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newsニュース・お知らせ

派遣・同一労働同一賃金 労使協定再締結に助成金――厚労省

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関連し、労使協定方式により賃金を決定する際に派遣元が参照する令和6年度の「一般賃金水準」について、その算定に使用する地域指数を示した昨年8月の通達に誤りがあったとして、地域指数の一部を訂正した。自社の派遣労働者の賃金水準が訂正後の一般賃金水準に満たない企業は、協定の再締結が必要となることから、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金を創設する。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。

 

引用/労働新聞令和6年6月24日3454号(労働新聞社)

令和6年能登半島地震関係 一部地域において労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定

厚生労働省は、令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、下記(1)の対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を7月31日と決定しました。
ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金の詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

(1)適用対象地域
富山県…全域
石川県…金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達 志水町、鹿島郡中能登町

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町の申告・納期限については、別途決定。

(2)延長後の申告・納期限
令和6年7月31日(水)

(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
令和6年1月1日から同年7月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金

詳しくはこちら

 

情報/厚生労働省

男女間賃金格差 解消へ行動計画策定要請――政府PT

省庁を横断して組織する「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」(座長・矢田稚子首相補佐官〈賃金・雇用担当〉)は6月5日、男女間賃金格差の課題と対応策を盛り込んだ中間取りまとめを公表した。格差が大きい金融業・保険業など5つの産業に対し、今年中に格差解消に向けたアクションプランの策定に着手するよう求めている。策定に当たり、採用における女性割合など女性活躍に関する目標の設定を呼び掛けるとした。プランの効果的な策定・実行を後押しするため、女性の活躍推進企業データベースを改善するなどして、格差の「見える化」を促進する。

 

引用/労働新聞令和6年6月17日3453号(労働新聞社)

個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮――厚労省

厚生労働省は、個人事業者本人と仕事の注文者双方が実施すべき事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を作成した。注文者に対し、注文条件によって受託者が長時間就業にならないよう配慮することを求めている。対応として、発注内容の頻繁な変更や短納期・大量発注の抑制などを挙げた。特殊健康診断の受診が必要となる危険有害業務を注文するときには、同等の検査の受診費用を負担することとした。ガイドラインは注文者などの自発的な取組みを促すのが狙いで、取組みの未実施に対する罰則はない。

 

引用/労働新聞令和6年6月10日3452号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年4月分の結果を公表しました。

○現金給与総額は前年同月と比較して、296,884円(2.1%増)となりました。

うち一般労働者が378,039円(2.0%増)、パートタイム労働者が108,358円(2.0%増)となり、パートタイム労働者比率が29.86%(前年同月と同水準)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は333,481円(2.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,315円(3.6%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は1.7%増となり、うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が2.2%増となりました。

○就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となりました。

 

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2404p/2404p.html

情報/厚生労働省

柔軟な働き方へ措置拡充

改正育児介護休業法と改正次世代育成支援対策推進法が5月24日、参院本会議で可決、成立した。改正育介法では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充。3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、テレワークや短時間勤務制度などの中から複数の措置を事業主が用意し、労働者が1つを選択できる制度を創設する。同制度の説明と、利用意向の確認を事業主に義務付ける。介護離職防止の観点からは、介護に直面した労働者に対して支援制度を説明し、意向を聞くよう事業主に義務を課す。来年3月に有効期限を迎える次世代法は10年間延長する。

 

引用/労働新聞令和6年6月3日3451号(労働新聞社)

経団連 複数選出の義務化反対――労基法制研究会ヒアリング

労働基準法の見直しなどを検討している厚生労働省の労働基準関係法制研究会は、労使団体双方から課題認識をヒアリングした。36協定などの締結当事者となる「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)について経団連は、広く労働者の意見を吸い上げる役割を担わせる必要性が高まっているとした一方、複数人選出の義務化には反対する立場を表明した。連合は、過半数代表者の選出手続きの厳格化・適正化が必要と指摘。手続きの規定を同法施行規則から同法上の規定に格上げすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年5月27日3450号(労働新聞社)

「女性活躍に関する調査」の報告書が公表

令和5年度厚生労働省委託事業「女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」の一環として行われた「女性活躍に関する調査」について、このほど、報告書が取りまとめられ公表されました。
この調査は、平成27年に制定された女性活躍推進法の浸透状況と課題を明らかにすることを目的に、全国の企業を対象に、令和5年12月~令和6年1月に実施したものです。
厚生労働省は、この調査結果等を踏まえ、引き続き女性の職業生活における活躍の推進に向けた施策を実施するとしています。

 

詳しい報告書はこちら

 

情報/厚労省

14次防効果検証 災害発生企業の取組把握――厚労省

厚生労働省は、令和9年度までを取組み期間とする第14次労働災害防止計画で掲げた企業の取組み目標(アウトプット指標)が、災害減少などの数値目標(アウトカム指標)に結び付いているかどうかの効果検証を進める。企業での転倒防止対策などの実施状況と災害発生の関係性を明確にするため、事業場全体の取組み状況に加え、災害発生事業場における取組み状況を把握する。6年度は、労働者死傷病報告の提出事業場への再発防止指導時に取組み状況を把握し、検証に活かしていく。被災労働者を対象に、安全衛生教育の実施状況などに関するウェブアンケートも実施する。

 

引用/労働新聞令和6年5月20日3449号(労働新聞社)

公的年金等の受給者に係る定額減税について

令和6年3月28日に税制改正法がが成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。

・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

情報/厚労省

過労死等複数発生企業 本社に再発防止指導――厚労省・今年度から

厚生労働省は今年度から、複数の過労死等事案を発生させた企業の本社に対する行政指導として、都道府県労働局長が改善計画の策定を求め、再発防止対策実施を指導する枠組みの運用を開始した。対象は、おおむね3年程度の期間内に、脳・心臓疾患や精神障害で2件以上の労災保険給付支給決定が行われた企業。本社を管轄する労働局長が、再発防止対策や到達目標を盛り込んだ計画の策定・実践を求める指導書を交付する。計画期間は原則1年で、取組み開始から6カ月後と1年後に報告を求める。

 

引用/労働新聞令和6年5月13日3448号(労働新聞社)

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル

厚生労働省は、4月24日に「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開しました。

今回追加した新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容です。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作しました。

社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。令和4年12月16日には「全世代型社会保障構築会議報告書」が取りまとめられ、社会保険適用拡大の更なる推進に向けた環境整備・広報の充実が、勤労者皆保険の実現への取り組みとして示されました。

 

詳しくはこちら

情報/厚生労働省

同一労働同一賃金 遵守へ「報告徴収」積極化――厚労省・令和6年度運営方針

厚生労働省は令和6年度地方労働行政運営方針を策定した。非正規雇用労働者の処遇を改善するため、同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組みを強化する。労働基準監督署の定期監督時に、パート・有期雇用労働者などの待遇の確認を引き続き実施したうえで、その結果を踏まえて都道府県労働局雇用環境・均等部門が実施する報告徴収(雇用管理の実態把握)の件数を増やす方向だ。正社員との間で基本給・賞与の待遇差がある理由を説明できない企業に対しては、労基署が文書で点検・改善を要請する。

 

引用/労働新聞令和6年4月22日3446号(労働新聞社)

特定技能外国人制度 自動車運送など4分野追加――閣議決定

政府は3月29日、人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することを閣議決定した。すでに受け入れている分野と合わせ、全16分野に拡大する。2024年問題に直面している自動車運送業では、今後5年間で最大2・4万人の受入れを見込む。16分野での受入れ見込みは82万人で、制度を導入した平成31~令和5年度に設定した34・5万人から大幅に増やした。

 

引用/労働新聞令和6年4月15日3445号(労働新聞社)

フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年4月8日3444号(労働新聞社)

建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制について

働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、
平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
一方で、
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6(2024)年4月から適用が開始されました(一部特例あり)。

これにより、時間外労働の上限規制の適用は完了しました。

(時間外労働の上限規制について)
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)

また、以下の事業・業務については、令和6(2024)年4月から、次の内容(特例)の時間外労働の上限規制が適用されています。(詳しくは、建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」へ)

 

情報/厚生労働省

過労死等発生企業 再発防止対策を強化――厚労省・過労死防止大綱素案

厚生労働省は、今年7月の閣議決定をめざしている新たな過労死等防止対策大綱の素案を作成した。国が取り組む重点対策として、過労死等を発生させた企業に対する再発防止策の強化を盛り込んでいる。過労死等発生事業場に対する監督指導に加え、企業本社における全社的な対策の策定を求める指導を実施するとした。さらに、一定期間内に複数事案を発生させた企業に対しては、「改善計画」の策定を求めるとともに、改善の取組みを企業全体に定着させるための助言・指導を行う。

引用/労働新聞令和6年4月1日3443号(労働新聞社)

円滑な人材確保 配属予定部署の情報紹介を――厚労省・職場情報提供手引(案)

厚生労働省は、企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「手引」案を作成した。企業の円滑な人材確保と、労働者の適切な職業選択を後押しする狙い。女性活躍推進法などでは企業単位の情報の開示を義務付けている項目が多いが、入社後のミスマッチを防止する観点から、配属予定の部署に関する情報なども併せて示すのが望ましいとした。情報提供の方法としては、自社サイトのほか、企業説明会や選考前の面談、採用面接などの多様な機会の活用が考えられるとした。

 

引用/労働新聞令和6年3月25日3442号(労働新聞社)

職業能力評価 団体等検定制度を創設――厚労省

厚生労働省は、職業能力開発促進法に基づく職業能力検定である社内検定認定制度を拡充し、「団体等検定制度」を創設した。事業主や事業主団体が労働者などの知識・技能向上のために実施する検定のうち、一定の基準に適合するものを厚生労働大臣が認定する。社内検定とは異なり、自社の労働者以外の労働者・求職者などの外部人材も検定対象とした。技能検定を補完し、円滑な労働移動を推進する制度と位置付けている。社内検定を実施している事業者団体などから、即戦力となる人材確保に向けて外部労働者も受検可能な制度への見直しを求める声が上がっていた。

 

引用/労働新聞令和6年3月18日3441号(労働新聞社)

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