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newsニュース・お知らせ

10月は中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間です

~掛金の一部を国が助成する「安心・簡単・有利」な中小企業のための退職金制度~

厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行います。

 

※中小企業退職金共済制度には、一般の中小企業を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度(中退共)」と、期間雇用従業者を対象とした「特定業種退職金共済制度」があります。「特定業種退職金共済制度」には「建設業退職金共済制度(建退共)」、「清酒製造業退職金共済制度(清退共)」、「林業退職金共済制度(林退共)」があります。詳細は、勤労者退職金共済機構および各共済制度のウェブサイトをご覧ください。

 

【中小企業退職金共済制度「加入促進強化月間」実施要綱】

1.実施期間
令和7年10月1日(水)から10月31日(金)までの1か月間

2.主催
独立行政法人勤労者退職金共済機構

3.後援
厚生労働省

4.主な取り組み内容

(1)独立行政法人勤労者退職金共済機構

ポスター・パンフレットの配布など
中退共、建退共、清退共、林退共の各制度のポスター・パンフレットを作成し、市役所やハローワークといった公共の場所にポスター掲示を依頼します。
また、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへパンフレットを配布します。
(ポスターは、別添をご参照ください。)

マスメディアなどを通じた広報の強化
ラジオ・新聞などのマスメディア、インターネット・SNS、地方公共団体・関係団体などの発行する広報紙(誌)による広報を強化します。

事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
事業主団体や関係団体などに、各制度の周知・啓発の協力要請をします。
建退共に加入していることを示す「建退共現場標識」の掲示を要請します。

(2) 厚生労働省

都道府県労働局でポスター掲示などの周知・広報を実施します。

都道府県に対し、制度の周知に関する協力などを依頼します。

各行政機関、事業主団体などに、勤労者退職金共済機構の実施する加入促進活動への協力を要請します。

 

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情報/厚生労働省

最賃引上げ対応 業務改善助成金の対象拡大――厚労省

厚生労働省は9月5日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として、生産性向上を支援する業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡大した。事業場内最賃が改定後の地域別最賃未満の中小企業であれば、改定前の地域別最賃との差額が50円を超えていても支援を行うこととしている。さらに、最賃引上げの影響を強く受ける中小企業が活用しやすくなるよう、賃上げ計画の事前提出も省略できるようにした。

引用/労働新聞令和7年9月22日3514号(労働新聞社)

9月5日から「業務改善助成金」を拡充

~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~

 厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
※事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企 業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。

なお、経済産業省中小企業庁でも、最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援するための補助金の拡充を行うこととしております。

【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

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情報/厚生労働省

育休代替者雇用で最大81万円――厚労省・8年度両立支援施策

厚生労働省は令和8年度、両立支援等助成金の拡充など、育児・介護と仕事の両立支援に関する取組みを強化する。同助成金の育休中等業務代替支援コースでは、育休取得者の代替要員を新規雇用した場合の支給額を最大67・5万円から81万円に引き上げる。介護離職防止支援コースにおいても、介護休暇制度を有給化する企業への助成を新設する。中小企業での柔軟な働き方の導入などをサポートする事業も拡充し、企業の課題に応じた助言を行う「両立支援プランナー」の増員を図る方針だ。

引用/労働新聞令和7年9月15日3513号(労働新聞社)

令和8年度 「賃上げ」助成金パックを拡充――厚労省

厚生労働省は令和8年度、「賃上げ」支援助成金パッケージの各助成金を拡充する方針だ。労働時間削減などに向けた環境整備のために労働能率増進につながる設備・機器の導入などを行い、改善成果を上げた場合に支給する働き方改革推進支援助成金について、労働者の賃金を5%以上引き上げた小規模企業への加算額を引き上げる。キャリアアップ助成金の正社員コースでは、非正規労働者の待遇などの情報開示を行う企業への加算措置を新設する。

引用/労働新聞令和7年9月8日3512号(労働新聞社)

令和7年版厚生労働白書(別冊版)を公表します

「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和7年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて24冊目を公表しました。

別冊版は、令和7年9月1日に公表したもので、令和7年版厚生労働白書の第1部を要約した内容となっています。
テーマは「次世代の主役となる若者の皆さんへ-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」であり、社会保障や労働施策の役割や方向性、若者の意識や価値観の変化、さらに社会保障教育や労働法教育の取り組みについて分かりやすくまとめています。教育現場などでの活用を想定して編集されており、厚生労働省は「教材などでご使用ください」と呼びかけています。

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情報/厚生労働省

同一労働指針 退職金など追加検討――労働政策審議会部会

厚生労働省は、労働政策審議会の部会に同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点案を提示した。最高裁判決で待遇の性質・目的が示された「退職金」や「住宅手当」、「夏期冬期休暇」などに関する考えをガイドラインに追加するか否かを検討するとした。不合理な待遇の禁止を定めたパート・有期雇用労働法第8条で考慮要素の1つとされている「その他の事情」の明確化も論点に掲げた。通常の労働者の待遇を引き下げることによって相違を解消するケースへの対応も課題としている。

引用/労働新聞令和7年9月1日3511号(労働新聞社)

地域別最賃「目安」 過去最大の63円引上げ答申――中賃審

中央最低賃金審議会は8月4日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国加重平均63円とする答申をまとめた。引上げ額は5年連続で過去最大となる。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は6・0%で、時給1118円に達する。目安決定に当たり、物価高の現状や、今春の賃金上昇率が高水準にあることを重視した。経済状況などに応じたランク別の引上げ額は、Cランク(64円)が上位ランク(A、Bランクともに63円)を初めて上回った。金額面でも地域間格差が縮小する。

引用/労働新聞令和7年8月25日3510号(労働新聞社)

令和6年「労働争議統計調査」の結果を公表します

~総争議の件数は前年に比べ減少したが、争議行為を伴う争議の件数はほぼ横ばい~

厚生労働省では、このほど、令和6年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめましたので公表します。
この調査は、我が国における労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。本調査では、対象となる労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)を「総争議」といい、争議行為が現実に発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わない争議」とに大別しています。

【調査結果のポイント】

1 労働争議の種類別の状況
○令和6年の「総争議」の件数は278件(前回令和5年調査292件)で、前年に比べ減少。 長期的には減少傾向であるが、令和元年以降は横ばい圏内で推移。
○ このうち、「争議行為を伴う争議」の件数は76件(同75件)、「争議行為を伴わない争議」の件数は202件(同217件)。

2 労働争議の主要要求事項の状況(主要要求事項2つまでの複数回答)
○ 「賃金」に関するものが154件(同157件)で、総争議件数の55.4%と最も多い。
○ 次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの94件(同88件)、「経営・雇用・人事」に 関するもの90件(同118件)。

3 労働争議の解決状況
○ 令和6年中に解決した労働争議(解決扱い(注)を含む)は218件(同221件)で、総争議件数の78.4%。
○ このうち、「労使直接交渉による解決」は55件(同63件)、「第三者関与による解決」は  54件(同70件)。

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情報/厚生労働省

遺族補償年金 男女差解消を提言――厚労省労災研究会・中間報告

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)は中間報告書をまとめ、遺族(補償)等年金における夫と妻の受給要件の差の解消などを提言した。要件に差を設けていることに合理的理由を見出せないとしている。労働災害が長期的に減少傾向にあるなかで存在意義が問われていたメリット制については、一定の災害防止効果があるなどとして、存続させることが適当とした。今後、提言内容について労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で議論を進める。

 

引用/労働新聞令和7年8月18日3509号(労働新聞社)

雇用保険の基本手当日額の変更

~8月1日(金)から開始~

厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

 具体的な変更内容
1、基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
(4)30 歳未満         7,065円 → 7,255 円 (+190円)

2、基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。

令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,055円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,411円

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情報/厚生労働省

最賃改定審議 使側が過度な引上げを警戒――目安小委

中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会の第2回会合が7月22日に開かれ、労使双方が令和7年度の地域別最賃改定に対する基本的な考え方を表明した。労働者側は、全都道府県で最賃1000円超の実現が必須として、過去最高の引上げ額となった6年度を上回る大幅改定に向けた目安額の提示を求めた。一方、使用者側は、人件費の価格転嫁が十分に行えていない状況を指摘しつつ、「アメリカの関税措置の影響も見通せないなかで、過度な引上げは経営をより一層圧迫しかねない」と危機感を示した。

引用/労働新聞令和7年8月11日3508号(労働新聞社)

中小の人材育成 伴走型支援充実が必要――厚労省・人材開発政策研究会報告書

厚生労働省は、今後の人材開発政策の在り方に関する研究会の報告書をまとめた。人材開発政策の基本的方向性の柱の1つに、企業が行う人材開発への支援の充実を掲げ、各社に合った効果的な訓練を行うためのより踏み込んだ伴走型支援に取り組むべきとした。とくに人材開発の専任者の配置が困難な中小企業に対しては人材開発戦略の企画段階からアドバイスを行うよう提言している。中小企業の人材育成については、産業・地域単位で複数企業の「共同」による取組みを促進する方策も検討すべきとした。

引用/労働新聞令和7年8月4日3507号(労働新聞社)

スポットワーク 応募時に労働契約成立――厚労省が見解示す

厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。

引用/労働新聞令和7年7月28日3506号(労働新聞社)

2024(令和6)年 国民生活基礎調査の結果について

厚生労働省では、このほど「2024(令和6)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめましたので公表します。 国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。 2024(令和6)年は、簡易な調査の実施年に当たり、6月に世帯票は約6万1千世帯、7月に所得票は約7千世帯を対象として調査し、世帯票は約4万世帯、所得票は約5千世帯を集計しました。

 

1 世帯の状況

・単独世帯は1899万5千世帯 <1849万5千世帯>、全世帯の34.6% <34.0%>と 世帯数、割合とも過去最高

・高齢者世帯は1720万7千世帯 <1656万世帯>、全世帯の31.4% <30.4%>と 世帯数、割合とも過去最高

・児童のいる世帯は907万4千世帯 <983万5千世帯>、全世帯の16.6% <18.1%>と 世帯数、割合とも過去最少

 

 2 所得等の状況

・1世帯当たり平均所得金額は536万円 <524万2千円>と増加

注:所得は、調査前年1月1日から12月31日までの1年間の所得

・生活意識が「苦しい」とした世帯は、依然として約6割

注:生活意識は、5段階の選択肢であり、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計

<  >は、2023(令和5)年調査の結果

 

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情報/厚生労働省

労働時間延長へ新コース――キャリアアップ助成金

厚生労働省は7月1日、「年収130万円の壁」によるパートなどの働き控えの解消に向けた対策として、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を創設した。労働者が社会保険の適用を受ける際、所定労働時間を週5時間以上延長させるなどして手取りを減少させない取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援する。長期の職場定着と一層のキャリアアップを図る観点から、社会保険適用2年目には、さらに週2時間以上の労働時間延長または基本給5%以上の増加などの処遇改善を求めている。

引用/労働新聞令和7年7月21日3505号(労働新聞社)

同一労働同一賃金 派遣元の説明義務巡り議論――労政審部会

労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は6月25日、派遣労働者の待遇決定方式や、派遣元による待遇の説明義務を巡り議論した。現行法令上、派遣労働者から求めがあった場合に、派遣先の労働者との間の待遇差の説明を義務付けていることについて、労働者委員が「求め」の有無を問わず義務を課すよう訴えた一方、使用者委員は、待遇に不満がないため説明を求めないケースがめだつとの調査結果を踏まえ、現状に大きな問題はないとの見方を示した。公益委員からは、「説明を求めることができることを派遣元の明示義務に加え、労働者に周知することが必要」との意見が出た。

引用/労働新聞令和7年7月14日3504号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和7年5月分)について

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
令和7年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。

新規求人倍率(季節調整値)は2.14倍となり、前月を0.10ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。

5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%増となり、有効求職者(同)は1.5%増となりました。

5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると5.2%減となりました。

これを産業別にみると、運輸業,郵便業(0.1%増)で増加となり、宿泊業,飲食サービス業(19.3%減)、卸売業,小売業(11.1%減)、教育,学習支援業(8.6%減)などで減少となりました。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.86倍、最低は大阪府と福岡県の1.05倍、受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.89倍となりました。

 

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情報/厚生労働省

労災保険 特支金の保険給付化を――厚労省

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」は6月18日、労災保険給付に上乗せして支給される特別支給金の位置付けや、農業の一部など保険適用が任意になっている暫定任意適用事業の取扱いについて議論した。特別支給金に関しては、法律で明確化することにより補償の安定性を図るといった観点から、保険給付化を求める意見が出た。暫定任意適用事業は、速やかな見直しが必要との指摘があった。

引用/労働新聞令和7年7月7日3503号(労働新聞社)

精神障害者雇用 「重度区分」創設は困難――厚労省

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は6月10日、障害者雇用率制度における精神障害者の取扱いについて議論した。実雇用率の算定において雇用1人につき「2人」としてダブルカウントする重度障害者区分の創設については、精神障害者の体調や症状に波があることなどを理由に、「困難」とする意見が多数を占めた。週所定労働20~30時間未満の精神障害者を1カウントとする暫定的な特例措置については、就労促進効果が高いなどとして継続を求める意見がめだった。

引用/労働新聞令和7年6月23日3502号(労働新聞社)

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賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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