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遅刻や半日年休取得の従業員について、残業代の取扱いは?

労働基準法の労働時間規制は、いわゆる実労働時間主義をとっており、割増賃金の支払い義務も「実労働時間」によっています。そのため今回のご相談のケースですと、その日・その週において、実際の労働時間が法定の労働時間を超えない限り、労働基準法上の時間外労働に対する割増賃金の支払い義務は生じません。

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新着情報2026.08.24

エッセンシャルワーカー 生産性向上で事例集作成へ――厚労省

厚生労働省は、医療、介護、運輸、建設などの現場で社会を支えるエッセンシャルワーカー職種の生産性向上に向けて、有識者などによる検討会を設置した。関係機関による各種支援策や企業における事例を収集・整理して、好事例集や、施策内 …

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