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newsニュース・お知らせ

令和4年度雇用均等基本調査

厚生労働省から、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。

1 調査の目的
本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲及び対象
(1) 地域
全国
(2) 産業
日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業〈家事サービス業を除く。〉、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)〈外国公務を除く。〉〕
(3) 調査対象
企業調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者10人以上を雇用している民営企業のうちから産業・規模別に層化して抽出した企業、事業所調査については、上記(2)に掲げる産業に属する常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうちから産業・規模別に層化して抽出した事業所

3 調査対象数、有効回答数及び有効回答率
(1) 企業調査 調査対象数6,000企業 有効回答数3,096企業 有効回答率51.6%
(2) 事業所調査 調査対象数6,300事業所 有効回答数3,339事業所 有効回答率53.0%

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04a.html

 

情報/厚生労働省

未払賃金 2万社で79億円支払う――厚労省

是正指導によって企業から支払われた未払い賃金は計79億円

厚生労働省は、令和4年における賃金不払い事案に対する監督指導結果を明らかにした。定期賃金や割増賃金などの不払いが疑われる事業場を調査し、121億円の不払いを確認した。労働基準監督署の是正指導により賃金を支払ったのは延べ1万9708事業場で、支払い総額は79億円に上る。調査した事業場は商業が最も多い。内容が重大・悪質だった163件については司法処分を行っている。厚労省は、令和3年12月に閣議了解された価格転嫁対策の一環で、監督指導を強化してきた。

 

引用/労働新聞令和5年8月14日3412号(労働新聞社)

個人事業者の業務上災害 注文者に報告義務付け――厚労省

厚生労働省は、個人事業者や中小企業経営者などの業務上災害防止に向けた対策のあり方を議論している有識者検討会で、個人事業者の直近上位の注文者に対し、個人事業者が被災した業務上災害の報告を義務付ける案を示した。報告制度を活用して災害実態を把握し、必要な規制の立案に活かす。報告対象として、事業場またはその附属建設物内で発生した死亡災害または休業1カ月以上が見込まれる負傷災害を想定。中小企業経営者が被災した場合は、所属企業に報告を義務付ける。いずれも罰則は設けない。

引用/労働新聞令和5年8月7日3411号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報を公表いたしました。

 

現金給与総額は284,998円(2.9%増)となりました。

うち一般労働者が370,009円(3.5%増)、パートタイム労働者が102,233円(3.5%増)となり、パートタイム労働者比率が31.81%(0.62ポイント上昇)となりました。

なお、一般労働者の所定内給与は323,051円(2.0%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,268円(2.4%増)となりました。

共通事業所による現金給与総額は2.5%増となりました。うち一般労働者が2.7%増、パートタイム労働者が2.8%増となりました。

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2305r/2305r.html

 

引用/厚生労働省

 

パワハラ防止法関連 2千社超を是正指導――厚労省

厚生労働省は、事業主にパワーハラスメント防止措置の実施を義務付けた労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)の施行状況を明らかにした。義務化の対象を中小企業まで広げた令和4年度において、労働者や事業主から都道府県労働局に寄せられた同法関連の相談は5万840件で、前年度から倍増した。雇用管理の実態把握を行った事業所のうち、2258事業所で同法違反がみつかり、是正指導を実施した。相談窓口の設置などパワハラ防止措置に関する指導が1655件に上る。

引用/労働新聞令和5年7月24日3410号(労働新聞社)

精神障害 請求・支給決定が過去最多――厚労省・過労死等労災補償状況

厚生労働省が取りまとめた令和4年度の「過労死等の労災補償状況」で、精神障害に関する労災請求件数と支給決定件数が前年度に続き過去最多を更新したことが分かった。請求件数は前年度よりも300件以上多い2683件となり、支給決定件数は80件以上増えて710件に達した。業種別では、請求・支給決定ともに医療・福祉、製造業、卸売業・小売業の順に多かった。心理的な負荷を与えた出来事では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が最も多い。

引用/労働新聞令和5年7月17日3409号(労働新聞社)

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します

厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宣夫)は、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を公表しました。

報告書のポイントは以下の通りです。

・業務による心理的負荷評価表※の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

・医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html

引用/厚生労働省

 

非正規向け公的訓練 柔軟な日程・手法を検討――厚労省

非正規労働者のキャリアアップをめざし、柔軟な日程・手法による職業訓練に――厚生労働省は「公的職業訓練のあり方に関する研究会」(座長・今野浩一郎学習院大学名誉教授)を設置し、在職者に対する公的職業訓練の強化に向けた検討を進めている。6月27日の第2回会合で、「働きながらでも学びやすい職業訓練」の制度設計に向けた論点を提示。勤務曜日・時間が多様なシフト制労働者などに配慮し、通所日の設定の柔軟化のほか、オンライン訓練、オンデマンド型eラーニングの活用を提案した。

引用/労働新聞令和5年7月10日3408号(労働新聞社)

労働移動円滑化 モデル就業規則改正へ――政府・骨太方針を閣議決定

政府は6月16日、政策の指針となる「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)を閣議決定した。「新しい資本主義の加速」を柱に、成長分野への労働移動の円滑化やリスキリングによる能力向上支援など労働市場改革を進め、構造的に賃金が上昇する仕組みを構築するとした。自己都合退職時の退職金減額といった労働慣行を改めて労働移動を促進するため、モデル就業規則の改正や退職所得課税制度の見直しを進める。能力向上支援では、教育訓練給付など個人に直接給付する支援策を強化する。多様な働き方の推進にも注力し、選択的週休3日制の普及などに取り組むとした。

引用/労働新聞令和5年7月3日3407号(労働新聞社)

特定技能2号 2分野から11分野へ拡大――政府

政府は、建設と造船・舶用工業の2分野のみに認めている在留資格「特定技能2号」について、9分野を追加して計11分野に拡大する運用方針を閣議決定した。追加されるのは、特定技能1号の対象分野のうち、自動車整備、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、飲食料品製造業、外食業、宿泊など。最長5年までしか在留できない1号に対し、より高い技能が求められる2号は、在留期間に上限がなく長期就労が可能で、人手不足を背景に、経団連などが対象の拡大を要望していた。

 

引用/労働新聞令和5年6月26日3406号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果確報

厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果確報を公表いたしました。

 

○現金給与総額は284,595円(0.8%増)となりました。

うち一般労働者が369,615円(1.3%増)、パートタイム労働者が103,278円(2.0%増)となり、パートタイム労働者比率が31.67%(0.49ポイント上昇)となりました。

なお、一般労働者の所定内給与は325,506円(1.4%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,261円(2.3%増)となりました。

○共通事業所による現金給与総額は1.9%増となりました。

うち一般労働者が2.0%増、パートタイム労働者が1.8%増となりました。

○就業形態計の所定外労働時間は10.5時間(1.9%減)となりました。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2304r/2304r.html

引用/厚生労働省

男性育休促進へ給付率引上げ――政府・こども未来戦略方針素案

政府は、少子化対策の方向性を示した「こども未来戦略方針」の素案を明らかにした。今後3年間の集中的な取組みとして、男性育休の取得促進や、働き方と子育ての両立に向けた多様な選択肢の確保などを挙げた。両親ともに育休を取得した場合に、最大4週間手取り収入が減少しないよう、2025年度から育児休業給付の給付率を引き上げる。多様な働き方を支えるセーフティーネットの構築に向け、28年度をめどに雇用保険の適用対象者を拡大。週所定労働時間が20時間未満の労働者も対象に加える。

 

引用/労働新聞令和5年6月19日3405号(労働新聞社)

精神障害の労災認定 迅速審査へ評価表見直し――厚労省

厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の見直しに向けた専門検討会の報告書案を明らかにした。請求件数が大幅に増加するなか、審査を迅速・適切に行えるようにするため、業務上の心理的負荷に関する評価項目を追加・整理した新たな評価表を盛り込んでいる。評価項目の1つに、カスタマーハラスメントを追加した。パワーハラスメントに関しては、性的指向・性自認に関する精神的攻撃も対象になることを明確化した。

引用/労働新聞令和5年6月12日3404号(労働新聞社)

障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口を開設しました

厚生労働省は、ICTを活用した障害者のテレワーク雇用を推進するため、個別具体的な課題の解決に向けたサポートを行う企業向け相談窓口を開設しました。

テレワークは、障害者の多様な働き方のひとつであり、自宅でも働くことができる機会として大きな可能性があるとともに、企業の方にとっても、全国から優秀な人材を確保することができるというメリットがあります。こうしたことを踏まえ、これまで、支援機関や企業での事例の紹介等を行う全国フォーラム、障害者雇用におけるテレワークの導入に向けた手順等について説明する企業向けガイダンス、個別企業の課題に応じたコンサルティング等を実施しました。

令和5年度においては、障害者をテレワークで雇用することを検討している企業等を対象に、より気軽にご相談できる窓口を開設しました。情報収集中である、相談事項が明確になっていないといった状況であっても、経験豊富な専門アドバイザーが、他社事例の紹介や課題整理に向けた支援等を行い、受け入れ前から採用、その後の定着まで各段階においてサポートします。

企業向け相談窓口の詳細及びお申し込み先については、別添の「障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口リーフレット」及びホームページ(https://www.mhlw-telework.com/)をご参照ください。

 

引用/厚生労働省

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33322.htm

「3歳まで在宅勤務」盛り込む――厚労省・有識者研究会

厚生労働省は「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」(座長・武石恵美子法政大学教授)に、両立支援策の見直しの方向性に関する論点案を提示した。育児との両立支援に向けて、3歳までの子を育てる労働者がテレワークで働けるようにする仕組みの導入を企業の努力義務とすることを盛り込んだ。短時間勤務が困難な業務への代替措置としても、テレワークを位置付ける。子の看護休暇については、対象となる子を現行の「小学校就学前」から「小学校3年生修了時まで」に広げる。

 

引用/労働新聞令和5年6月5日3403号(労働新聞社)

失業給付受取までを短縮化――政府・新しい資本主義実現会議

政府は新しい資本主義実現会議を開き、「三位一体の労働市場改革の指針」を取りまとめた。構造的な賃上げを通じ、日本企業と外国企業間に存在する同一職務の賃金格差を縮小することを目標に設定。実現に向け、リスキリングによる能力向上支援、成長分野への労働移動の円滑化、職務給の導入を一体的に進めるとした。労働移動の促進施策として、自己都合離職者が失業給付を受け取るまでの期間を見直す。リスキリング実施などを条件に、会社都合の離職時と同様に7日程度で受け取れるようにする。

引用/労働新聞令和5年5月29日3402号(労働新聞社)

令和4年の労働災害発生状況を公表

~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多~

厚生労働省では、このたび、令和4年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。

令和4年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり(・)患によるものを除いた労働災害による死亡者数は774人(前年比4人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は132,355人(前年比1,769人増)と過去20年で最多となりました。

また、新型コロナウイルス感染症へのり(・)患による労働災害による死亡者数は17人(前年比72人減)、死傷者数は155,989人(前年比136,657人増)となりました。

※ 新型コロナウイルス感染症へのり(・)患によるものを含めた労働災害による死亡者数は791人(前年比76人減)、休業4日以上の死傷者数は288,344人(前年比138,426人増)。

労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第14次労働災害防止計画」(以下「14次防」という。)(令和5年度~令和9年度)では、令和9年までに令和4年比で「建設業及び林業においてそれぞれ死亡災害を15%以上」、「製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を5%以上、陸上貨物運送事業の死傷者数を5%以上」減少させること等を目標にしています。

計画の初年度となる令和5年度は、目標の達成に向け、労働者の作業行動に起因する労働災害対策、高年齢労働者、多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策、陸上貨物運送業、建設業、製造業や林業への対策、労働者の健康確保対策、化学物質等による健康障害防止対策などに取り組んでいきます。

また、全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけます。

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.html

引用/厚生労働省

企業・大学のマッチング強化を――産学協議会報告書

経団連と国公私立大学で構成する「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」は、産学協同による人材育成の活性化に向けた報告書を公表した。リスキリングを含め、リカレント教育を推進していくうえでの課題を整理し、企業や大学、政府それぞれにおいて取り組むべき事項を提言している。課題には、個別のプログラムを求める企業と開発を担う大学とのマッチング機能の充実や、受講後の処遇への反映などを挙げた。政府に対しては、マッチングのための公的なコーディネート機能の強化を求めた。

引用/労働新聞令和5年5月22日3401号(労働新聞社)

失業時の基本手当 安易な離職防止が課題――雇保制度研究会・中間整理案

厚生労働省は、雇用保険制度のあり方を検討してきた「雇用保険制度研究会」(座長・山川隆一明治大学教授)の議論の中間整理案を明らかにした。約1年間の議論で出た委員の意見を列挙し、今後の制度運営の選択肢として提示している。新しい資本主義実現会議で議論されている、自己都合離職者に対する基本手当の給付制限期間の見直しについては、安易な離職や受給目的の離職の防止が課題と指摘。「失業中の生活の安定を含めて考えると、給付制限は1カ月程度でも良い」との意見を盛り込んでいる。

引用/労働新聞令和5年5月15日3400号(労働新聞社)

毎月勤労統計調査 令和5年3月分結果速報

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 令和5年3月分結果速報」が公表されました(令和5年5月9日公表)。

 

調査の目的

毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

 

調査の沿革

毎月勤労統計調査の歴史は古く、大正12年7月に開始された「職工賃銀毎月調査」及び「鉱夫賃銀毎月調査」にその端を発しています。その後、昭和19年7月に勤労統計調査令(昭和19年4月勅令第265号)に基づき、現在の名称である毎月勤労統計調査が内閣統計局によって開始され、戦後労働省(現厚生労働省)に移管されました。建設業を昭和27年から、サービス業を昭和46年1月(ただし、地方調査については昭和47年4月)から調査産業に含め、また47年7月から沖縄県を調査地域に含めるなど、調査範囲の拡大を行いました。調査体系において、昭和26年に地方調査、昭和32年に全国乙調査(常用労働者5~29人)をそれぞれ開始しました。その後平成2年1月に大幅な改正を行い、現在に至っています。

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2303p/2303p.html

 

引用/厚生労働省

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