newsニュース・お知らせ Home ニュース・お知らせ 人への投資 出向通じた能力向上促進――厚労省・令和5年度 厚生労働省は令和5年度、在籍型出向を活用した労働者の能力向上を促進するため、産業雇用安定助成金に新コースとして「スキルアップ支援コース」(仮称)を追加する方針だ。政府が重点課題に掲げる「人への投資」の施策の一環で、労働者のスキルアップのために在籍型出向を行う出向元に対し、出向労働者の賃金の一部を助成する。出向元が新型コロナウイルス感染症による影響を受けているかは問わない。助成率は最大3分の2で、労働者1人1日当たり8355円を限度に支給する。 引用/労働新聞令和4年9月5日3367号(労働新聞社) 出生時育休 管理監督者も就業可能――厚労省 厚生労働省は、今年4月から順次施行している改正育児介護休業法のQ&A集を改定し、出生時育休期間中の就業に関する留意点を拡充した。労働基準法上の管理監督者に対しても、出生時育休中に部分就業を行わせることができるとしている。所定労働時間の合計の半分までとされている就業可能時間数の上限は、就業規則などで定めた所定労働時間から算出する。合意した時間数よりも働いた時間が少なかったことを理由に賃金減額を行うと、管理監督者性を否定する要素になるとして注意を促している。 引用/労働新聞令和4年8月29日3366号(労働新聞社) 23年高卒求人初任給 技術・技能19.9万円に――本紙集計 本紙調査による2023年3月卒の高卒求人初任給は、技術・技能系19・9万円、販売・営業系20・0万円、事務職18・9万円などとなった。販売・接客職や技術・技能系のうちの建設業で20万円台半ばに達したほか、人手不足が深刻さを増すドライバー職では21万円を超えている。募集賃金が高騰するなか、集計したサンプルの16・8%が固定残業代を含めた初任給を提示していた。 引用/労働新聞令和4年8月15日3365号(労働新聞社) 精神障害認定基準 評価事項にカスハラ追加――厚労省 厚生労働省は、精神障害に関する労災認定請求の大幅増加を受けて、認定基準の見直しに向けた検討を進めている。認定基準全般を検証し、より迅速・的確に心理的負荷を評価できるようにするのが狙い。このほど、有識者による専門検討会に対し、心理的負荷につながる「対人関係」に関する具体的出来事として、カスタマーハラスメントを追加する案を提示した。その内容として、「顧客や取引先、施設利用者等から(著しい)迷惑行為を受けた」を盛り込む。 引用/労働新聞令和4年8月8日3364号(労働新聞社) 裁量労働制見直し 本人同意を前提に適用――厚労省・検討会報告書 厚生労働省は、裁量労働制見直しの方向性などを示した「これからの労働時間制度に関する検討会報告書」を取りまとめた。労働者が自らの意思で自律的・主体的に働くことを選択できるよう、裁量労働制の適用に当たり、本人の同意を得るようにするのが適当と提言した。運用中に同意が撤回された場合には、制度の適用から外れることを明確化する。健康確保の徹底に向け、使用者に求める健康・福祉確保措置の強化も提起した。措置のメニューの追加や、複数措置の実施などの案を盛り込んでいる。 引用/労働新聞令和4年8月1日3363号(労働新聞社) 男女賃金差の公表義務化 正規、非正規など3区分で――厚労省・改正女性活躍関連省令施行 厚生労働省は7月8日、労働者301人以上の企業に対して男女の賃金の差異の公表を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を施行した。情報の公表は、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の3区分で実施する。301人以上企業は毎年、雇用区分別に男女それぞれの平均年間賃金を算出したうえで、男性賃金に対する女性賃金の割合(%)を算出、公表しなければならない。事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の公表が求められる。 引用/労働新聞令和4年7月25日3362号(労働新聞社) 労使委員会の活用促進――厚労省検討会・議論の整理骨子案 厚生労働省は、裁量労働制のあり方などを検討してきた有識者会議「これからの労働時間制度に関する検討会」(座長=荒木尚志東京大学大学院教授)におけるこれまでの議論の整理・骨子(案)をまとめた。裁量労働制の適正運用に向け、専門業務型についても労使委員会の活用を促すべきと提言している。裁量労働制で働くことが不適切と労働者本人が判断した場合には、制度の適用から外れることができるようにする必要もあるとした。対象業務の範囲については、経済社会の変化や働き方に対する労使のニーズの変化を踏まえて見直す必要があると指摘している。 引用/労働新聞令和4年7月18日3361号(労働新聞社) 副業容認など情報公開促進――厚労省 厚生労働省は、副業・兼業を行う際の労働時間管理のあり方などを示した副業・兼業の促進に関するガイドラインを改正する。ガイドラインにおける「企業の対応」事項として、副業などに関する情報公表の取組みを追加し、企業の方針に関する情報公開を推奨していく。労働者の職業選択の幅を広げ、多様なキャリア形成を促進するのが狙い。自社のホームページなどで、副業・兼業を許容しているか否かと、許容する際の条件を公開するよう促す。今年7月上旬に改定予定。 引用/労働新聞令和4年7月10日3360号(労働新聞社) 多様化踏まえ「安全網」整備――厚労省・雇用政策研究会報告案 厚生労働省は、コロナ後を見据えた雇用政策の方向性を検討してきた雇用政策研究会の「議論の整理」(案)を作成した。短期的な経済情勢の変化、長期的な産業構造の変化といった不確実性に対応できる「しなやかな労働市場」の構築が重要と指摘。コロナ禍では雇用形態による雇用安定性の格差が浮き彫りになったとして、働き方の多様性に即したセーフティネットの構築が重要と訴えた。雇用保険未加入者の支援強化や、フリーランスなどのセーフティネット整備に向けた総合的な検討が必要としている。 引用/労働新聞令和4年7月4日3359号(労働新聞社) 改善基準見直し議論 労基署が荷主に配慮要請へ――労政審トラック作業部会 労働政策審議会の作業部会で進めているトラックドライバーに関する労働時間等改善基準告示の見直しに向けた検討において、労使間の意見集約が難航している。荷主都合による荷待ち時間が発生していることを理由に、使用者側が拘束時間の上限引下げや休息時間の拡大などに難色を示しており、労使見解に大きな隔たりが生じている状況だ。使用者側が荷主対策の強化を求めたため、厚生労働省が新たな荷主対策案を部会に提示した。把握した情報に基づき、全国の労働基準監督署が荷主に対し、改善基準への対応などについて個別に配慮要請を行っていくとしている。 引用/労働新聞令和4年6月27日3358号(労働新聞社) 雇保制度のあり方検討――厚労省 厚生労働省は、学識経験者をメンバーとする「雇用保険制度研究会」(座長・山川隆一東大大学院教授)を設置し、雇用保険制度の中長期的な設計・運用の方向性について検討を開始した。財政安定化に向けた機動的な国庫負担の導入などを盛り込んだ雇用保険法改正法案の国会審議などにおいて、同制度をめぐる多くの課題が指摘されたため、制度の理念も含めて幅広く議論する。具体的には、基本手当や教育訓練給付・求職支援制度の効果検証を通じて適切な制度設計をめざす。支給総額の増加が見込まれる育児休業給付の財源や、非正規労働者に対する支援策も論点とする。 引用/労働新聞令和4年6月20日3357号(労働新聞社) 学び直しガイドライン 節目ごとにコンサル実施を――厚労省が骨子案 厚生労働省は、社会人の自律的な学び・学び直しの促進に向けて、労使の取り組むべき事項を示したガイドライン(骨子案)を明らかにした。学ぶ意欲を向上させるため、昇進時や部下を初めて持ったとき、定年前など、節目ごとにキャリアコンサルティングの実施を推奨。学び直しの実施に当たっては、企業が求める方向性と労働者自身の目標を擦り合わる必要があるとした。学び直しにより習得した能力・スキルを発揮できるよう、社内公募制度や社内副業制度などの導入を推奨している。 引用/労働新聞令和4年6月13日3356号(労働新聞社) 障害者雇用 調整金・報奨金の減額を――厚労省・労政審分科会意見書案 厚生労働省は、今後の障害者雇用施策の充実強化に関する労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書案を明らかにした。常用労働者100人超事業者を対象としている納付金制度における財政の安定化などに向け、一定要件に該当する際の調整金・報奨金の減額を提言している。たとえば調整金は、支給対象人数が10人を超える場合、超過人数分に対する支給額を現行の50%に減らす意向だ。納付金制度の適用範囲の拡大については、100人以下企業における障害者雇用の進展後に実施するのが適当とした。 引用/労働新聞令和4年6月6日3355号(労働新聞社) 雇用仲介業 掲載情報の正確性確保へ――厚労省 厚生労働省は、求人メディア(募集情報等提供事業者)や職業紹介事業者などに情報の正確性・最新性を保つための措置を義務付ける改正職業安定法が今年10月に施行されるのを踏まえ、関係政省令と指針を改正する。省令では、正確性・最新性の確保措置として、情報が正確でないことなどを自ら確認した場合は、速やかに募集企業への訂正依頼または掲載中止を行うこととする。求人メディアについてはさらに、求人充足時や内容変更時に速やかに通知するよう募集企業に依頼するか、掲載する募集情報の時点の明示のどちらかを講じる。施行は同法と同じ今年10月1日。 引用/労働新聞令和4年5月30日3354号(労働新聞社) 賃金のデジタル支払い 自由意思に基づく同意必須――厚労省が制度像整理 厚生労働省はこのほど、制度化に向けた検討を進めている「賃金のデジタル支払い」(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、労働政策審議会労働条件分科会に対して、検討中の制度の全体像を提示した。使用者から移動業者口座への賃金支払いは労働者の同意を必須とし、同意を得る際は、移動業者の破綻時の保証や不正引出し時の補償といった事項について説明しなければならないとしている。厚労省においては、説明事項を記載した同意書の様式例を作成する方向。様式例では、実質的にデジタル支払いを強制している場合は労働基準法違反になることも明記する。 引用/労働新聞令和4年5月23日3353号(労働新聞社) ホワイトカラー 能力診断ツールを開発――厚労省 厚生労働省は、40~60歳代のミドルシニア層のホワイトカラー職種向けに職業能力を診断できる「ポータブルスキル見える化ツール」を開発し、職業情報提供サイト「job tag」内で公開した。「現状の把握」や「計画の立案」といった自身のスキルを15分程度で入力すると、本人の持ち味を生かせる職務や職位が示される仕組みで、労働者のキャリアの形成・転換に生かすことができる。キャリアコンサルタントなどの支援者が、企業内の労働者のキャリア自律と自己啓発を促すための相談や、求職者の職業相談の場面で活用することなどを想定している。 引用/労働新聞令和4年5月16日3352号(労働新聞社) 解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定――厚労省 厚生労働省の有識者会議「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(座長=山川隆一東京大学大学院教授)は、解雇が無効の際に企業からの金銭支払いによって雇用が終了する救済制度について、「権利行使は労働者に限定する」、「個別の法律で禁止されている解雇も対象とする」といった内容の報告書を取りまとめた。企業が支払う金銭額を算定する際の考慮要素として、退職前の給与額や年齢、勤続年数などを挙げている。同制度を導入するか否かは、今後労働政策審議会で議論する。 引用/労働新聞令和4年5月2日3351号(労働新聞社) 改正育介法対応 権利侵害行為を是正指導――厚労省・令和4年度行政運営方針 厚生労働省は令和4年度地方労働行政運営方針を作成した。多様な人材の活躍を促進するため、4月から段階的に施行されている改正育児介護休業法の周知と履行確保に重点的に取り組むとした。男性の育休取得促進を目的とした出生時育休(産後パパ育休)を労働者に取得させないなどの権利侵害行為や、育休取得を理由とした不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合、事業主に対して報告徴収と是正指導を積極的に実施する。改正法に沿った企業の取組み事例集の活用も事業主に呼び掛けていく。 引用/労働新聞令和4年4月25日3350号(労働新聞社) 「人への投資」コース新設 デジタル人材育成を支援――厚労省・人材開発支援助成金拡充 厚生労働省は、人材開発支援助成金の新コースとして、デジタル人材などの育成を後押しする「人への投資促進コース」を創設した。高度デジタル人材を育成するための訓練や海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する助成など、5つの支援メニューを用意している。労働者が自発的に受講した職業訓練費用を事業主が負担するケースや、一定期間定額で何回でも受講できる「定額制訓練」も助成対象とする。令和6年度までの3年間の限定措置。 引用/労働新聞令和4年4月18日3349号(労働新聞社) 企業規模要件 1年のうち6カ月で判断――厚労省・社保適用拡大の取扱い 厚生労働省は、今年10月に施行される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、日本年金機構に事務の取扱い上の留意点を通知するとともに、取扱いに関するQ&Aを明らかにした。今回の適用拡大では、短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件を「常時100人超」に引き下げる。同通知などでは「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指すとした。 引用/労働新聞令和4年4月11日3348号(労働新聞社) 15 / 19« 先頭«...10...1314151617...»最後 »
お気軽にお問合せください メールでのご相談はこちら 業務内容 クラウドシステムで簡単、安全、効率化 労務相談 労務環境改善 労務トラブル対策 助成金申請代行 採用支援 社会保険・労働保険の事務手続き代行 就業規則の作成・改訂 人事制度の設計・運用 給与計算代行 一覧を見る リンク 新着情報2026.10.26 【中退共】定年再雇用の掛金見直しへー短時間勤務に合わせて柔軟に 中小企業のための国の退職金制度「中退共(中小企業退職金共済)」。 現在の仕組みでは、定年後に短時間勤務へ移行しても、掛金の下限を「短時間労働者」の低い基準へ引き下げることができません。 今回、本人の同意を条件にこの途中変 … 当事務所のご案内 社労士事務所 サンクチュアリパートナーズ 所在地