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Newsニュース・お知らせ

育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

2024.07.22 人事労務ニュース

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅勤務等」を講じる場合、週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようにする必要があるとした。新たな休暇を付与する場合には、年10日与えることや、時間単位で取得できることなどを要件としている。

 

引用/労働新聞令和6年7月22日3458号(労働新聞社)

障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口の開設

2024.07.18 人事労務ニュース

厚生労働省は、ICTを活用した障害者のテレワーク雇用を推進するため、個別具体的な課題の解決に向けたサポートを行う企業向け相談窓口を開設しました。

テレワークは、障害者の多様な働き方のひとつであり、自宅でも働くことができる機会として大きな可能性があるとともに、企業の方にとっても、全国から優秀な人材を確保することができるというメリットがあります。こうしたことを踏まえ、厚生労働省では、障害者雇用におけるテレワークの導入に向けた手順等について説明する企業向けセミナーや、個別企業の課題に応じた相談支援等を実施しています。

令和6年度においては、令和5年度に引き続き、障害者をテレワークで雇用することを検討している企業等を対象に、より気軽にご相談いただくことができる窓口を開設しました。テレワーク導入について、まだ情報収集中である、相談事項が明確になっていないといった状況であっても、経験豊富な専門アドバイザーが、他社事例の紹介や課題整理に向けた支援等を行い、受け入れ前から採用、その後の定着まで各段階においてサポートします。

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情報/厚生労働省

厚生年金健康保険 企業規模要件の撤廃を――厚労省・有識者懇談会

2024.07.16 人事労務ニュース

厚生年金・健康保険の適用拡大に向けた検討を行っていた厚生労働省の有識者懇談会は7月3日、短時間労働者の適用に関する企業規模要件の撤廃を柱とする報告書を取りまとめた。常時5人以上を使用する個人事業所についても、すべての業種において強制適用する方向で検討を進めるべきと提言している。適用拡大に当たっては、事業所の事務負担や経営への影響などに留意し、必要な配慮措置や支援策について検討すべきとした。懇談会の提言内容は、来年に予定されている次期年金制度改正に向けた社会保障審議会年金部会の議論などに反映される見通し。

 

引用/労働新聞令和6年7月15日3457号(労働新聞社)

全国社労士会連合会 勤務6時間以下にも休憩を――厚労省がヒアリング

2024.07.08 人事労務ニュース

厚生労働省は6月27日、労働基準法の見直しを検討している労働基準関係法制研究会の第8回会合を開き、全国社会保険労務士会連合会にヒアリングを行った。同連合会は、多様な働き方の1つとして短時間勤務が定着するなか、労働者の健康確保などを図る観点から、1日6時間以内の勤務を対象とした新たな休憩時間の付与義務の創設を提言した。一部の事業場に適用される法定労働時間週44時間の特例措置については、労働者間の公平性に欠けているなどとして、廃止を訴えた。

 

引用/労働新聞令和6年7月8日3456号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年5月分)について

2024.07.04 人事労務ニュース

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

〇令和6年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
〇新規求人倍率(季節調整値)は2.16倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
〇正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
〇5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増となり、有効求職者(同)は1.9%増となりました。
〇5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると0.6%減となりました。

これを産業別にみると、情報通信業(5.7%増)、卸売業,小売業(4.6%増)、医療,福祉(1.4%増)などで増加となり、生活関連サービス業,娯楽業(10.6%減)、製造業(7.4%減)、建設業(3.4%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県 の1.92倍、最低は大阪府の1.02倍、受理地別では、最高は東京都の1.75倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

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情報/厚生労働省

 

専門型裁量制届 補助的業務のみは不受理――厚労省

2024.07.01 人事労務ニュース

今年4月に対象業務が拡大した専門業務型裁量労働制に関する労使協定届について、対象業務に付随する補助的業務のみに従事しているような場合は要件を満たさないものとして扱い、労働基準監督署が窓口で指導文書を交付し、不受理とする対応を行っていることが、本紙の情報公開請求により分かった。厚生労働省が今年1月、裁量労働制の協定届・決議届の適正化に係る指導に関する通知を発出している。労働者の健康・福祉確保措置として、労働時間が一定時間を超えた場合の適用解除を定めていないなど、「実施が望ましいとされている事項」を記載していない際には、届出を受理しつつ、次回の協定時に実施を検討するよう指導している。

 

引用/労働新聞令和6年7月1日3455号(労働新聞社)

派遣・同一労働同一賃金 労使協定再締結に助成金――厚労省

2024.06.24 人事労務ニュース

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関連し、労使協定方式により賃金を決定する際に派遣元が参照する令和6年度の「一般賃金水準」について、その算定に使用する地域指数を示した昨年8月の通達に誤りがあったとして、地域指数の一部を訂正した。自社の派遣労働者の賃金水準が訂正後の一般賃金水準に満たない企業は、協定の再締結が必要となることから、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金を創設する。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。

 

引用/労働新聞令和6年6月24日3454号(労働新聞社)

令和6年能登半島地震関係 一部地域において労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定

2024.06.21 人事労務ニュース

厚生労働省は、令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、下記(1)の対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を7月31日と決定しました。
ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金の詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

(1)適用対象地域
富山県…全域
石川県…金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達 志水町、鹿島郡中能登町

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町の申告・納期限については、別途決定。

(2)延長後の申告・納期限
令和6年7月31日(水)

(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
令和6年1月1日から同年7月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金

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情報/厚生労働省

男女間賃金格差 解消へ行動計画策定要請――政府PT

2024.06.17 人事労務ニュース

省庁を横断して組織する「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」(座長・矢田稚子首相補佐官〈賃金・雇用担当〉)は6月5日、男女間賃金格差の課題と対応策を盛り込んだ中間取りまとめを公表した。格差が大きい金融業・保険業など5つの産業に対し、今年中に格差解消に向けたアクションプランの策定に着手するよう求めている。策定に当たり、採用における女性割合など女性活躍に関する目標の設定を呼び掛けるとした。プランの効果的な策定・実行を後押しするため、女性の活躍推進企業データベースを改善するなどして、格差の「見える化」を促進する。

 

引用/労働新聞令和6年6月17日3453号(労働新聞社)

個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮――厚労省

2024.06.10 人事労務ニュース

厚生労働省は、個人事業者本人と仕事の注文者双方が実施すべき事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を作成した。注文者に対し、注文条件によって受託者が長時間就業にならないよう配慮することを求めている。対応として、発注内容の頻繁な変更や短納期・大量発注の抑制などを挙げた。特殊健康診断の受診が必要となる危険有害業務を注文するときには、同等の検査の受診費用を負担することとした。ガイドラインは注文者などの自発的な取組みを促すのが狙いで、取組みの未実施に対する罰則はない。

 

引用/労働新聞令和6年6月10日3452号(労働新聞社)

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