050-5306-7893お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

Newsニュース・お知らせ

令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施

2024.12.19 人事労務ニュース

令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります。
また、地震から1年も経たずに豪雨災害が重なったことや、半島という地理的制約などにより、企業の雇用維持と地域の人材確保の両立が極めて困難な事情・特殊性に鑑みて、令和7年の1年間に限り、厚生労働省では以下の雇用調整助成金の新たな特例措置を実施します。

1 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主について、一定期間の助成を行います。
※ 在籍型出向 … 労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所から他の事業主の事業所において勤務すること

2 雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)

 

対象となる事業所、助成内容についてはこちら から

 

情報/厚生労働省

男性育休取得率 「急増し50%到達」で60万円――厚労省

2024.12.16 人事労務ニュース

厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとする。従来は、業務体制を整備し、出生後8週以内の男性取得者が出た企業を対象とする第1種助成金の受給が必須だったが、未受給でも申請できるようになる。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給する企業向けの助成金額も引き上げる。

 

引用/労働新聞令和6年12月16日3477号(労働新聞社)

化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会

2024.12.09 人事労務ニュース

労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知義務に罰則を設けるのが適当とした。通知済みの事項を変更した場合の再通知については、努力義務から義務へと厳格化する。職場のメンタルヘルス対策を強化するため、労働者50人未満事業場にストレスチェックの実施義務を課すことも盛り込んだ。

 

引用/労働新聞令和6年12月9日3476号(労働新聞社)

 

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

2024.12.06 人事労務ニュース

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。

 

ポータルサイト「あかるい職場応援団」はこちら から

 

 

情報/厚生労働省

在職老齢年金見直し案を提示――厚労省

2024.12.02 人事労務ニュース

厚生労働省は11月25日、一定以上の賃金を得ている65歳以上の就労者の老齢厚生年金を支給停止する在職老齢年金制度について、支給停止基準額(支給停止が始まる賃金と年金の合計額の基準)の引上げなどの見直し案を社会保障審議会年金部会に提示した。具体的には制度自体の撤廃のほか、支給停止基準額を現在の50万円から71万円または62万円へ引き上げる案を示している。高年齢者が同制度を意識して就業時間を調整しているケースがあることから、見直しによって、就業抑制を招かない仕組みをめざす。

 

 

引用/労働新聞令和6年12月2日3475号(労働新聞社)

年末年始休業のお知らせ

2024.12.01 お知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、
下記の期間を年末年始休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

◆年末年始休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

2025年1月6日(月)から通常通り営業させていただきます。
当該期間中のお問い合わせは、1月6日より順次ご対応させて頂きます。

 

社労士事務所サンクチュアリパートナーズ

労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台

2024.11.25 人事労務ニュース

厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設を提言した。36協定で休日労働の条項を設けた場合も対象とする考え。法定休日については、あらかじめ特定するよう法律で規定することが必要と指摘している。今年度中に最終的な報告書を取りまとめる予定。

 

引用/労働新聞令和6年11月25日3474号(労働新聞社)

お問合わせ

050-5306-7893お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始