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Newsニュース・お知らせ

業務改善助成金に543億円――厚労省9年度概算要求

2026.09.07 人事労務ニュース

厚生労働省は、令和9年度の予算概算要求を公表した。生産性向上などを通じた労働市場全体の「賃上げ」を支援する「『賃上げ』支援助成金パッケージ」等に8年度当初予算を約800億円上回る2016億円を要求している。そのうち、業務改善助成金には、新設された「強く豊かな日本」投資枠を活用し、8年度当初の21億円から大幅増となる543億円を計上。一部コースの助成上限額の引上げや申請期間の拡充などを行うとした。一般会計の要求額は過去最大の36兆5803億円となり、労働保険特別会計では395億円増の3兆4687億円を求めた。

 

引用/労働新聞令和8年9月14日第3560号(労働新聞社)

 

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

2026.09.03 人事労務ニュース

厚生労働省では、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施します。

なお、これらの特例措置については、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行します。
1 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業所が対象となります。
なお、通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象となりませんが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とします。

2 全国の事業所を対象として、以下の特例措置を実施します。
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
通常は、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを要件としていますが、この比較期間を最近1か月とし、迅速な特例適用を可能とします。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常は、その事業所で雇用している労働者及び受け入れている派遣労働者の合計人数の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%超かつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
通常は、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、令和8年7月28日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
この場合は、(1)の生産指標は地震発生日前のいずれかの1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)の数値と比較します。
(4)計画届の事後提出を可能とします
通常は、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、事後の提出も可能とします。

3 熊本県内に所在する事業所については、上記2に加え、以下の特例措置も追加で実施します
(1)残業相殺のルールを撤廃します。
通常は、休業等をさせる一方で所定外労働を行わせた場合は、支給対象となる休業等の延べ日数から、所定外労働時間分を控除することとしていますが、本取扱いを撤廃します。
(2)教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃します。
通常は、支給日数が30日を経過した日以降の期間について、教育訓練の実施率が10%未満の場合は助成率を引き下げることとしていますが、本取扱いを撤廃します。

4 特例対象期間
発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日の間に開始した休業等が対象となります。

リーフレット和8年熊本地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施します

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情報/厚生労働省

労働条件明示違反が3割増――厚労省・7年定期監督等実施状況

2026.09.01 人事労務ニュース

厚生労働省が取りまとめた令和7年の監督業務実施状況(速報値)で、労働条件の明示に関する違反件数が前年に比べて3割増の1万9049件に上ることが分かった。2年連続で増加しており、厚労省では6年4月のルール変更が影響したとみている。改正労働基準法施行規則の施行により、就業場所・業務の変更の範囲などが明示事項として追加されている。明示違反を理由とした送検件数は31件で、前年比10件増加した。

 

引用/労働新聞令和8年9月7日第3559号(労働新聞社)

エッセンシャルワーカー 生産性向上で事例集作成へ――厚労省

2026.08.24 人事労務ニュース

厚生労働省は、医療、介護、運輸、建設などの現場で社会を支えるエッセンシャルワーカー職種の生産性向上に向けて、有識者などによる検討会を設置した。関係機関による各種支援策や企業における事例を収集・整理して、好事例集や、施策内容・相談先などをまとめた支援ツールの作成を進める。デジタル技術などを活用して高い賃金を得るいわゆる「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」についても、概念を整理し、確保・育成方策を検討する。

 

引用/労働新聞令和8年8月24日第3558号(労働新聞社)

 

時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します

2026.08.20 人事労務ニュース

厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働等に関する相談・支援と労働基準監督署の監督指導を見直すと発表しました。

今般、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされたことを踏まえ、本年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととしますので、お知らせします。

1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実

全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行います。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築します。

2.労働基準監督署における対応の見直し

時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。

 

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情報/厚生労働省

地域別最賃目安 昨年下回る55円引上げ答申

2026.08.10 人事労務ニュース

中央最低賃金審議会は7月28日、令和8年度の地域別最賃(時給)の全国加重平均引上げ額を55円とする目安をまとめ、厚生労働大臣に答申した。過去最高の63円を示した昨年度を下回った。目安どおりに改定された場合の引上げ率は4・9%で、平均額は1176円になる。物価の上昇が鈍化している現状や、依然として賃上げ原資の確保が難しい企業があることを考慮した。経済状況に応じたランクごとの引上げ額は、CランクとBランクが同額の56円、東京などAランクがそれより2円低い54円で、地域間格差の改善が進む。

 

引用/労働新聞令和8年8月17日第3557号(労働新聞社)

 

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報

2026.08.06 人事労務ニュース

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報」が公表されました

本月の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上・一人平均)によると、名目賃金はすべての区分で前年同月を上回る結果となりました。

 

就業形態全体の現金給与総額は531,677円(前年同月比3.4%増)となりました(なお、事業所規模30人以上に限ると646,206円で同3.3%増)。内訳を見ると、きまって支給する給与が299,232円(同3.4%増)、所定内給与が279,189円(同3.4%増)となり、特別に支払われた給与も232,445円(同3.5%増)と堅調に推移しています。

 

就業形態別に見ると、一般労働者の現金給与総額は715,604円(同3.6%増)で、そのうち所定内給与は355,475円(同3.6%増)でした。

一方、パートタイム労働者の現金給与総額は129,042円(同3.5%増)、所定内給与は112,192円(同3.0%増)となっています。なお、パートタイム労働者の時間当たり所定内給与は1,444円(同4.3%増)となり、全体の中でも高い伸び率を示しています。

 

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