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newsニュース・お知らせ

直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省

厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。

引用/労働新聞令和6年1月22日3433号(労働新聞社)

令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について

厚労省は令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が令和6年1月11日の閣議において決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることを発表しました。(「令和6年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)

この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するもの。

なお、本特例措置は、すでに令和6年能登半島地震による災害により休止・廃止されている事業所の労働者も対象となります。また、本特例措置は、令和6年12月31日まで実施します。

 

情報/厚生労働省

育児休業給付 国庫負担「8分の1」に引上げ――厚労省案

厚生労働省は、雇用保険の育児休業給付に関する財政基盤を強化するため、現在暫定的に「80分の1」に引き下げている国庫負担割合を、令和6年度から、同法で原則として定める「8分の1」に引き上げる方針だ。労働政策審議会の部会で方向性を提示した。保険料率については、当面の間現行の0・4%を据え置きつつ、7年度から保険財政の状況に応じて弾力的に調整できる仕組みを導入する。規定上の料率を0・5%に引き上げたうえで、実際の保険料率は弾力的に0・4%に引き下げられるようにする。

 

引用/労働新聞令和6年1月15日3430号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和5年11月分)について

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和5年11月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.28倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.26倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.01倍となり、前月と同水準となりました。
11月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.5%減となり、有効求職者(同)は0.2%増となりました。
11月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると4.8%減となりました。
これを産業別にみると、教育,学習支援業(3.5%増)、情報通信業(3.4%増)で増加となり、
宿泊業,飲食サービス業(12.8%減)、生活関連サービス業,娯楽業(12.5%減)、製造業(10.5%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.95倍、最低は大阪府の1.06倍、受理地別では、最高は福井県の1.78倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

 

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36989.html

 

引用/厚生労働省

雇保適用 「週10時間以上」へ拡大――労政審部会報告(素案)

厚生労働省は、雇用保険制度の見直しに向けた労働政策審議会雇用保険部会報告の素案をまとめた。雇用のセーフティネットを広げる観点から、雇用保険の適用対象者を週所定労働時間10時間以上にまで拡大するべきとした。新たに対象に加わる労働者も、現行の被保険者と同様に、基本手当のほか、育児休業給付や教育訓練給付などの対象とする。令和10年度中の実施をめざす。基本手当については、自己都合離職者に対する給付制限期間を現行の原則2カ月から同1カ月に短縮する。

引用/労働新聞令和5年12月25日3430号(労働新聞社)

定期健康診断 女性特有の課題に対応――厚労省

厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会(座長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学教授)を設置し、初会合を開いた。社会情勢や労働者の健康課題の変化を踏まえ、健診項目の見直しに向けた検討を進めていくとした。女性の就業率が高まっていることから、月経困難症や更年期症状など、女性の健康問題に関する検査項目の追加などを検討する。労働者の高齢化への対応も課題となる見込み。来年度中に結果をまとめる方針だ。

 

引用/労働新聞令和5年12月18日3429号(労働新聞社)

「医師の働き方改革」特設サイト公開

厚生労働省は「医師の働き方改革」に関する特設サイトを令和5年12月1日(金)に公開いたしました。

 

【特設サイト】
URL:https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/

 

■「医師の働き方改革」特設サイト概要

開設日:2023年12月1日(金)
内容:
◇「医師の働き方改革」についての情報発信
◇広報物の活用について
◇動画・漫画コンテンツ

 

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36685.html

 

引用/厚生労働省

新制度「育成就労」創設へ――有識者会議・最終報告

外国人技能実習制度と特定技能制度の見直しの検討を進めていた政府の有識者会議は11月30日、最終報告書をまとめ、小泉龍司法務大臣に提出した。技能実習制度を廃止し、人材確保と育成を目的とする新たな制度「育成就労」を創設するよう提言している。新制度での受入れ分野は特定技能の分野に合わせ、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育成する。技能実習では原則的に認めていなかった他社への転職については、同一企業で1年を超えて就労するなどの要件を満たした場合に認める。転職の期間要件に関しては、必要な経過措置を検討するよう政府に求めた。

引用/労働新聞令和5年12月11日3428号(労働新聞社)

協定期間ごとに同意取得を――厚労省

厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成した。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとした。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認める。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとした。

引用/労働新聞令和5年12月4日3427号(労働新聞社)

育児時短就業給付 「2歳未満」育てる親が対象――厚労省・労政審部会

厚生労働省は、育児期を通じた柔軟な働き方を推進するために創設をめざしている「育児時短就業給付(仮称)」について、制度設計の方向性案を労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会に提示した。同給付は、子育てのために時短勤務を選択した際の賃金低下を補い、時短勤務の活用を促すもの。方向性案では、対象者を2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者とし、時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることを要件とした。時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給する。具体的な支給率などは今後検討していく。

引用/労働新聞令和5年11月27日3426号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果確報

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果確報を公表いたしました。

○現金給与総額は277,700円(0.6%増)となりました。
うち一般労働者が361,736円(1.2%増)、パートタイム労働者が101,854円(1.6%増)となり、パートタイム労働者比率が32.43%(0.75ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は324,753円(1.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,280円(3.3%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は1.8%増となりました。
うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が3.0%増となりました。

○就業形態計の所定外労働時間は9.9時間(3.0%減)となりました。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2309r/2309r.html

引用/厚生労働省

正社員転換への助成拡充――政府・令和5年度補正予算案

政府は11月10日、令和5年度補正予算案を閣議決定した。同月2日に発表した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を実行するための裏付けとなるもので、厚生労働省関連では、人手不足対応の施策や三位一体の労働市場改革の推進に関する施策などを盛り込んだ。正社員転換を希望する非正規雇用労働者の正規化を促進するため、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を拡充する。中小企業が正社員化した場合の助成金額を現行の1人当たり57万円から80万円に引き上げるとともに、有期雇用の期間が長期化している労働者も新たに対象に加えるとした。

引用/労働新聞令和5年11月20日3425号(労働新聞社)

介護直面前に情報提供も――厚労省

厚生労働省はこのほど、仕事と介護の両立支援制度の見直しに向けた論点を整理し、労働政策審議会の分科会に示した。介護休業などを利用せずに離職に至る者が多いとして、介護の必要性に直面した労働者に対し、事業主が両立支援制度を個別に周知して意向を確認する仕組みや、直面する前に情報を一律に提供する仕組みの創設を検討事項に盛り込んだ。研修の開催や相談窓口の設置などの雇用環境整備も論点とした。使用者委員からは、中小企業では研修実施が難しいといった意見が出ている。

引用/労働新聞令和5年11月13日3424号(労働新聞社)

令和5年就労条件総合調査 結果の概況

厚生労働省は10月31日に、厚生労働省が「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」を公表いたしました。

この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施しています。

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html

 

情報/厚生労働省

社保適用時処遇改善コース 手当支給後の計画提出OK――厚生労働省・Q&A公表

厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、事業主向けQ&Aを公表した。いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、新たに被用者保険に加入した労働者に本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を助成する。受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行う。原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要があるが、来年1月末までに取組みを開始するケースについては、例外的に事後提出を認める。

引用/労働新聞令和5年11月6日3423号(労働新聞社)

労働条件明示・新たなルール 施行“前”締結は対象外――厚労省

厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示の新ルールの具体的な運用に関する通達を発出するとともに、Q&Aを作成した。すでに雇用されている労働者に対しては、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことをQ&Aで明らかにしている。また、契約の開始時期が来年4月以降であっても、3月以前に契約を締結した場合は新ルールによる明示を不要とした。就業場所などの変更の範囲については、締結する契約の期間中における変更の範囲のみを示せば良いとした。

引用/労働新聞令和5年10月30日3342号(労働新聞社)

企業の「配偶者手当」見直し検討の参考資料を公表、「年収の壁」対策で/厚労省

厚生労働省は20日、企業の配偶者手当見直し検討のための参考資料を公表しました。
いわゆる「年収の壁」への当面の対応として決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」で掲げた対応策の一つです。
見直しのための4ステップをフローチャートで示し、「実務資料編」では、配偶者手当のあり方の検討に関し考慮すべき事項、留意点、企業事例等を解説しています。

『企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料』はこちらから


フローチャート
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001158786.pdf
実務資料編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf

 

引用/厚生労働省サイト

労災特別加入制度 フリーランスを追加へ――厚労省

厚生労働省は10月4日に開いた労働政策審議会労災保険部会で、事業者からの委託により業務に従事するフリーランスを、労災保険の特別加入制度の対象に加える方針を示した。対象者の範囲や保険料率の水準、加入手続きを担う特別加入団体のあり方などを論点に、議論を開始している。今年4月に成立したフリーランス新法の附帯決議では、希望するすべてのフリーランスが加入できるよう対象を拡大することとしていた。

引用/労働新聞令和5年10月16日3421号(労働新聞社)

手当支給企業に助成金――厚労省・「年収の壁」支援パッケージ

厚生労働省は、短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表した。「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に新コースを設置する。賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを行う企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を助成する。令和7年度までの時限措置で、1事業所当たりの申請人数に上限は設けない。企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含めない。10月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡って適用する方針。

 

引用/労働新聞令和5年10月9日3420号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和5年8月分)について

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和5年8月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.33倍となり、前月を0.06ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.02倍となり、前月と同水準となりました。
8月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増となり、有効求職者(同)は0.2%減となりました。
8月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.0%増となりました。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(9.8%増)、教育,学習支援業(8.4%増)、医療,福祉(4.8%増)などで増加となり、製造業(7.5%減)、建設業(3.8%減)、生活関連サービス業,娯楽業(3.1%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は北海道と大阪府の1.11倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

情報/厚生労働省

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新着情報2026.04.27

賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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