newsニュース・お知らせ Home ニュース・お知らせ 小規模事業場ストレス検査 委託先から事前説明受ける――厚労省WG・実施マニュアル草案 小規模事業場を対象としたストレスチェック実施マニュアルの作成を進めてきた厚生労働省の有識者検討会のワーキンググループはこのほど、マニュアルの草案をまとめた。草案では、プライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することを推奨。委託先に依頼して実施者となる医師・保健師を選定するとともに、事業場において委託先との連絡・調整を担う実務担当者を指名するとした。適切な外部機関に委託できるよう、委託先を選定する際は「サービス内容事前説明書」の提出を求め、情報管理体制や料金体系などを確認すべきとしている。 引用/労働新聞令和7年11月24日3522号(労働新聞社) 「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」を更新・公開しました。 令和7年11月18日、厚生労働省は「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」を更新・公開しました。 このツールは、派遣労働者の待遇を確保する「労使協定方式」において、協定対象派遣労働者の賃金が、同種の業務に従事する一般労働者の賃金(「一般賃金」)と同等以上かどうかをチェックするためのものです。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 高年齢者労災防止 労働者の意見聴取機会活用――厚労省 厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会(座長=榎原毅産業医科大学教授)に、労働安全衛生法に基づく高年齢者の労働災害防止のための指針の案を示した。基本的にはエイジフレンドリーガイドラインの内容を踏襲しつつ「事業者が講ずべき措置」を明確化。安全衛生管理体制の確立等や職場環境の改善、高年齢者の健康・体力の把握などについて、就労状況や業務内容に応じ、実施可能な対策に積極的に取り組む必要があるとしている。安衛管理体制関係の措置として新たに、委員会がない小規模事業場における労働者の意見聴取の機会の活用を加えた。 引用/労働新聞令和7年11月17日3521号(労働新聞社) 毎月勤労統計調査 2025(令和7)年9月分結果速報等 を公表します 厚生労働省は毎月勤労統計調査 (令和7)年9月分を公表いたしました。 名目賃金(一人平均)は、全体で 297,145円(前年比1.9%増) と45ヵ月連続で増加しました。一般労働者では 381,898円(2.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,388円(2.8%増) となり、いずれも前年同月を上回りました。 一方で、物価上昇の影響により実質賃金は 1.4%減(9ヵ月連続マイナス) となっています。消費者物価指数の上昇(持家の帰属家賃を除く総合で3.4%上昇)が要因とみられます。 また、今年の夏季賞与は 426,337円(前年比2.9%増) と増加しており、企業による賞与支給額も引き続き堅調に推移しています。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 精神障害者の雇用率算定 引き続き「手帳保持者」に限定――有識者研 厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(座長=山川隆一明治大学教授)は10月29日、雇用率制度の対象になる精神障害者の範囲について議論した。精神障害者保健福祉手帳を所持していない精神・発達障害者を加えるかどうかについて、事務局は、手帳以外の基準を用いて判断する必要性・合理性は乏しいとして、手帳の所持者に限定する現行制度の維持を提案。症状の改善などにより、手帳を更新できなかった場合について、引き続き一定期間、雇用率の対象として算定する案も示した。いずれも賛同する意見がめだった。 引用/労働新聞令和7年11月10日3520号(労働新聞社) 退職手当賞与など 最高裁判決内容を反映――同一労働同一賃金ガイドライン 厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点をまとめ、労働政策審議会の部会に提示した。現行のガイドラインに記載がない手当なども含め、最高裁で待遇の目的・性質が示された賞与、退職手当、家族手当など7種類の待遇を対象に、判決で示された内容を新たに記載するとしている。通常の労働者の待遇を引き下げて、パート・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を行うことについては、「改正パート・有期雇用労働法の目的に鑑みれば、望ましい対応とはいえない」との趣旨の記載を設けるとした。 引用/労働新聞令和7年11月3日3519号(労働新聞社) 小規模事業場ストレス検査 プライバシー保護が課題――厚労省・有識者検討会WG ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアル作成に向けた有識者ワーキンググループの初会合を開いた。関係労働者の意見聴取の進め方や、外部委託先の適切な選定、面接指導の申出環境の整備、プライバシー保護などを論点に検討を開始している。厚労省は、プライバシー保護の観点から、ストレスチェック実施者である外部機関が面接指導の担当医師に個人の検査結果を直接提供することとする案などを示した。 引用/労働新聞令和7年10月27日3518号(労働新聞社) 過半数代表者の役割を議論――労政審労働条件分科会 労働政策審議会労働条件分科会はこのほど、過半数労働組合や過半数代表者を通じた集団的労使コミュニケーションのあり方をテーマに議論した。過半数代表者の役割や選出手続きの明確化などを巡り、労使の意見に隔たりが生じている。労働者委員が、職場全体の意見集約を過半数代表者の役割として法律で明記することが必要と訴えたのに対し、使用者委員は、過半数代表者の負担感の大きさなどを理由に、意見集約を役割として義務付けることに慎重な姿勢を示した。 引用/労働新聞令和7年10月20日3517号(労働新聞社) 令和7(2025)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します 厚生労働省から令和7(2025)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が公表されました。 「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、7月から8月にかけて調査を行っています。調査の対象は、常用労働者100 人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和7年は3,643社を抽出して調査を行い、1,847社から有効回答を得ました。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 改正女性活躍推進法対応 情報公表で「説明欄」活用促す――厚労省 厚生労働省は、一定規模の事業主に女性管理職比率などの公表義務を課す改正女性活躍推進法の施行に向け、関連する省令や指針、通達での対応の方針案を明らかにした。事業主行動計画策定指針では、女性管理職比率の数値公表に当たり、要因・課題の分析結果といった詳細な情報など「追加的な情報公表を行うことが望ましい」と明記する。通達では、追加的な情報を公表するための「説明欄」への記載が望ましいものの例として、男女別の管理職登用比率や、計上している実際の役職名などを盛り込む。 引用/労働新聞令和7年10月13日3516号(労働新聞社) 個人事業者業務上災害 注文者に報告義務課す――安衛則改正案・厚労省 厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。個人事業者が労働者と同一の場所における就業に伴う事故により死亡または4日以上休業した場合に、直近上位の注文者(特定注文者)に労働基準監督署への報告を義務付ける。罰則は設けない。特定注文者が存在しない場合には災害発生場所を管理する事業者に報告義務を課す。脳・心臓疾患や精神障害事案については、個人事業者本人が直接、労基署に報告できる。令和9年1月に施行する予定。 引用/労働新聞令和7年10月6日3515号(労働新聞社) 10月は中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間です ~掛金の一部を国が助成する「安心・簡単・有利」な中小企業のための退職金制度~ 厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度※の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行います。 ※中小企業退職金共済制度には、一般の中小企業を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度(中退共)」と、期間雇用従業者を対象とした「特定業種退職金共済制度」があります。「特定業種退職金共済制度」には「建設業退職金共済制度(建退共)」、「清酒製造業退職金共済制度(清退共)」、「林業退職金共済制度(林退共)」があります。詳細は、勤労者退職金共済機構および各共済制度のウェブサイトをご覧ください。 【中小企業退職金共済制度「加入促進強化月間」実施要綱】 1.実施期間 令和7年10月1日(水)から10月31日(金)までの1か月間 2.主催 独立行政法人勤労者退職金共済機構 3.後援 厚生労働省 4.主な取り組み内容 (1)独立行政法人勤労者退職金共済機構 ポスター・パンフレットの配布など 中退共、建退共、清退共、林退共の各制度のポスター・パンフレットを作成し、市役所やハローワークといった公共の場所にポスター掲示を依頼します。 また、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへパンフレットを配布します。 (ポスターは、別添をご参照ください。) マスメディアなどを通じた広報の強化 ラジオ・新聞などのマスメディア、インターネット・SNS、地方公共団体・関係団体などの発行する広報紙(誌)による広報を強化します。 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請 事業主団体や関係団体などに、各制度の周知・啓発の協力要請をします。 建退共に加入していることを示す「建退共現場標識」の掲示を要請します。 (2) 厚生労働省 都道府県労働局でポスター掲示などの周知・広報を実施します。 都道府県に対し、制度の周知に関する協力などを依頼します。 各行政機関、事業主団体などに、勤労者退職金共済機構の実施する加入促進活動への協力を要請します。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 最賃引上げ対応 業務改善助成金の対象拡大――厚労省 厚生労働省は9月5日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として、生産性向上を支援する業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡大した。事業場内最賃が改定後の地域別最賃未満の中小企業であれば、改定前の地域別最賃との差額が50円を超えていても支援を行うこととしている。さらに、最賃引上げの影響を強く受ける中小企業が活用しやすくなるよう、賃上げ計画の事前提出も省略できるようにした。 引用/労働新聞令和7年9月22日3514号(労働新聞社) 9月5日から「業務改善助成金」を拡充 ~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~ 厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。 ※事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企 業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。 なお、経済産業省中小企業庁でも、最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援するための補助金の拡充を行うこととしております。 【拡充のポイント】 ・申請可能な事業所が拡大 事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。 ・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 育休代替者雇用で最大81万円――厚労省・8年度両立支援施策 厚生労働省は令和8年度、両立支援等助成金の拡充など、育児・介護と仕事の両立支援に関する取組みを強化する。同助成金の育休中等業務代替支援コースでは、育休取得者の代替要員を新規雇用した場合の支給額を最大67・5万円から81万円に引き上げる。介護離職防止支援コースにおいても、介護休暇制度を有給化する企業への助成を新設する。中小企業での柔軟な働き方の導入などをサポートする事業も拡充し、企業の課題に応じた助言を行う「両立支援プランナー」の増員を図る方針だ。 引用/労働新聞令和7年9月15日3513号(労働新聞社) 令和8年度 「賃上げ」助成金パックを拡充――厚労省 厚生労働省は令和8年度、「賃上げ」支援助成金パッケージの各助成金を拡充する方針だ。労働時間削減などに向けた環境整備のために労働能率増進につながる設備・機器の導入などを行い、改善成果を上げた場合に支給する働き方改革推進支援助成金について、労働者の賃金を5%以上引き上げた小規模企業への加算額を引き上げる。キャリアアップ助成金の正社員コースでは、非正規労働者の待遇などの情報開示を行う企業への加算措置を新設する。 引用/労働新聞令和7年9月8日3512号(労働新聞社) 令和7年版厚生労働白書(別冊版)を公表します 「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和7年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて24冊目を公表しました。 別冊版は、令和7年9月1日に公表したもので、令和7年版厚生労働白書の第1部を要約した内容となっています。 テーマは「次世代の主役となる若者の皆さんへ-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」であり、社会保障や労働施策の役割や方向性、若者の意識や価値観の変化、さらに社会保障教育や労働法教育の取り組みについて分かりやすくまとめています。教育現場などでの活用を想定して編集されており、厚生労働省は「教材などでご使用ください」と呼びかけています。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 同一労働指針 退職金など追加検討――労働政策審議会部会 厚生労働省は、労働政策審議会の部会に同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点案を提示した。最高裁判決で待遇の性質・目的が示された「退職金」や「住宅手当」、「夏期冬期休暇」などに関する考えをガイドラインに追加するか否かを検討するとした。不合理な待遇の禁止を定めたパート・有期雇用労働法第8条で考慮要素の1つとされている「その他の事情」の明確化も論点に掲げた。通常の労働者の待遇を引き下げることによって相違を解消するケースへの対応も課題としている。 引用/労働新聞令和7年9月1日3511号(労働新聞社) 地域別最賃「目安」 過去最大の63円引上げ答申――中賃審 中央最低賃金審議会は8月4日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国加重平均63円とする答申をまとめた。引上げ額は5年連続で過去最大となる。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は6・0%で、時給1118円に達する。目安決定に当たり、物価高の現状や、今春の賃金上昇率が高水準にあることを重視した。経済状況などに応じたランク別の引上げ額は、Cランク(64円)が上位ランク(A、Bランクともに63円)を初めて上回った。金額面でも地域間格差が縮小する。 引用/労働新聞令和7年8月25日3510号(労働新聞社) 令和6年「労働争議統計調査」の結果を公表します ~総争議の件数は前年に比べ減少したが、争議行為を伴う争議の件数はほぼ横ばい~ 厚生労働省では、このほど、令和6年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめましたので公表します。 この調査は、我が国における労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。本調査では、対象となる労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)を「総争議」といい、争議行為が現実に発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わない争議」とに大別しています。 【調査結果のポイント】 1 労働争議の種類別の状況 ○令和6年の「総争議」の件数は278件(前回令和5年調査292件)で、前年に比べ減少。 長期的には減少傾向であるが、令和元年以降は横ばい圏内で推移。 ○ このうち、「争議行為を伴う争議」の件数は76件(同75件)、「争議行為を伴わない争議」の件数は202件(同217件)。 2 労働争議の主要要求事項の状況(主要要求事項2つまでの複数回答) ○ 「賃金」に関するものが154件(同157件)で、総争議件数の55.4%と最も多い。 ○ 次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの94件(同88件)、「経営・雇用・人事」に 関するもの90件(同118件)。 3 労働争議の解決状況 ○ 令和6年中に解決した労働争議(解決扱い(注)を含む)は218件(同221件)で、総争議件数の78.4%。 ○ このうち、「労使直接交渉による解決」は55件(同63件)、「第三者関与による解決」は 54件(同70件)。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 4 / 18« 先頭«...23456...10...»最後 »
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