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男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案

厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率と、フルタイム労働者の時間外労働・休日労働の合計時間数など労働時間の状況を盛り込んだ。把握した事項については課題分析を行い、計画の策定・変更時に数値目標を設定するよう義務付ける。くるみん認定の基準も見直し、男性の育休取得率などに関する基準を引き上げる。施行は来年4月1日の予定。

 

引用/労働新聞令和6年10月7日3467号(労働新聞社)

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。

働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。
そのための取組として、
(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度 ※1を導入すること
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休 ※2を活用すること
などが考えられます。
厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとしています。

※1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
※2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

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情報/厚生労働省

高年齢者労災防止 専門家のリスクアセス促進――厚労省来年度

厚生労働省は令和7年度、高年齢者の労働災害減少に向けて、中小企業への支援を強化する。リスクアセスメント結果に基づく効果的な労災防止対策の実施を促進するため、エイジフレンドリー補助金に新コースを設置する考え。新コースでは、労働安全コンサルタントなど専門家によるリスクアセスメントの実施経費と、リスクアセスメントを踏まえて優先度の高い対策として実施した機器導入などの経費の5分の4を補助する。上限額は100万円。

 

引用/労働新聞令和6年9月23日3466号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年7月分の結果を公表しました。

(前年同月と比較して)
現金給与総額は403,490円(3.6%増)となりました。
うち一般労働者が529,266円(3.6%増)、パートタイム労働者が114,729円(3.9%増)となり、パートタイム労働者比率が30.43%(0.11ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は334,545円(2.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,337円(3.6%増)となりました。

共通事業所による現金給与総額は4.8%増となりました。
うち一般労働者が5.0%増、パートタイム労働者が3.2%増となりました。

就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(2.0%減)となりました。

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情報/厚生労働省

令和7年度 賃上げ支援へ助成金拡充――厚労省

厚生労働省は令和7年度、生産性向上や正規・非正規の格差是正など賃上げ支援に関する助成金を拡充する方針だ。賃金規程や人事評価制度などを導入して離職率を低下させた企業を対象とする人材確保等支援助成金雇用管理制度助成コースについて、一定の賃上げを実現した場合の加算措置を新設する。非正規労働者の処遇改善を後押しするキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、賃上げ6%以上を実施した際の支給額を引き上げるほか、昇給制度を新設した際の加算措置を設ける。

 

引用/労働新聞令和6年9月16日3465号(労働新聞社)

令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省

労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の厚生両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に939億円を計上している。両立支援等助成金も拡充し、子の看護等休暇の有給化支援などを新たに設ける。6年度から倍増の358億円を盛り込んだ。

 

引用/労働新聞令和6年9月7日3464号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年7月分)について

令和6年7月の有効求人倍率は1.24倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
令和6年7月の新規求人倍率は2.22倍で、前月に比べて0.04ポイント低下。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和6年7月の数値をみると、
有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.22倍となり、前月を0.04ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月と同水準となりました。
7月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%減となり、有効求職者(同)は0.9%減となりました。
7月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.2%増となりました。

これを産業別にみると、学術研究,専門・技術サービス業(7.4%増)、情報通信業(6.6%増)、医療,福祉(5.1%増)などで増加となり、教育,学習支援業(5.1%減)、製造業(2.9%減)、宿泊業,飲食サービス業(1.6%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.83倍、最低は大阪府の1.03倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.93倍となりました。

 

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情報/厚生労働省

4週4休制見直しへ議論――厚労省・労基法制研

厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8月20日、法定休日や勤務間インターバルなど「労働からの解放」に関する規制を巡って議論した。最長48日間の連続勤務を可能とする現行の「4週4休制(変形週休制)」については、制度を見直し、連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見がめだった。厚労省は対応の例として、13日を超える連続勤務の禁止を示している。勤務間インターバルについては、一定時間を確保できない場合の代替措置を設けつつ、法的規制を導入するのが望ましいといった声が挙がった。

 

引用/労働新聞令和6年9月2日3463号(労働新聞社)

教育訓練給付 団体等検定講座を対象に――厚労省

厚生労働省は、個人の主体的なリスキリングへの直接支援を強化するため、教育訓練給付制度の指定対象講座を拡充する方針だ。企業横断的な職業能力評価制度である「団体等検定」の合格を目標とする講座を特定一般教育訓練給付の対象に追加する。看護師や理学療法士など、資格取得までの最短期間が3年である業務独占資格の養成課程についても拡充し、現行制度では対象となっていない4年制大学における養成課程を専門実践教育訓練給付の対象に加える。来年4月からの受講開始をめざす。

 

引用/労働新聞令和6年8月26日3462号(労働新聞社)

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表

厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(座長:佐藤博樹東京大学名誉教授)において、報告書が取りまとめられ、公表されました。

本検討会では、令和6年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメントについて、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方が検討されてきました。

厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行うとしています。

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情報/厚生労働省

お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省

厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。

 

引用/労働新聞令和6年8月19日3461号(労働新聞社)

 

地域別最賃 5%引き上げ平均1054円へ

中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は、令和6年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国一律50円に決定し、武見敬三厚生労働大臣に答申した。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は5・0%で、最賃の全国加重平均は1054円に達する。引上げ額は昨年実績の43円を上回り、4年連続で過去最大。目安の決定に当たり、消費者物価が上昇している状況を重視したほか、賃金上昇率が昨年度を上回る水準にある点も考慮した。地域別の最賃最高額に対する最低額の比率は前年度比0・9ポイント高い81・1%となり、比率面における地域間格差は縮小する方向だ。

 

引用/労働新聞令和6年8月12日3460号(労働新聞社)

 

雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始

厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)
(4)30 歳未満       6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,196 円 → 2,295円(+99円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

 

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情報/厚生労働省

男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大――厚労省

男女間賃金差異の公表義務を労働者101人以上企業に拡大――厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の報告書の素案を明らかにした。女性活躍に向けた企業の取組みをさらに促進するため、賃金差異の公表が任意とされている常時雇用労働者101~300人企業について、公表義務を課すことが適当としている。令和8年3月末を期限とする女性活躍推進法は、10年間延長すべきとした。カスタマーハラスメント対策の法制化にも言及し、労働者保護の観点から、事業主の雇用管理上の措置義務とするのが適切としている。

 

引用/労働新聞令和6年8月5日3459号(労働新聞社)

育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅勤務等」を講じる場合、週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようにする必要があるとした。新たな休暇を付与する場合には、年10日与えることや、時間単位で取得できることなどを要件としている。

 

引用/労働新聞令和6年7月22日3458号(労働新聞社)

障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口の開設

厚生労働省は、ICTを活用した障害者のテレワーク雇用を推進するため、個別具体的な課題の解決に向けたサポートを行う企業向け相談窓口を開設しました。

テレワークは、障害者の多様な働き方のひとつであり、自宅でも働くことができる機会として大きな可能性があるとともに、企業の方にとっても、全国から優秀な人材を確保することができるというメリットがあります。こうしたことを踏まえ、厚生労働省では、障害者雇用におけるテレワークの導入に向けた手順等について説明する企業向けセミナーや、個別企業の課題に応じた相談支援等を実施しています。

令和6年度においては、令和5年度に引き続き、障害者をテレワークで雇用することを検討している企業等を対象に、より気軽にご相談いただくことができる窓口を開設しました。テレワーク導入について、まだ情報収集中である、相談事項が明確になっていないといった状況であっても、経験豊富な専門アドバイザーが、他社事例の紹介や課題整理に向けた支援等を行い、受け入れ前から採用、その後の定着まで各段階においてサポートします。

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厚生年金健康保険 企業規模要件の撤廃を――厚労省・有識者懇談会

厚生年金・健康保険の適用拡大に向けた検討を行っていた厚生労働省の有識者懇談会は7月3日、短時間労働者の適用に関する企業規模要件の撤廃を柱とする報告書を取りまとめた。常時5人以上を使用する個人事業所についても、すべての業種において強制適用する方向で検討を進めるべきと提言している。適用拡大に当たっては、事業所の事務負担や経営への影響などに留意し、必要な配慮措置や支援策について検討すべきとした。懇談会の提言内容は、来年に予定されている次期年金制度改正に向けた社会保障審議会年金部会の議論などに反映される見通し。

 

引用/労働新聞令和6年7月15日3457号(労働新聞社)

全国社労士会連合会 勤務6時間以下にも休憩を――厚労省がヒアリング

厚生労働省は6月27日、労働基準法の見直しを検討している労働基準関係法制研究会の第8回会合を開き、全国社会保険労務士会連合会にヒアリングを行った。同連合会は、多様な働き方の1つとして短時間勤務が定着するなか、労働者の健康確保などを図る観点から、1日6時間以内の勤務を対象とした新たな休憩時間の付与義務の創設を提言した。一部の事業場に適用される法定労働時間週44時間の特例措置については、労働者間の公平性に欠けているなどとして、廃止を訴えた。

 

引用/労働新聞令和6年7月8日3456号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年5月分)について

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

〇令和6年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
〇新規求人倍率(季節調整値)は2.16倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
〇正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
〇5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増となり、有効求職者(同)は1.9%増となりました。
〇5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると0.6%減となりました。

これを産業別にみると、情報通信業(5.7%増)、卸売業,小売業(4.6%増)、医療,福祉(1.4%増)などで増加となり、生活関連サービス業,娯楽業(10.6%減)、製造業(7.4%減)、建設業(3.4%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県 の1.92倍、最低は大阪府の1.02倍、受理地別では、最高は東京都の1.75倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

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情報/厚生労働省

 

専門型裁量制届 補助的業務のみは不受理――厚労省

今年4月に対象業務が拡大した専門業務型裁量労働制に関する労使協定届について、対象業務に付随する補助的業務のみに従事しているような場合は要件を満たさないものとして扱い、労働基準監督署が窓口で指導文書を交付し、不受理とする対応を行っていることが、本紙の情報公開請求により分かった。厚生労働省が今年1月、裁量労働制の協定届・決議届の適正化に係る指導に関する通知を発出している。労働者の健康・福祉確保措置として、労働時間が一定時間を超えた場合の適用解除を定めていないなど、「実施が望ましいとされている事項」を記載していない際には、届出を受理しつつ、次回の協定時に実施を検討するよう指導している。

 

引用/労働新聞令和6年7月1日3455号(労働新聞社)

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