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Newsニュース・お知らせ

被用者保険適用 24年に「50人超」へ引下げ――厚労省・通常国会

2020.04.02

厚生労働省は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正案を通常国会に提出した。短時間労働者に対する被用者保険の適用対象拡大に向け、事業所の適用規模要件を段階的に引き下げるとした。「現行500人超」を「100人超」「50人超」と引き下げていく。弁護士、社会保険労務士などの資格を有する者が行う法律に係る事業で、5人以上の個人事業所に勤める短時間労働者については、新たに被用者保険の適用対象とする。高齢期の就労継続拡大のため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額については毎年定時に改定する仕組みを導入するとした。

引用/労働新聞 令和2年4月6日 第3251号(労働新聞社)

現金給与総額 0.3%減の32.3万円――厚労省 毎月勤労統計(元年平均確報)

2020.03.23

厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、令和元年平均(確報)の月間給与総額は32.3万円となり、前年比0.3%減だった。平成26年から続いていたプラス推移が止まっている。
物価の変動を加味している実質賃金指数は99.9で0.9ポイント減少した。一方、雇用形態別の所定内給与についてはフルタイム労働者が0.6%増の31.4万円、パートタイム労働者の時間当たり給与が2.7%増の1167円で揃って改善している。パートタイム労働者の比率は31.5%に。

引用/労働新聞 令和2年3月23日 第3250号(労働新聞社)

派遣先企業 4割が団交要求に「対応」――厚労省調査

2020.03.16

派遣労働者の所属する労働組合から団体交渉を求められた場合、「対応する」と回答した派遣先が4割に達していることが、厚生労働省の実態調査で分かった。
平成24年と27年に改正した派遣法の施行状況を調べたもので、今後の制度見直しへ向けた基礎資料とする。雇用安定措置に基づき派遣労働者を直接雇用へ切り替えた経験のある派遣先は約3割で、多くは無期雇用としていた。改正目的である雇用安定化を一定程度達成している。3年を超えて有期雇用派遣労働者を受け入れていた派遣先は2割だった。

引用/労働新聞 令和2年3月16日 第3249号(労働新聞社)

最低報酬設定は回避を――全国中央会

2020.03.06

全国中小企業団体中央会(森洋会長)は、現在、厚生労働省内で検討中の「雇用類似の働き方」に対する保護対策について意見表明した。
業務受注者側は、一般に経営資源が乏しく取引条件、交渉力などで大きく劣ることが多いため、何らかの保護や育成対策が必要との認識を示したが、新たなガイドライン(指針)の作成とその周知徹底に留めるよう訴えた。報酬額も受注者と発注者双方の協議により決定すべきで、最低基準を定めるべきではないとした。

引用/労働新聞 令和2年3月9日 第3248号(労働新聞社)

時間外上限規制 中小適用前に説明会500回――厚労省

2020.03.02

厚生労働省は、今年4月から時間外労働上限規制の中小・小規模企業への適用および大企業への「同一労働同一賃金」の適用が開始されるため、経済産業省と連携して「働き方改革対応合同チーム」を新設した。
労働局の働き方改革推進支援センターと経産局のよろず支援拠点が収集した各地の中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に対する意見などを踏まえ、改正法施行に万全を期す構えである。時間外労働上限規制については、年度末までに全国で合計500回程度の説明会を開くなどとした。

引用/労働新聞 令和2年3月2日 第3247号(労働新聞社)

最賃引上支援助成 上限450万円に増額――厚労省

2020.02.21

厚生労働省は、令和元年度補正予算により最低賃金の引上げを支援する「業務改善助成金」を大幅に拡充した。
従来、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた事業場に支給対象を限定していたが、「25円以上」「60円以上」「90円以上」の3コースを新設したうえ、支給額の上限を450万円(従来100万円)まで増額した。地域別最賃を毎年3%程度ずつ引き上げたことに対応するとともに、早期に全国平均1000円を達成する狙い。

引用/労働新聞 令和2年2月24日 第3246号(労働新聞社)

石綿曝露防止対策 事前調査能力をアップ――厚労省

2020.02.14

厚生労働省は、工作物と船舶の解体・改修における石綿ばく露防止対策の強化に向けた具体的検討をスタートさせた。
石綿ばく露により毎年多くの労災認定が行われてきたが、石綿使用建築物の解体棟数は2030年頃がピークとされているため、一層の対策強化が求められている。解体・改修に先立つ石綿使用状況の事前調査徹底や同調査を行う者の専門性の確保策などについて、対象別に検討していく。

引用/労働新聞 令和2年2月17日 第3245号(労働新聞社)

自動車運転者の改善基準 拘束時間、休息期間を改定へ

2020.02.06

厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の見直し検討を開始した。自動車運転業務の時間外上限規制は、平成30年に成立した働き方改革関連法施行5年後に「年960時間」を適用することになっている。このため、ハイヤー・タクシー、トラック、バスの運転者に適用している「改善基準告示」の拘束時間、休息期間、連続運転時間などの規制時間を見直す考え。健康確保、過労死防止、労働時間短縮をめざすとした。

引用/労働新聞 令和2年2月10日 第3244号(労働新聞社)

複数就業者 雇保・労災で保護強化 一括5法案提出へ 通常国会 厚労省

2020.01.30

厚生労働省は、雇用保険法改正案、高年齢者雇用安定法改正案、労災保険法改正案など、主要労働5法案をまとめた「雇用保険法等の一部改正案要綱」を作成した。今通常国会へ一括審議法案として提出する。マルチジョブホルダー(複数就業者)に対する雇用保険と労災保険の適用に関する取扱いや高年齢者の70歳までの就業機会の確保などが柱となる。令和2年度の失業給付等の保険料率は1000分の6(労使折半)で、今年度から変更はない。

引用/労働新聞 令和2年2月3日 第3243号(労働新聞社)

賃金請求権消滅時効・「当分の間」は3年に・原則5年へ延長も――厚労省・通常国会

2020.01.27

厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。

引用/労働新聞 令和2年1月27日 第3242号(労働新聞社)

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