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Newsニュース・お知らせ

地域別最賃 5%引き上げ平均1054円へ

2024.08.06 人事労務ニュース

中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は、令和6年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国一律50円に決定し、武見敬三厚生労働大臣に答申した。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は5・0%で、最賃の全国加重平均は1054円に達する。引上げ額は昨年実績の43円を上回り、4年連続で過去最大。目安の決定に当たり、消費者物価が上昇している状況を重視したほか、賃金上昇率が昨年度を上回る水準にある点も考慮した。地域別の最賃最高額に対する最低額の比率は前年度比0・9ポイント高い81・1%となり、比率面における地域間格差は縮小する方向だ。

 

引用/労働新聞令和6年8月12日3460号(労働新聞社)

 

雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始

2024.08.01 人事労務ニュース

厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)
(4)30 歳未満       6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,196 円 → 2,295円(+99円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

 

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情報/厚生労働省

男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大――厚労省

2024.07.29 人事労務ニュース

男女間賃金差異の公表義務を労働者101人以上企業に拡大――厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の報告書の素案を明らかにした。女性活躍に向けた企業の取組みをさらに促進するため、賃金差異の公表が任意とされている常時雇用労働者101~300人企業について、公表義務を課すことが適当としている。令和8年3月末を期限とする女性活躍推進法は、10年間延長すべきとした。カスタマーハラスメント対策の法制化にも言及し、労働者保護の観点から、事業主の雇用管理上の措置義務とするのが適切としている。

 

引用/労働新聞令和6年8月5日3459号(労働新聞社)

育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

2024.07.22 人事労務ニュース

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅勤務等」を講じる場合、週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようにする必要があるとした。新たな休暇を付与する場合には、年10日与えることや、時間単位で取得できることなどを要件としている。

 

引用/労働新聞令和6年7月22日3458号(労働新聞社)

障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口の開設

2024.07.18 人事労務ニュース

厚生労働省は、ICTを活用した障害者のテレワーク雇用を推進するため、個別具体的な課題の解決に向けたサポートを行う企業向け相談窓口を開設しました。

テレワークは、障害者の多様な働き方のひとつであり、自宅でも働くことができる機会として大きな可能性があるとともに、企業の方にとっても、全国から優秀な人材を確保することができるというメリットがあります。こうしたことを踏まえ、厚生労働省では、障害者雇用におけるテレワークの導入に向けた手順等について説明する企業向けセミナーや、個別企業の課題に応じた相談支援等を実施しています。

令和6年度においては、令和5年度に引き続き、障害者をテレワークで雇用することを検討している企業等を対象に、より気軽にご相談いただくことができる窓口を開設しました。テレワーク導入について、まだ情報収集中である、相談事項が明確になっていないといった状況であっても、経験豊富な専門アドバイザーが、他社事例の紹介や課題整理に向けた支援等を行い、受け入れ前から採用、その後の定着まで各段階においてサポートします。

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情報/厚生労働省

厚生年金健康保険 企業規模要件の撤廃を――厚労省・有識者懇談会

2024.07.16 人事労務ニュース

厚生年金・健康保険の適用拡大に向けた検討を行っていた厚生労働省の有識者懇談会は7月3日、短時間労働者の適用に関する企業規模要件の撤廃を柱とする報告書を取りまとめた。常時5人以上を使用する個人事業所についても、すべての業種において強制適用する方向で検討を進めるべきと提言している。適用拡大に当たっては、事業所の事務負担や経営への影響などに留意し、必要な配慮措置や支援策について検討すべきとした。懇談会の提言内容は、来年に予定されている次期年金制度改正に向けた社会保障審議会年金部会の議論などに反映される見通し。

 

引用/労働新聞令和6年7月15日3457号(労働新聞社)

全国社労士会連合会 勤務6時間以下にも休憩を――厚労省がヒアリング

2024.07.08 人事労務ニュース

厚生労働省は6月27日、労働基準法の見直しを検討している労働基準関係法制研究会の第8回会合を開き、全国社会保険労務士会連合会にヒアリングを行った。同連合会は、多様な働き方の1つとして短時間勤務が定着するなか、労働者の健康確保などを図る観点から、1日6時間以内の勤務を対象とした新たな休憩時間の付与義務の創設を提言した。一部の事業場に適用される法定労働時間週44時間の特例措置については、労働者間の公平性に欠けているなどとして、廃止を訴えた。

 

引用/労働新聞令和6年7月8日3456号(労働新聞社)

一般職業紹介状況(令和6年5月分)について

2024.07.04 人事労務ニュース

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。

〇令和6年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
〇新規求人倍率(季節調整値)は2.16倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
〇正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
〇5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増となり、有効求職者(同)は1.9%増となりました。
〇5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると0.6%減となりました。

これを産業別にみると、情報通信業(5.7%増)、卸売業,小売業(4.6%増)、医療,福祉(1.4%増)などで増加となり、生活関連サービス業,娯楽業(10.6%減)、製造業(7.4%減)、建設業(3.4%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県 の1.92倍、最低は大阪府の1.02倍、受理地別では、最高は東京都の1.75倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

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情報/厚生労働省

 

専門型裁量制届 補助的業務のみは不受理――厚労省

2024.07.01 人事労務ニュース

今年4月に対象業務が拡大した専門業務型裁量労働制に関する労使協定届について、対象業務に付随する補助的業務のみに従事しているような場合は要件を満たさないものとして扱い、労働基準監督署が窓口で指導文書を交付し、不受理とする対応を行っていることが、本紙の情報公開請求により分かった。厚生労働省が今年1月、裁量労働制の協定届・決議届の適正化に係る指導に関する通知を発出している。労働者の健康・福祉確保措置として、労働時間が一定時間を超えた場合の適用解除を定めていないなど、「実施が望ましいとされている事項」を記載していない際には、届出を受理しつつ、次回の協定時に実施を検討するよう指導している。

 

引用/労働新聞令和6年7月1日3455号(労働新聞社)

派遣・同一労働同一賃金 労使協定再締結に助成金――厚労省

2024.06.24 人事労務ニュース

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関連し、労使協定方式により賃金を決定する際に派遣元が参照する令和6年度の「一般賃金水準」について、その算定に使用する地域指数を示した昨年8月の通達に誤りがあったとして、地域指数の一部を訂正した。自社の派遣労働者の賃金水準が訂正後の一般賃金水準に満たない企業は、協定の再締結が必要となることから、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金を創設する。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。

 

引用/労働新聞令和6年6月24日3454号(労働新聞社)

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