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newsニュース・お知らせ

障害者雇用 調整金・報奨金の減額を――厚労省・労政審分科会意見書案

厚生労働省は、今後の障害者雇用施策の充実強化に関する労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書案を明らかにした。常用労働者100人超事業者を対象としている納付金制度における財政の安定化などに向け、一定要件に該当する際の調整金・報奨金の減額を提言している。たとえば調整金は、支給対象人数が10人を超える場合、超過人数分に対する支給額を現行の50%に減らす意向だ。納付金制度の適用範囲の拡大については、100人以下企業における障害者雇用の進展後に実施するのが適当とした。

引用/労働新聞令和4年6月6日3355号(労働新聞社)

雇用仲介業 掲載情報の正確性確保へ――厚労省

厚生労働省は、求人メディア(募集情報等提供事業者)や職業紹介事業者などに情報の正確性・最新性を保つための措置を義務付ける改正職業安定法が今年10月に施行されるのを踏まえ、関係政省令と指針を改正する。省令では、正確性・最新性の確保措置として、情報が正確でないことなどを自ら確認した場合は、速やかに募集企業への訂正依頼または掲載中止を行うこととする。求人メディアについてはさらに、求人充足時や内容変更時に速やかに通知するよう募集企業に依頼するか、掲載する募集情報の時点の明示のどちらかを講じる。施行は同法と同じ今年10月1日。

引用/労働新聞令和4年5月30日3354号(労働新聞社)

賃金のデジタル支払い 自由意思に基づく同意必須――厚労省が制度像整理

厚生労働省はこのほど、制度化に向けた検討を進めている「賃金のデジタル支払い」(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、労働政策審議会労働条件分科会に対して、検討中の制度の全体像を提示した。使用者から移動業者口座への賃金支払いは労働者の同意を必須とし、同意を得る際は、移動業者の破綻時の保証や不正引出し時の補償といった事項について説明しなければならないとしている。厚労省においては、説明事項を記載した同意書の様式例を作成する方向。様式例では、実質的にデジタル支払いを強制している場合は労働基準法違反になることも明記する。

引用/労働新聞令和4年5月23日3353号(労働新聞社)

ホワイトカラー 能力診断ツールを開発――厚労省

厚生労働省は、40~60歳代のミドルシニア層のホワイトカラー職種向けに職業能力を診断できる「ポータブルスキル見える化ツール」を開発し、職業情報提供サイト「job  tag」内で公開した。「現状の把握」や「計画の立案」といった自身のスキルを15分程度で入力すると、本人の持ち味を生かせる職務や職位が示される仕組みで、労働者のキャリアの形成・転換に生かすことができる。キャリアコンサルタントなどの支援者が、企業内の労働者のキャリア自律と自己啓発を促すための相談や、求職者の職業相談の場面で活用することなどを想定している。

引用/労働新聞令和4年5月16日3352号(労働新聞社)

解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定――厚労省

厚生労働省の有識者会議「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(座長=山川隆一東京大学大学院教授)は、解雇が無効の際に企業からの金銭支払いによって雇用が終了する救済制度について、「権利行使は労働者に限定する」、「個別の法律で禁止されている解雇も対象とする」といった内容の報告書を取りまとめた。企業が支払う金銭額を算定する際の考慮要素として、退職前の給与額や年齢、勤続年数などを挙げている。同制度を導入するか否かは、今後労働政策審議会で議論する。

引用/労働新聞令和4年5月2日3351号(労働新聞社)

改正育介法対応 権利侵害行為を是正指導――厚労省・令和4年度行政運営方針

厚生労働省は令和4年度地方労働行政運営方針を作成した。多様な人材の活躍を促進するため、4月から段階的に施行されている改正育児介護休業法の周知と履行確保に重点的に取り組むとした。男性の育休取得促進を目的とした出生時育休(産後パパ育休)を労働者に取得させないなどの権利侵害行為や、育休取得を理由とした不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合、事業主に対して報告徴収と是正指導を積極的に実施する。改正法に沿った企業の取組み事例集の活用も事業主に呼び掛けていく。

引用/労働新聞令和4年4月25日3350号(労働新聞社)

「人への投資」コース新設 デジタル人材育成を支援――厚労省・人材開発支援助成金拡充

厚生労働省は、人材開発支援助成金の新コースとして、デジタル人材などの育成を後押しする「人への投資促進コース」を創設した。高度デジタル人材を育成するための訓練や海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する助成など、5つの支援メニューを用意している。労働者が自発的に受講した職業訓練費用を事業主が負担するケースや、一定期間定額で何回でも受講できる「定額制訓練」も助成対象とする。令和6年度までの3年間の限定措置。

引用/労働新聞令和4年4月18日3349号(労働新聞社)

企業規模要件 1年のうち6カ月で判断――厚労省・社保適用拡大の取扱い

厚生労働省は、今年10月に施行される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、日本年金機構に事務の取扱い上の留意点を通知するとともに、取扱いに関するQ&Aを明らかにした。今回の適用拡大では、短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件を「常時100人超」に引き下げる。同通知などでは「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指すとした。

引用/労働新聞令和4年4月11日3348号(労働新聞社)

休息時間 11時間以上を努力義務に――労政審バス・ハイタク作業部会報告

厚生労働省・労働政策審議会のバスおよびハイヤー・タクシー作業部会はそれぞれ、自動車運転者の労働時間等改善基準の見直しに関する報告をまとめた。バス運転者とタクシー運転者(日勤)ともに、現行基準において継続8時間以上と定めている1日の休息時間について、9時間を下限に設定するとともに、11時間以上を努力義務にするのが適当とした。原則13時間以内・最大16時間としていた1日の拘束時間は、原則13時間以内・最大15時間に見直すとした。

引用/労働新聞令和4年4月4日3347号(労働新聞社)

雇調金不正受給 261件32億円超える――厚労省

厚生労働省の集計によると、新型コロナウイルス感染症の拡大によって特例的に手厚い措置で雇用を支えてきた雇用調整助成金などの不正受給が、令和3年末までに261件、32億円超に達していることが分かった。雇用関係がない者を雇用関係があるように装ったり、休業していないのに休業を行ったように見せ掛けたケースなどが典型的。最近の特徴として、不正受給を扱う一般報道を見た従業員などからの通報が増加していることや不正事案の複雑化・巧妙化による調査の長期化などが指摘されている。

引用/労働新聞令和4年3月28日3346号(労働新聞社)

無期雇用転換権利 使用者に明示義務化――厚労省改正案

厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。

引用/労働新聞令和4年3月21日3345号(労働新聞社)

カスハラ 行為態様別に対処策――厚労省

厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成した。顧客などからの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求といった著しい迷惑行為に、事業主がどう対応すべきかを提示している。事業主の基本方針・基本姿勢の明確化と従業員への周知・啓発、従業員(被害者)のための相談体制整備、実際にカスハラが発生した場合の対処方法などをあらかじめ定めておく必要があるとした。時間拘束型、リピート型、暴言型などカスハラの態様別対処方法も明記している。

引用/労働新聞令和4年3月14日3344号(労働新聞社)

死傷災害 「+Safe」事業で削減――厚労省

厚生労働省は、休業4日以上の死傷者が増加しつつある小売業、介護施設などの労働災害防止対策として、令和4年度から新たに「+Safe」(プラスセーフ)コンソーシアム事業をスタートさせる。食品スーパー、総合スーパーなど多店舗展開企業および複数の介護施設を展開する法人を構成員とする「+Safe協議会」(仮称)を、都道府県労働局ごとに組織し、本社・法人本部主導による自主的な安全衛生管理を強化する。一方、大規模ショッピングセンターに対しては、施設管理者を通じた安全衛生への取組みを強化するとした。

引用/労働新聞令和4年3月7日3343号(労働新聞社)

求人メディア マッチング機能向上へ――厚労省

厚生労働省は、求人メディアなどを通じたマッチング機能の質的向上を狙いとした職業安定法改正案を含む雇用保険法等改正案を通常国会に提出した。求人メディアなどの雇用仲介事業を改めて法的に位置付け、ハローワークとの相互協力の対象に含めるとともに、安心してサービスを利用できる環境を形成するのが目的。このため、求人メディアなどが依拠すべきルールを創設する。一方、雇用保険の失業等給付に係る保険料率は、令和4年4~9月は0・2%、10月~令和5年3月は0・6%とする。

引用/労働新聞令和4年2月28日3342号(労働新聞社)

一人親方も保護対象に――厚労省

厚生労働省は、事業者の各種措置義務を定めた労働安全衛生法第22条の規定を、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者(一人親方など)も含めて保護対象とするため、同条に基づく11の省令を改正する。事業者の指揮命令関係にない一人親方など請負人の安全衛生の確保を狙ったもの。省令に定めた特定の作業方法の遵守や保護具の使用の必要性などについて、新たに周知義務などを設ける方針である。昨年5月の最高裁判所判決に沿った見直しとした。

引用/労働新聞令和4年2月21日3341号(労働新聞社)

労働契約更新上限 労使合意で設定を――厚労省検討会

厚生労働省は、労働契約法第18条の無期転換ルール適用を回避するための雇止めが労使紛争に発展するケースが少なくないとして、使用者に労働契約更新上限の有無など労働条件明示の義務付けを検討していることが分かった。とくに、契約更新時に更新上限を新たに設ける場合、労使双方が納得の上で合意することを促すとしている。無期転換申込権が発生した労働者に対して申込機会の発生通知とともに権利行使の意向確認を使用者の義務とすることも課題としている。

引用/労働新聞令和4年2月14日3340号(労働新聞社)

日数、時間数の合意を――厚労省

厚生労働省は、需要の繁閑へ対応したシフト制労働者が拡大しているとして、適切な雇用管理に向けた「留意事項」を明らかにした。シフト勤務開始前に提示するシフト表により労働日、労働時間などの変更を使用者または労働者が申し出る場合の期限・手続きや、一定のシフト勤務期間において労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯を労働者と使用者で話し合い、あらかじめ合意することが望まれるとした。ほとんどの労働日などが使用者の都合により設定されており、労働紛争に発展することがあると指摘している。

引用/労働新聞令和4年2月7日3339号(労働新聞社)

企業白書提言 労働法制と行政の見直しを――同友会

経済同友会(櫻田謙悟代表幹事)は、「人間及び人間社会の本質的欲求と企業経営」をタイトルとした第18回企業白書をまとめ、価値創造人材の活躍を促すための労働法制の見直しを敢行すべきと提言した。自律的な働き方が可能となるように、旧来の画一的な働き方や所定の場所・時間に従事することを前提とする労働法制および労働行政を抜本的に見直す必要があると主張している。既存の「裁量労働制」「高度プロフェッショナル制度」も一定の労働時間管理を前提にしたものとして批判的である。

引用/労働新聞令和4年1月31日3338号(労働新聞社)

10月に0・6%へ引上げ――厚労省

厚生労働省はこのほど、雇用保険料率の改定について方針を決定した。新型コロナウイルス感染症の経済への影響が残っているとして、失業等給付にかかわる保険料率は令和4年4~9月まで現行の1000分の2を維持するが、同年10月~5年3月までは1000分の6に引き上げる方向である。雇用調整助成金などの大規模支給により雇用保険財政が「過去に例を見ない危機的状況」にあるものの、労使の負担感も踏まえて激変緩和措置を採ったとしている。労働政策審議会の雇用保険部会(守島基博部会長)が、報告書をまとめた。

引用/労働新聞令和4年1月24日3337号(労働新聞社)

大卒・事務系 横ばいの21.9万円――経団連・東京経協 21年3月卒初任給調査

経団連と東京経営者協会が実施した2021年3月卒の決定初任給調査によると、大学卒・事務系は21万9402円、技術系は22万438円だった。3年ぶりに技術系の水準が事務系を逆転している。引上げ率は、順に0.40%、0.51%となり、前年結果を下回った。事務系について産業別の水準をみると、土木建設業22万7962円、卸売・小売業22万2786円、サービス業22万2615円、機械器具21万5339円などとなっている。初任給を引き上げた企業の割合は29.9%で、2014年以来7年ぶりに3割を割り込んだ。据え置いた企業の割合は、前年の57.4%から69.6%に上昇している。

引用/労働新聞令和4年1月17日3336号(労働新聞社)

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厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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