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デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会

賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了承を得た。昨年の規制改革実行計画に要件の見直しが盛り込まれたことを受けて議論を重ねてきたが、委員からは、賃金支払いの安全性・確実性を担保するため、要件の維持を求める声が挙がっていた。資金移動業者が破綻した際などの指定代替口座についても、日本の金融機関の預貯金口座に限定する現行の仕組みを維持するとした。

 

引用/労働新聞令和8年10月5日第3563号(労働新聞社)

 

毎年、10月10日は「世界メンタルヘルスデー」※です。

厚生労働省では、令和元年度から、世界メンタルヘルスデーを契機として、メンタルヘルスの問題について広く関心を持っていただき、正しい知識と理解を深めていただく普及啓発活動を行っており、本年度で8年目を迎えます。

本年度の「世界メンタルヘルスデー」では、昨年度に引き続き、リラックマとコリラックマが登場し、イベントへの参画やポスター等の普及啓発資材の配布、動画による情報発信、自治体・企業における心のサポーター養成などを通じて、メンタルヘルスの理解促進を図ります。

※ 世界メンタルヘルスデーとは、メンタルヘルスの問題に関する世間の意識や関心を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として定められた国際デーです。

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情報/厚生労働省

小規模農林水産業 令和13年度から強制適用――労働政策審議会部会

厚生労働省は、労働政策審議会労災保険部会を開き、今年7月に公布された労災保険法等改正法に関する政省令改正の方向性を提示した。小規模農林水産業の労災保険適用を任意としている「暫定任意適用事業」の廃止の施行日として、令和13年4月1日を示した。保険給付請求権の消滅時効の延長の対象となる疾病には、脳血管・心臓疾患、精神疾患、石綿を吸入することで発生する疾病を挙げた。一人親方などに代わって保険料の納付手続きを行う特別加入団体の要件の法定化については、労災保険業務や業務災害防止に関する活動の業務の適切な実施などを省令に明記する。

 

引用/労働新聞令和8年9月28日第3562号(労働新聞社)

 

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年7月分結果速報

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年7月分結果速報」が公表されました。

本月の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上・一人平均)によると、名目賃金はすべての区分で前年同月を上回る結果となりました。
就業形態全体の現金給与総額は436,401円(前年同月比4.7%増)となりました。(なお、事業所規模30人以上に限ると501,717円で同5.3%増)。

内訳を見ると、きまって支給する給与が301,582円(同4.1%増)、所定内給与が280,797円(同4.1%増)となり、特別に支払われた給与も134,819円(同6.3%増)と堅調に推移しています。

就業形態別に見ると、一般労働者の現金給与総額は578,123円(同4.7%増)で、そのうち所定内給与は356,413円(同3.9%増)でした。
一方、パートタイム労働者の現金給与総額は123,493円(同4.7%増)、所定内給与は113,843円(同4.8%増)となっています。なお、パートタイム労働者の時間当たり所定内給与は1,460円(同5.7%増)となり、高い伸び率を示しています。

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情報/厚生労働省

障害者雇用ビジネス 不適切事案へ指導監督――労政審分科会

労働政策審議会障害者雇用分科会は8月31日、障害者の就業場所となる農園やサテライトオフィスと従事する業務を企業に提供する「障害者雇用ビジネス」の法規制のあり方をテーマに議論した。分科会では、厚生労働省が法規制の方向性について提案。法律上に事業開始の届出義務を設けたうえで、ガイドライン(告示)に沿った援助の実施に努めなければならない旨を規定するとした。利用企業への不適切な援助が行われている場合には、報告徴収や指導・助言・勧告が行えるよう法律に定める。一方、利用企業に対しても、雇用障害者の就業場所・人数などの報告を義務付ける。

 

引用/労働新聞令和8年9月21日第3561号(労働新聞社)

 

業務改善助成金に543億円――厚労省9年度概算要求

厚生労働省は、令和9年度の予算概算要求を公表した。生産性向上などを通じた労働市場全体の「賃上げ」を支援する「『賃上げ』支援助成金パッケージ」等に8年度当初予算を約800億円上回る2016億円を要求している。そのうち、業務改善助成金には、新設された「強く豊かな日本」投資枠を活用し、8年度当初の21億円から大幅増となる543億円を計上。一部コースの助成上限額の引上げや申請期間の拡充などを行うとした。一般会計の要求額は過去最大の36兆5803億円となり、労働保険特別会計では395億円増の3兆4687億円を求めた。

 

引用/労働新聞令和8年9月14日第3560号(労働新聞社)

 

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

厚生労働省では、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施します。

なお、これらの特例措置については、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行します。
1 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業所が対象となります。
なお、通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象となりませんが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とします。

2 全国の事業所を対象として、以下の特例措置を実施します。
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
通常は、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを要件としていますが、この比較期間を最近1か月とし、迅速な特例適用を可能とします。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常は、その事業所で雇用している労働者及び受け入れている派遣労働者の合計人数の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%超かつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
通常は、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、令和8年7月28日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
この場合は、(1)の生産指標は地震発生日前のいずれかの1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)の数値と比較します。
(4)計画届の事後提出を可能とします
通常は、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、事後の提出も可能とします。

3 熊本県内に所在する事業所については、上記2に加え、以下の特例措置も追加で実施します
(1)残業相殺のルールを撤廃します。
通常は、休業等をさせる一方で所定外労働を行わせた場合は、支給対象となる休業等の延べ日数から、所定外労働時間分を控除することとしていますが、本取扱いを撤廃します。
(2)教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃します。
通常は、支給日数が30日を経過した日以降の期間について、教育訓練の実施率が10%未満の場合は助成率を引き下げることとしていますが、本取扱いを撤廃します。

4 特例対象期間
発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日の間に開始した休業等が対象となります。

リーフレット令和8年熊本地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施します

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情報/厚生労働省

労働条件明示違反が3割増――厚労省・7年定期監督等実施状況

厚生労働省が取りまとめた令和7年の監督業務実施状況(速報値)で、労働条件の明示に関する違反件数が前年に比べて3割増の1万9049件に上ることが分かった。2年連続で増加しており、厚労省では6年4月のルール変更が影響したとみている。改正労働基準法施行規則の施行により、就業場所・業務の変更の範囲などが明示事項として追加されている。明示違反を理由とした送検件数は31件で、前年比10件増加した。

 

引用/労働新聞令和8年9月7日第3559号(労働新聞社)

エッセンシャルワーカー 生産性向上で事例集作成へ――厚労省

厚生労働省は、医療、介護、運輸、建設などの現場で社会を支えるエッセンシャルワーカー職種の生産性向上に向けて、有識者などによる検討会を設置した。関係機関による各種支援策や企業における事例を収集・整理して、好事例集や、施策内容・相談先などをまとめた支援ツールの作成を進める。デジタル技術などを活用して高い賃金を得るいわゆる「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」についても、概念を整理し、確保・育成方策を検討する。

 

引用/労働新聞令和8年8月24日第3558号(労働新聞社)

 

時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します

厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働等に関する相談・支援と労働基準監督署の監督指導を見直すと発表しました。

今般、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、本年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととしますので、お知らせします。

1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実

全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行います。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築します。

2.労働基準監督署における対応の見直し

時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。

 

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情報/厚生労働省

地域別最賃目安 昨年下回る55円引上げ答申

中央最低賃金審議会は7月28日、令和8年度の地域別最賃(時給)の全国加重平均引上げ額を55円とする目安をまとめ、厚生労働大臣に答申した。過去最高の63円を示した昨年度を下回った。目安どおりに改定された場合の引上げ率は4・9%で、平均額は1176円になる。物価の上昇が鈍化している現状や、依然として賃上げ原資の確保が難しい企業があることを考慮した。経済状況に応じたランクごとの引上げ額は、CランクとBランクが同額の56円、東京などAランクがそれより2円低い54円で、地域間格差の改善が進む。

 

引用/労働新聞令和8年8月17日第3557号(労働新聞社)

 

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報」が公表されました

本月の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上・一人平均)によると、名目賃金はすべての区分で前年同月を上回る結果となりました。

 

就業形態全体の現金給与総額は531,677円(前年同月比3.4%増)となりました(なお、事業所規模30人以上に限ると646,206円で同3.3%増)。内訳を見ると、きまって支給する給与が299,232円(同3.4%増)、所定内給与が279,189円(同3.4%増)となり、特別に支払われた給与も232,445円(同3.5%増)と堅調に推移しています。

 

就業形態別に見ると、一般労働者の現金給与総額は715,604円(同3.6%増)で、そのうち所定内給与は355,475円(同3.6%増)でした。

一方、パートタイム労働者の現金給与総額は129,042円(同3.5%増)、所定内給与は112,192円(同3.0%増)となっています。なお、パートタイム労働者の時間当たり所定内給与は1,444円(同4.3%増)となり、全体の中でも高い伸び率を示しています。

 

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情報/厚生労働省

濫用防止策の具体化が鍵――労政審労働条件分科会

労働政策審議会労働条件分科会は、労働時間制度などの検討の方向性を示した「日本成長戦略会議労働市場改革分科会とりまとめ」の公表後、初めてとなる会合を開き、裁量労働制の対象拡大などをめぐって議論した。使用者側は「裁量性の確保が裁量労働制の根幹」と指摘し、適用者の裁量性の確保に向けた濫用防止対策の具体化の検討を行うことが必要と強調した。「とりまとめ」では、「濫用防止措置を前提に、裁量労働制の対象のあり方について、見直しの検討を行うべき」と明記している。

 

引用/労働新聞令和8年8月10日第3556号(労働新聞社)

過労死等労災補償状況 精神障害の請求、認定過去最多――厚労省

精神障害の労災請求と認定件数が過去最多に――厚生労働省は、令和7年度過労死等の労災補償状況を公表した。精神障害の請求件数は前年度比1178件増の4958件、認定件数は26件増の1082件となり、順に5年連続、4年連続で最多を更新した。認定事案において心理的負荷となった「出来事」をみると、ハラスメント関連がめだつ。最も多いのはパワーハラスメントで222件。次いで、カスタマーハラスメントとセクシュアルハラスメントが各127件に上る。カスハラは19件増、セクハラは22件増と大幅に増えた。

 

引用/労働新聞令和8年8月3日第3555号(労働新聞社)

2025(令和7)年 国民生活基礎調査の結果を公表します

厚生労働省では、このほど「2025(令和7)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめましたので公表します。

国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。

2025(令和7)年は、14回目の大規模な調査の実施年に当たり、6月に世帯票・健康票は約30万世帯、介護票は約7千人、7月に所得票・貯蓄票は約2万8千世帯を対象として調査し、世帯票・健康票は約18万8千世帯、介護票は約5千人、所得票・貯蓄票は約1万7千世帯を集計しました。

 

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情報/厚生労働省

健康保持増進 2次予防の取組み推進――検討会報告書案

疾病の早期発見・早期治療といった「2次予防」も健康保持増進対策として推進すべき――厚生労働省は、THP指針(事業場における労働者の健康保持増進のための指針)の見直しなどを議論してきた有識者検討会の報告書案を示した。疾病の重症化などを防ぐため、2次予防を推進すべきと提言。2次予防の取組みとなる検診や精密検査の受診勧奨の対象には、がんや女性特有の健康課題なども含まれるとした。提言内容に沿った指針改正案も明らかにしている。今年秋ごろの改正・公示が見込まれる。

 

引用/労働新聞令和8年7月27日第3554号(労働新聞社)

 

最低賃金 30年代前半早期に1500円――政府

政府は、国内投資を促進していくための賃上げ環境整備や労働市場改革などの方向性を示す「日本成長戦略」の原案を取りまとめた。「2020年代に全国平均1500円」を目標に掲げていた最低賃金については、新たに「遅くとも30年代前半できる限り早期に達成」と明記した。多様な人材の労働参加を促す観点から、女性活躍推進にも重点的に取り組む。企業における就業継続や男女間賃金差異の是正などの動きを加速するため、企業向け伴走型支援の方策などについて今夏までに検討するとした。

 

引用/労働新聞令和8年7月20号第3553号(労働新聞社)

 

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年5月分結果速報

厚生労働省では、毎月勤労統計調査 2026(令和8)年5月分結果を発表しました。

厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査の結果によると、名目賃金は全体として前年同月を上回る結果となりました。

就業形態計における現金給与総額は、事業所規模5人以上で311,165円(前年同月比3.2%増)、規模30人以上で349,464円(同3.3%増)となっています。 きまって支給する給与は295,945円(同3.0%増)、所定内給与は275,942円(同3.0%増)となり、基本給を中心とした賃金は堅調に推移しています。また、賞与などにあたる特別に支払われた給与は15,220円(同5.2%増)でした。

就業形態別にみると、一般労働者の現金給与総額は400,312円(同3.5%増)で、所定内給与は351,163円(同3.4%増)となっています。また、パートタイム労働者の現金給与総額は113,759円(同1.5%増)、所定内給与は109,373円(同1.4%増)となり、雇用形態を問わず賃金の増加傾向が続いています。

 

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情報/厚生労働省

地域別最賃発効日 後ろ倒しなら理由明示へ

中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の発効日のあり方などに関する「考え方」をまとめた。令和7年度の最賃改定では、大幅な引上げが行われる一方で発効日が例年よりも後ろ倒しされる地域がめだったことから、「発効日について、大幅な引上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」と指摘。労働者の生活や企業経営に与える影響、地域の事情について地方最低賃金審議会の公労使委員間で十分に議論して判断するよう求めた。発効日を後ろ倒しする際は、判断理由をできるだけ明らかにすることとしている。

引用/労働新聞令和8年7月13号第3552号(労働新聞社)

戦略分野 人材確保へ「一気通貫」支援――政府

政府は6月16日、戦略分野・社会インフラ関連分野の人材育成・確保を推進するための関係府省庁連絡会議を新設し、第1回会合を開いた。AI・半導体や造船など17の戦略分野と、それを支えるエッセンシャルワーカーをはじめとした分野の人材を確保・育成するため、各分野の業所管省庁による主体的な取組みと、厚生労働省、経済産業省、文部科学省の支援策の連携を図る。有機的な連携によって、スキル標準の可視化から、プログラムの開発、提供までをスピード感をもって一気通貫で支援する取組みを進める方針だ。厚労省は教育訓練給付金対象講座の拡大などを検討する。

 

引用/労働新聞令和8年7月6日第3551号(労働新聞社)

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デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会

賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了 …

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