Newsニュース・お知らせ
小規模事業場ストレス検査 委託先から事前説明受ける――厚労省WG・実施マニュアル草案
2025.11.25 人事労務ニュース
小規模事業場を対象としたストレスチェック実施マニュアルの作成を進めてきた厚生労働省の有識者検討会のワーキンググループはこのほど、マニュアルの草案をまとめた。草案では、プライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することを推奨。委託先に依頼して実施者となる医師・保健師を選定するとともに、事業場において委託先との連絡・調整を担う実務担当者を指名するとした。適切な外部機関に委託できるよう、委託先を選定する際は「サービス内容事前説明書」の提出を求め、情報管理体制や料金体系などを確認すべきとしている。
「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」を更新・公開しました。
2025.11.20 人事労務ニュース
令和7年11月18日、厚生労働省は「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」を更新・公開しました。
このツールは、派遣労働者の待遇を確保する「労使協定方式」において、協定対象派遣労働者の賃金が、同種の業務に従事する一般労働者の賃金(「一般賃金」)と同等以上かどうかをチェックするためのものです。
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高年齢者労災防止 労働者の意見聴取機会活用――厚労省
2025.11.17 人事労務ニュース
厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会(座長=榎原毅産業医科大学教授)に、労働安全衛生法に基づく高年齢者の労働災害防止のための指針の案を示した。基本的にはエイジフレンドリーガイドラインの内容を踏襲しつつ「事業者が講ずべき措置」を明確化。安全衛生管理体制の確立等や職場環境の改善、高年齢者の健康・体力の把握などについて、就労状況や業務内容に応じ、実施可能な対策に積極的に取り組む必要があるとしている。安衛管理体制関係の措置として新たに、委員会がない小規模事業場における労働者の意見聴取の機会の活用を加えた。
毎月勤労統計調査 2025(令和7)年9月分結果速報等 を公表します
2025.11.13 人事労務ニュース
厚生労働省は毎月勤労統計調査 (令和7)年9月分を公表いたしました。
名目賃金(一人平均)は、全体で 297,145円(前年比1.9%増) と45ヵ月連続で増加しました。一般労働者では 381,898円(2.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,388円(2.8%増) となり、いずれも前年同月を上回りました。
一方で、物価上昇の影響により実質賃金は 1.4%減(9ヵ月連続マイナス) となっています。消費者物価指数の上昇(持家の帰属家賃を除く総合で3.4%上昇)が要因とみられます。
また、今年の夏季賞与は 426,337円(前年比2.9%増) と増加しており、企業による賞与支給額も引き続き堅調に推移しています。
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精神障害者の雇用率算定 引き続き「手帳保持者」に限定――有識者研
2025.11.10 人事労務ニュース
厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(座長=山川隆一明治大学教授)は10月29日、雇用率制度の対象になる精神障害者の範囲について議論した。精神障害者保健福祉手帳を所持していない精神・発達障害者を加えるかどうかについて、事務局は、手帳以外の基準を用いて判断する必要性・合理性は乏しいとして、手帳の所持者に限定する現行制度の維持を提案。症状の改善などにより、手帳を更新できなかった場合について、引き続き一定期間、雇用率の対象として算定する案も示した。いずれも賛同する意見がめだった。
退職手当賞与など 最高裁判決内容を反映――同一労働同一賃金ガイドライン
2025.11.06 人事労務ニュース
厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点をまとめ、労働政策審議会の部会に提示した。現行のガイドラインに記載がない手当なども含め、最高裁で待遇の目的・性質が示された賞与、退職手当、家族手当など7種類の待遇を対象に、判決で示された内容を新たに記載するとしている。通常の労働者の待遇を引き下げて、パート・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を行うことについては、「改正パート・有期雇用労働法の目的に鑑みれば、望ましい対応とはいえない」との趣旨の記載を設けるとした。
小規模事業場ストレス検査 プライバシー保護が課題――厚労省・有識者検討会WG
2025.10.27 人事労務ニュース
ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアル作成に向けた有識者ワーキンググループの初会合を開いた。関係労働者の意見聴取の進め方や、外部委託先の適切な選定、面接指導の申出環境の整備、プライバシー保護などを論点に検討を開始している。厚労省は、プライバシー保護の観点から、ストレスチェック実施者である外部機関が面接指導の担当医師に個人の検査結果を直接提供することとする案などを示した。