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newsニュース・お知らせ

育児時短就業給付 「2歳未満」育てる親が対象――厚労省・労政審部会

厚生労働省は、育児期を通じた柔軟な働き方を推進するために創設をめざしている「育児時短就業給付(仮称)」について、制度設計の方向性案を労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会に提示した。同給付は、子育てのために時短勤務を選択した際の賃金低下を補い、時短勤務の活用を促すもの。方向性案では、対象者を2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者とし、時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることを要件とした。時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給する。具体的な支給率などは今後検討していく。

引用/労働新聞令和5年11月27日3426号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果確報

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果確報を公表いたしました。

○現金給与総額は277,700円(0.6%増)となりました。
うち一般労働者が361,736円(1.2%増)、パートタイム労働者が101,854円(1.6%増)となり、パートタイム労働者比率が32.43%(0.75ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は324,753円(1.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,280円(3.3%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は1.8%増となりました。
うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が3.0%増となりました。

○就業形態計の所定外労働時間は9.9時間(3.0%減)となりました。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2309r/2309r.html

引用/厚生労働省

正社員転換への助成拡充――政府・令和5年度補正予算案

政府は11月10日、令和5年度補正予算案を閣議決定した。同月2日に発表した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を実行するための裏付けとなるもので、厚生労働省関連では、人手不足対応の施策や三位一体の労働市場改革の推進に関する施策などを盛り込んだ。正社員転換を希望する非正規雇用労働者の正規化を促進するため、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を拡充する。中小企業が正社員化した場合の助成金額を現行の1人当たり57万円から80万円に引き上げるとともに、有期雇用の期間が長期化している労働者も新たに対象に加えるとした。

引用/労働新聞令和5年11月20日3425号(労働新聞社)

介護直面前に情報提供も――厚労省

厚生労働省はこのほど、仕事と介護の両立支援制度の見直しに向けた論点を整理し、労働政策審議会の分科会に示した。介護休業などを利用せずに離職に至る者が多いとして、介護の必要性に直面した労働者に対し、事業主が両立支援制度を個別に周知して意向を確認する仕組みや、直面する前に情報を一律に提供する仕組みの創設を検討事項に盛り込んだ。研修の開催や相談窓口の設置などの雇用環境整備も論点とした。使用者委員からは、中小企業では研修実施が難しいといった意見が出ている。

引用/労働新聞令和5年11月13日3424号(労働新聞社)

令和5年就労条件総合調査 結果の概況

厚生労働省は10月31日に、厚生労働省が「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」を公表いたしました。

この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施しています。

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html

 

情報/厚生労働省

社保適用時処遇改善コース 手当支給後の計画提出OK――厚生労働省・Q&A公表

厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、事業主向けQ&Aを公表した。いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、新たに被用者保険に加入した労働者に本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を助成する。受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行う。原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要があるが、来年1月末までに取組みを開始するケースについては、例外的に事後提出を認める。

引用/労働新聞令和5年11月6日3423号(労働新聞社)

労働条件明示・新たなルール 施行“前”締結は対象外――厚労省

厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示の新ルールの具体的な運用に関する通達を発出するとともに、Q&Aを作成した。すでに雇用されている労働者に対しては、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことをQ&Aで明らかにしている。また、契約の開始時期が来年4月以降であっても、3月以前に契約を締結した場合は新ルールによる明示を不要とした。就業場所などの変更の範囲については、締結する契約の期間中における変更の範囲のみを示せば良いとした。

引用/労働新聞令和5年10月30日3342号(労働新聞社)

企業の「配偶者手当」見直し検討の参考資料を公表、「年収の壁」対策で/厚労省

厚生労働省は20日、企業の配偶者手当見直し検討のための参考資料を公表しました。
いわゆる「年収の壁」への当面の対応として決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」で掲げた対応策の一つです。
見直しのための4ステップをフローチャートで示し、「実務資料編」では、配偶者手当のあり方の検討に関し考慮すべき事項、留意点、企業事例等を解説しています。

『企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料』はこちらから


▽
フローチャート
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001158786.pdf
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実務資料編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf

 

引用/厚生労働省サイト

労災特別加入制度 フリーランスを追加へ――厚労省

厚生労働省は10月4日に開いた労働政策審議会労災保険部会で、事業者からの委託により業務に従事するフリーランスを、労災保険の特別加入制度の対象に加える方針を示した。対象者の範囲や保険料率の水準、加入手続きを担う特別加入団体のあり方などを論点に、議論を開始している。今年4月に成立したフリーランス新法の附帯決議では、希望するすべてのフリーランスが加入できるよう対象を拡大することとしていた。

引用/労働新聞令和5年10月16日3421号(労働新聞社)

手当支給企業に助成金――厚労省・「年収の壁」支援パッケージ

厚生労働省は、短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表した。「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に新コースを設置する。賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを行う企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を助成する。令和7年度までの時限措置で、1事業所当たりの申請人数に上限は設けない。企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含めない。10月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡って適用する方針。

 

引用/労働新聞令和5年10月9日3420号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和5年8月分)について

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和5年8月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.33倍となり、前月を0.06ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.02倍となり、前月と同水準となりました。
8月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増となり、有効求職者(同)は0.2%減となりました。
8月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.0%増となりました。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(9.8%増)、教育,学習支援業(8.4%増)、医療,福祉(4.8%増)などで増加となり、製造業(7.5%減)、建設業(3.8%減)、生活関連サービス業,娯楽業(3.1%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は北海道と大阪府の1.11倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

情報/厚生労働省

育児期の在宅勤務 努力義務化に慎重論も――労政審雇用環境・均等分科会

厚生労働省は、出産・育児を機に離職せずに就業を継続できる環境を整備するため、労働政策審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮京子弁護士)で育児・介護休業法の改正を視野に入れた議論を開始した。両立支援策の拡充に向けた論点には、子どもが3歳になるまでテレワークを認めることを事業主の努力義務にすることなどが挙がっている。使用者委員からは、「業種・職種によってテレワークに向き・不向きがあり、努力義務化には慎重であるべき」として、一律の努力義務化に反対する意見が出た。

引用/労働新聞令和5年10月2日3419号(労働新聞社)

非正規向け職業訓練を試行――厚労省・来年度のリスキリング推進施策

厚生労働省は来年度、リスキリングによる能力向上支援策として、在職中の非正規労働者が学びやすい職業訓練制度を試行する。訓練を受講する労働者のための長期休暇制度を整備する企業向けの賃金助成制度も拡充する方針だ。来年度予算概算要求で関連経費を計上した。試行事業では、正社員に比べて訓練機会が乏しい非正規労働者720人を対象に、場所・時間を問わず受講できるオンライン形式と通学形式を組み合わせた訓練を実施する。休暇制度整備への対応では、人材開発支援助成金を拡充し、中小企業に対する1日・1人当たりの賃金助成額を2000円程度引き上げる。

引用/労働新聞令和5年9月25日3418号(労働新聞社)

令和5年度地域別最低賃金改定状況

最低賃金が改定されます。
都道府県の令和5年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。

情報/厚生労働省

両立支援助成金拡充 “応援手当”支給を後押し――厚労省

厚生労働省は令和6年度、両立支援等助成金を拡充し、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小事業主向けの新コースを設定する考えだ。業務引継ぎの体制を整備して手当を支給した場合に、育休取得者1人につき最大125万円を助成。代替要員の新規雇用に対しても最大67・5万円を支給する。短時間勤務など、育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入した企業を支援するコースも創設する。

引用/労働新聞令和5年9月18日3417号(労働新聞社)

賃金引上げ後の申請可能に――厚労省

厚生労働省は8月31日、今年10月の地域別最低賃金の改定を前に、企業における賃金引上げを支援する業務改善助成金を拡充した。一定規模の事業者については賃金引上げ計画の提出を不要とし、引上げ後の事後申請を認める。事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)と最賃の差額が30円以内の事業場に限定していた対象事業場の範囲も拡大し、差額が50円以内の事業場を対象とした。さらに、引上げ前の事業場内最賃額に応じて設定されている助成率の適用区分を見直し、最大の助成率10分の9が適用される範囲を従来の870円未満から900円未満に引き上げた。

 

引用/労働新聞令和5年9月11日3416号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果速報

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果確報を公表いたしました。

現金給与総額は380,656円(1.3%増)となりました。
うち一般労働者が508,283円(1.7%増)、パートタイム労働者が107,704円(1.7%増)となり、パートタイム労働者比率が31.96%(0.44ポイント上昇)となりました。
なお、一般労働者の所定内給与は324,717円(1.9%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,283円(4.0%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は2.1%増となりました。
うち一般労働者が2.4%増、パートタイム労働者が2.1%増となりました。
○就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.0%減)となりました。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2307p/2307p.html

引用/厚生労働省

リスクアセス対象物健診 実施費用は事業主負担――厚労省がガイドライン案

厚生労働省は、来年4月施行の改正安全衛生規則に盛り込まれた「リスクアセスメント対象物健康診断」に関するガイドライン案を作成した。リスクアセスの対象物質を取り扱う事業者などに向けて、健診実施の要否の判断方法や実施頻度、実施時の留意事項を示している。検査項目が法令で定められていないため、検査する項目について事前に労働者に説明するのが望ましいとした。実施費用は事業者が負担し、受診に要する時間の賃金も支払う必要があるとした。

引用/労働新聞令和5年9月4日3415号(労働新聞社)

令和4年度監督指導 4割超で違法長時間労働――厚労省

厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場を対象に令和4年度に実施した監督指導結果をまとめた。4割を超える事業場で上限規制違反など違法な時間外労働が発覚している。違反率は3割強だった前年度を上回った。厚労省は「コロナ禍で雇用を制限していたが、経済活動が戻ってきたため」とみている。労働時間の把握や健康診断を実施していないなど、健康障害防止措置に違反している事業場も3割近くに上った。

 

引用/労働新聞令和5年8月28日3414号(労働新聞社)

労働者派遣事業の令和4年6月1日現在の状況(速報)

厚生労働省では、このほど、「労働者派遣事業報告書」(令和4年6月1日現在の状況報告)集計結果(速報値)をまとめましたので、発表します。
「労働者派遣法」(※)では派遣元事業主に対し、6月1日現在の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めています。
(※)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)

【令和4年6月1日現在の状況概要】
1 派遣労働者・・・約186万人(対前年比: 10.4%増)
(1)無期雇用派遣労働者・・・ 746,661人(対前年比:10.3 %増)
うち協定対象派遣労働者*・・・ 710,215人(対前年比:10.3 %増)
(2)有期雇用派遣労働者・・・1,114,913人(対前年比:10.4%増)
うち協定対象派遣労働者* ・・・1,032,741人(対前年比:10.2%増)

2 製造業務に従事した派遣労働者数・・・約41万人(対前年比: 14.0%増)
(1)無期雇用派遣労働者・・・155,728人(対前年比:13.4%増)
うち協定対象派遣労働者*・・・144,950人(対前年比:10.1%増)
(2)有期雇用派遣労働者・・・255,936人(対前年比:14.4%増)
うち協定対象派遣労働者*・・・243,455人(対前年比:14.8%増)

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199502_00008.html

情報/厚生労働省

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