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Newsニュース・お知らせ

デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会

2026.10.07 人事労務ニュース

賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了承を得た。昨年の規制改革実行計画に要件の見直しが盛り込まれたことを受けて議論を重ねてきたが、委員からは、賃金支払いの安全性・確実性を担保するため、要件の維持を求める声が挙がっていた。資金移動業者が破綻した際などの指定代替口座についても、日本の金融機関の預貯金口座に限定する現行の仕組みを維持するとした。

 

引用/労働新聞令和8年10月5日第3563号(労働新聞社)

 

毎年、10月10日は「世界メンタルヘルスデー」※です。

2026.10.02 人事労務ニュース

厚生労働省では、令和元年度から、世界メンタルヘルスデーを契機として、メンタルヘルスの問題について広く関心を持っていただき、正しい知識と理解を深めていただく普及啓発活動を行っており、本年度で8年目を迎えます。

本年度の「世界メンタルヘルスデー」では、昨年度に引き続き、リラックマとコリラックマが登場し、イベントへの参画やポスター等の普及啓発資材の配布、動画による情報発信、自治体・企業における心のサポーター養成などを通じて、メンタルヘルスの理解促進を図ります。

※ 世界メンタルヘルスデーとは、メンタルヘルスの問題に関する世間の意識や関心を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として定められた国際デーです。

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情報/厚生労働省

小規模農林水産業 令和13年度から強制適用――労働政策審議会部会

2026.09.24 人事労務ニュース

厚生労働省は、労働政策審議会労災保険部会を開き、今年7月に公布された労災保険法等改正法に関する政省令改正の方向性を提示した。小規模農林水産業の労災保険適用を任意としている「暫定任意適用事業」の廃止の施行日として、令和13年4月1日を示した。保険給付請求権の消滅時効の延長の対象となる疾病には、脳血管・心臓疾患、精神疾患、石綿を吸入することで発生する疾病を挙げた。一人親方などに代わって保険料の納付手続きを行う特別加入団体の要件の法定化については、労災保険業務や業務災害防止に関する活動の業務の適切な実施などを省令に明記する。

 

引用/労働新聞令和8年9月28日第3562号(労働新聞社)

 

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年7月分結果速報

2026.09.18 人事労務ニュース

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年7月分結果速報」が公表されました。

本月の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上・一人平均)によると、名目賃金はすべての区分で前年同月を上回る結果となりました。
就業形態全体の現金給与総額は436,401円(前年同月比4.7%増)となりました。(なお、事業所規模30人以上に限ると501,717円で同5.3%増)。

内訳を見ると、きまって支給する給与が301,582円(同4.1%増)、所定内給与が280,797円(同4.1%増)となり、特別に支払われた給与も134,819円(同6.3%増)と堅調に推移しています。

就業形態別に見ると、一般労働者の現金給与総額は578,123円(同4.7%増)で、そのうち所定内給与は356,413円(同3.9%増)でした。
一方、パートタイム労働者の現金給与総額は123,493円(同4.7%増)、所定内給与は113,843円(同4.8%増)となっています。なお、パートタイム労働者の時間当たり所定内給与は1,460円(同5.7%増)となり、高い伸び率を示しています。

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情報/厚生労働省

障害者雇用ビジネス 不適切事案へ指導監督――労政審分科会

2026.09.15 人事労務ニュース

労働政策審議会障害者雇用分科会は8月31日、障害者の就業場所となる農園やサテライトオフィスと従事する業務を企業に提供する「障害者雇用ビジネス」の法規制のあり方をテーマに議論した。分科会では、厚生労働省が法規制の方向性について提案。法律上に事業開始の届出義務を設けたうえで、ガイドライン(告示)に沿った援助の実施に努めなければならない旨を規定するとした。利用企業への不適切な援助が行われている場合には、報告徴収や指導・助言・勧告が行えるよう法律に定める。一方、利用企業に対しても、雇用障害者の就業場所・人数などの報告を義務付ける。

 

引用/労働新聞令和8年9月21日第3561号(労働新聞社)

 

業務改善助成金に543億円――厚労省9年度概算要求

2026.09.07 人事労務ニュース

厚生労働省は、令和9年度の予算概算要求を公表した。生産性向上などを通じた労働市場全体の「賃上げ」を支援する「『賃上げ』支援助成金パッケージ」等に8年度当初予算を約800億円上回る2016億円を要求している。そのうち、業務改善助成金には、新設された「強く豊かな日本」投資枠を活用し、8年度当初の21億円から大幅増となる543億円を計上。一部コースの助成上限額の引上げや申請期間の拡充などを行うとした。一般会計の要求額は過去最大の36兆5803億円となり、労働保険特別会計では395億円増の3兆4687億円を求めた。

 

引用/労働新聞令和8年9月14日第3560号(労働新聞社)

 

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

2026.09.03 人事労務ニュース

厚生労働省では、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施します。

なお、これらの特例措置については、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行します。
1 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業所が対象となります。
なお、通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象となりませんが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とします。

2 全国の事業所を対象として、以下の特例措置を実施します。
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
通常は、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを要件としていますが、この比較期間を最近1か月とし、迅速な特例適用を可能とします。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常は、その事業所で雇用している労働者及び受け入れている派遣労働者の合計人数の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%超かつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
通常は、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、令和8年7月28日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
この場合は、(1)の生産指標は地震発生日前のいずれかの1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)の数値と比較します。
(4)計画届の事後提出を可能とします
通常は、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、事後の提出も可能とします。

3 熊本県内に所在する事業所については、上記2に加え、以下の特例措置も追加で実施します
(1)残業相殺のルールを撤廃します。
通常は、休業等をさせる一方で所定外労働を行わせた場合は、支給対象となる休業等の延べ日数から、所定外労働時間分を控除することとしていますが、本取扱いを撤廃します。
(2)教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃します。
通常は、支給日数が30日を経過した日以降の期間について、教育訓練の実施率が10%未満の場合は助成率を引き下げることとしていますが、本取扱いを撤廃します。

4 特例対象期間
発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日の間に開始した休業等が対象となります。

リーフレット令和8年熊本地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施します

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