有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。 新規求人倍率(季節調整値)は2.22倍となり、前月を0.04ポイント下回りました。 正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月と同水準となりました。 7月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%減となり、有効求職者(同)は0.9%減となりました。 7月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.2%増となりました。 これを産業別にみると、学術研究,専門・技術サービス業(7.4%増)、情報通信業(6.6%増)、医療,福祉(5.1%増)などで増加となり、教育,学習支援業(5.1%減)、製造業(2.9%減)、宿泊業,飲食サービス業(1.6%減)などで減少となりました。 都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.83倍、最低は大阪府の1.03倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.93倍となりました。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 4週4休制見直しへ議論――厚労省・労基法制研 厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8月20日、法定休日や勤務間インターバルなど「労働からの解放」に関する規制を巡って議論した。最長48日間の連続勤務を可能とする現行の「4週4休制(変形週休制)」については、制度を見直し、連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見がめだった。厚労省は対応の例として、13日を超える連続勤務の禁止を示している。勤務間インターバルについては、一定時間を確保できない場合の代替措置を設けつつ、法的規制を導入するのが望ましいといった声が挙がった。 引用/労働新聞令和6年9月2日3463号(労働新聞社) 教育訓練給付 団体等検定講座を対象に――厚労省 厚生労働省は、個人の主体的なリスキリングへの直接支援を強化するため、教育訓練給付制度の指定対象講座を拡充する方針だ。企業横断的な職業能力評価制度である「団体等検定」の合格を目標とする講座を特定一般教育訓練給付の対象に追加する。看護師や理学療法士など、資格取得までの最短期間が3年である業務独占資格の養成課程についても拡充し、現行制度では対象となっていない4年制大学における養成課程を専門実践教育訓練給付の対象に加える。来年4月からの受講開始をめざす。 引用/労働新聞令和6年8月26日3462号(労働新聞社) 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表 厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(座長:佐藤博樹東京大学名誉教授)において、報告書が取りまとめられ、公表されました。 本検討会では、令和6年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメントについて、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方が検討されてきました。 厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行うとしています。 詳しい資料はこちら 情報/厚生労働省 お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省 厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。 引用/労働新聞令和6年8月19日3461号(労働新聞社) 6 / 17« 先頭«...45678...»最後 »
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