newsニュース・お知らせ Home ニュース・お知らせ 毎月勤労統計調査 令和6年11月分結果速報 厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報を公表いたしました。 現金給与総額は305,832円(3.0%増)となりました。 うち一般労働者が392,121円(3.0%増)、パートタイム労働者が112,109円(4.4%増)となり、パートタイム労働者比率が30.89%(0.17ポイント上昇)となりました。 なお、一般労働者の所定内給与は335,448円(2.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,371円(4.7%増)となりました。 ○共通事業所による現金給与総額は3.5%増となりました。 うち一般労働者が3.4%増、パートタイム労働者が4.4%増となりました。 ○就業形態計の所定外労働時間は10.3時間(2.8%減)となりました。 詳しくはこちら から 情報/厚生労働省 「子の介護」休業申出しやすく――厚労省 厚生労働省は、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を見直す。現行の基準が主に高齢者介護を念頭に置いて作成されているため、自閉スペクトラム症などの障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者およびその事業主が、解釈に迷うケースがあるという。このほど設置した有識者研究会で、医療的ケア児なども「常時介護を必要とする状態」に該当することが明確になるよう、文言の見直しを検討する。早ければ来年度から新基準を運用する。 引用/労働新聞令和7年1月20日3481号(労働新聞社) 労災保険制度見直しへ研究会――厚労省 厚生労働省は、女性の労働参加の進展や就労形態の多様化などを背景とした労災保険制度の現代的課題を包括的に検討するため、学識者で構成する「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)を設置した。保険の適用や給付、保険料徴収などについて、社会・経済の動きを踏まえて見直すべき事項を検討する。このほど開いた第1回会合では、各委員が同制度を巡る問題意識を表明。フリーランスおよび家事使用人の位置付けや、遺族補償給付の男女間格差への対応の検討、保険料率のメリット制の災害防止効果の検証などを求める声が挙がった。 引用/労働新聞令和7年1月13日3480号(労働新聞社) ウェブサイト「ハローワーク特設サイト」開設 厚生労働省は新たに求職者を対象に、ハローワークの支援サービスを分かりやすく紹介した「ハローワーク特設サイト」を開設しました。 ハローワークは、年間の求職登録者数が約450万人、新規求人数 約1,000万人を有し、求職と求人のマッチング支援を全国500か所以上で行っている国の機関です。また、ハローワークインターネットサービスでは、求人情報などをスマートフォンやパソコンで閲覧することができ、月間約7,000万件のアクセスがあります。 新たに開設したこの特設サイトでは、「仕事を探す人のハローから、フォローまで。」をキャッチコピーに、仕事を探している方や就職について悩みをお持ちの方が、ハローワークを気軽にご利用いただけるよう、ハローワークで受けることができるサービス内容について説明しています。 具体的には、「応募書類作成」や「面接のアドバイス」、「就職活動に役立つセミナーの開催」、「職業訓練の受講案内」など、 就職に向けて一人ひとりに親身なサポートを行っていることをご紹介しています。 ■ハローワーク特設サイト https://www.mhlw.go.jp/hellowork/ ■ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ 詳しくはこちら から 情報/厚生労働省 勤務間休息の法規制強化へ――厚労省研究会・報告書案 厚生労働省は12月10日、労働基準関係法制研究会(座長=荒木尚志東京大学大学院教授)を開き、労働時間法制などの見直しに関する報告書案を提示した。終業から次の始業まで一定時間を確保する勤務間インターバル制度について、義務化を視野に入れつつ、法規制の強化を検討する必要があるとした。規制の方向性として、11時間のインターバル確保を原則としたうえで、適用除外職種や、確保できなかった場合の代替措置を労使合意などで決定できるようにする案などを示している。 引用/労働新聞令和6年12月23日3478号(労働新聞社) 令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施 令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります。 また、地震から1年も経たずに豪雨災害が重なったことや、半島という地理的制約などにより、企業の雇用維持と地域の人材確保の両立が極めて困難な事情・特殊性に鑑みて、令和7年の1年間に限り、厚生労働省では以下の雇用調整助成金の新たな特例措置を実施します。 1 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース) 能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主について、一定期間の助成を行います。 ※ 在籍型出向 … 労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所から他の事業主の事業所において勤務すること 2 雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例) 対象となる事業所、助成内容についてはこちら から 情報/厚生労働省 男性育休取得率 「急増し50%到達」で60万円――厚労省 厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとする。従来は、業務体制を整備し、出生後8週以内の男性取得者が出た企業を対象とする第1種助成金の受給が必須だったが、未受給でも申請できるようになる。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給する企業向けの助成金額も引き上げる。 引用/労働新聞令和6年12月16日3477号(労働新聞社) 化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会 労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知義務に罰則を設けるのが適当とした。通知済みの事項を変更した場合の再通知については、努力義務から義務へと厳格化する。職場のメンタルヘルス対策を強化するため、労働者50人未満事業場にストレスチェックの実施義務を課すことも盛り込んだ。 引用/労働新聞令和6年12月9日3476号(労働新聞社) 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。 その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。 また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。 ポータルサイト「あかるい職場応援団」はこちら から 情報/厚生労働省 在職老齢年金見直し案を提示――厚労省 厚生労働省は11月25日、一定以上の賃金を得ている65歳以上の就労者の老齢厚生年金を支給停止する在職老齢年金制度について、支給停止基準額(支給停止が始まる賃金と年金の合計額の基準)の引上げなどの見直し案を社会保障審議会年金部会に提示した。具体的には制度自体の撤廃のほか、支給停止基準額を現在の50万円から71万円または62万円へ引き上げる案を示している。高年齢者が同制度を意識して就業時間を調整しているケースがあることから、見直しによって、就業抑制を招かない仕組みをめざす。 引用/労働新聞令和6年12月2日3475号(労働新聞社) 労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台 厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設を提言した。36協定で休日労働の条項を設けた場合も対象とする考え。法定休日については、あらかじめ特定するよう法律で規定することが必要と指摘している。今年度中に最終的な報告書を取りまとめる予定。 引用/労働新聞令和6年11月25日3474号(労働新聞社) 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。 令和7年4月1日から、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。 具体的には、 60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、 令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。 令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布 厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げている。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満に設定した。新たな基準は来年4月から適用する。2年間については経過措置も設ける。 引用/労働新聞令和6年11月18日3473号(労働新聞社) フリーランス 労働者性の確認を強化――厚労省 厚生労働省は、業務委託などで働く個人事業主(フリーランス)からの相談を端緒に、労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を積極的に行っていく方針だ。11月のフリーランス新法施行に合わせ、全国の労基署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置している。相談者の「申告」に基づき、委託者である企業に立入調査を実施していく。実態から労基法上の労働者に該当すると判断し、割増賃金不払いや違法な時間外労働などの違反がみつかったときは是正勧告する。 引用/労働新聞令和6年11月11日3472号(労働新聞社) 11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です 厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」として、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取組を行っています。 時間外労働の上限規制をはじめとする、大企業の働き方改革の取組が、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。 厚生労働省は、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取組を通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせない環境整備に努めていくとしています。 特設サイトはこちら 情報/厚生労働省 一般健康診断 問診票に女性特有の課題追加――厚労省検討会・中間まとめ案 厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会の中間取りまとめ案を明らかにした。女性就業率の上昇に伴って女性特有の健康課題への対応の重要性が高まっていることから、一般健康診断問診票に、月経困難症や更年期障害といった健康課題に関する質問を追加するのが適当とした。質問への回答は健診機関から事業者に提供せず、健康課題に悩んでいる女性労働者に対して、健診機関の担当医が専門医への早期受診を促すようにする。 引用/労働新聞令和6年11月4日3471号(労働新聞社) 高年齢者労災防止 環境改善を努力義務化――厚労省 厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害が増加傾向にあることから、対策を強化する方針だ。エイジフレンドリーガイドラインで求めている身体機能の低下を補う設備・装置の導入など職場環境・作業環境の改善に関する措置を企業の努力義務とする案を、10月15日に開いた労働政策審議会安全衛生分科会で示している。同ガイドラインに法律上の根拠を与えることで、取組みの適切かつ有効な実施を図るのが狙い。使用者委員からは慎重な検討を求める声が出ている。 引用/労働新聞令和6年10月28日3470号(労働新聞社) 14次防1年目 建設、陸運業で成果――厚労省 厚生労働省は、令和5~9年度を期間とする第14次労働災害防止計画の1年目の実施結果を明らかにした。建設業では、リスクアセスメントの実施割合が目標値である85%を達成し、年間死亡災害件数も目標を満たす223人と成果を挙げている。陸上貨物運送事業でも、荷役ガイドラインに基づく対策の実施割合が目標に到達し、死傷災害が減少するなど着実に取組みが進展した。要因として、法令改正を機に安全意識が高まったことや、荷主の理解が深まったことを指摘している。他方、製造業では小規模事業場で挟まれ・巻き込まれ対策の実施割合が低く、取組みが停滞している。 引用/労働新聞令和6年10月21日3469号(労働新聞社) 最低賃金制度の特設サイトについて 厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。 地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用され、地域別最低賃金よりも高く設定されています(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。 最低賃金額は最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。最低賃金及び発行日は、特設サイトで確認ができます。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 ストレスチェック 「50人未満」にも実施義務――厚労省検討会案 厚生労働省は9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示した。ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大することを盛り込んでいる。ただし、50人未満事業場については労働基準監督署への報告を義務付けない方向だ。事業場規模に応じた実施体制・方法をまとめたマニュアルも作成するほか、義務化までに十分な準備期間を設定するとした。 引用/労働新聞令和6年10月11日3468号(労働新聞社) 7 / 18« 先頭«...56789...»最後 »
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