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Newsニュース・お知らせ

治療両立支援指針を告示――厚労省

2026.02.24 人事労務ニュース

厚生労働省は2月10日、改正労働施策総合推進法に基づく治療と就業の両立支援指針を告示した。現行の治療と仕事の両立支援ガイドラインを基本的に踏襲しつつ、法的根拠のある指針へ格上げしたもの。同法の施行に合わせ、4月から適用する。対象となる疾病について、「医師の診断により、増悪の防止のため反復・継続して治療が必要と判断され、かつ、就業継続に配慮が必要なもの」と定めたうえで、雇用形態を問わず全労働者を対象とした。両立支援の実施に当たり、「主治医の意見を求める際には、産業医を通じて情報のやり取りを行うのが望ましい」旨を追記した。

 

引用/労働新聞令和8年2月23日3534号(労働新聞社)

女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました

2026.02.19 人事労務ニュース

厚生労働省では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定を本年4月1日から創設します。
その新しい制度の認定マークが決定されました。

「えるぼしプラス」認定と「プラチナえるぼしプラス」認定は、えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定に女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定です。これらの認定を受けた企業が広告やウェブサイトなどにこれらのマークを使用することで、女性の健康支援に取り組む優良な企業であることのアピールや、企業イメージ向上などにつながることが期待できます。

 

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情報/厚生労働省

障害者雇用 「質」向上へガイドライン――厚労省研究会報告書案

2026.02.18 人事労務ニュース

厚生労働省は、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書案をまとめた。障害者雇用の「質」を高める観点から、自社で障害者雇用を行うことが難しい企業へ障害者の働く場を提供する「障害者雇用ビジネス」を対象としたガイドラインの策定を検討するとした。利用企業に対し、就労場所など利用状況の報告を求めることも盛り込んでいる。そのほか、中小企業における障害者雇用の「質」「量」に関する取組みを評価する「もにす」認定制度について、大企業を対象に加えるよう提言した。

引用/労働新聞令和8年2月16日3532号(労働新聞社)

キャリアコンサルタント 企業の理解促す能力が必要――厚労省研究会報告書

2026.02.10 人事労務ニュース

厚生労働省は、「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会」の報告書を公表した。企業や労働者を取り巻く環境が変化するなか、キャリアコンサルタントに必要な能力について提言している。企業においてキャリア形成を促進していくためには、労働者の自律的・主体的なキャリア形成の重要性に対する企業の理解を促す能力が欠かせないと指摘。職場の課題を把握・分析し、経営層や人事部門への提案を関係部門と競業しながら行う能力や、キャリア形成支援に向けた環境づくりに関する能力も求められるとした。

 

引用/労働新聞令和8年2月9日3532号(労働新聞社)

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)

2026.02.05 人事労務ニュース

~外国人労働者数は約257万人、過去最多~

厚生労働省はこのほど、令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。

外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和7年10月末時点の雇用状況を集計したものです。

 

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情報/厚生労働省

改正同一賃金指針 記載拡充し10月施行――厚労省

2026.02.03 人事労務ニュース

厚生労働省は、非正規労働者の待遇を改善するため、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し、今年10月に施行する方針だ。1月20日に開いた労働政策審議会の分科会で明らかにした。改正は、労政審同一労働同一賃金部会の報告を受けたもの。同ガイドラインでは、働き方改革関連法施行後の裁判例を踏まえ、家族手当や住宅手当などに関する原則的な考え方を追加。省令では、待遇に関する労働者への説明義務の運用改善を図る。雇入れ時の労働条件明示事項に、「正社員との待遇の相違などに関する説明を求めることができる」旨を盛り込む。

引用/労働新聞令和8年2月2日3531号(労働新聞社)

労災保険見直し 遺族補償年金の男女差解消――労政審建議

2026.01.27 人事労務ニュース

労働政策審議会は1月14日、遺族(補償)等年金における支給要件の男女差解消のほか、保険給付請求権の消滅時効期間の延長などを柱とした労災保険制度の見直しに関する報告をまとめ、厚生労働大臣に建議した。男女差解消に当たっては、夫のみに課されている年齢などの支給要件を撤廃する。保険給付請求権については、迅速な保険給付が困難な脳・心臓疾患や精神障害、石綿関連疾病などを原因として休業補償給付や療養補償給付などを請求する場合、消滅時効期間を従来の2年から5年に延長するのが適当とした。厚労省は建議に基づき、労災保険法改正案要綱を作成する。

引用/労働新聞令和8年1月26日3530号(労働新聞社)

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