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退職時の有給休暇消化は義務でしょうか?

従業員には「年次有給休暇を利用する権利」があり、使用者には「事業の正常な運営を妨げるおそれがあることにより、使用者に認められた時季変更権」があり、どのように調和的に解決するか難しい問題です。
今回の事例の場合、退職までの期間やどれほどの繁忙であったかにもよりますが、使用者は出来る限り年次有給休暇の利用に便宜を図るべきですし、従業員は退職者としてなすべき最低限の業務引き継ぎ等に必要な勤務は退職者の義務であるため退職の日付を遅らせたり、休日の日数を減らすなどの配慮をするのが調和的解決だと考えられます。

もし退職の日付を変更出来ないのであれば、労使合意により利用出来なかった日数分の休暇を買い上げるということも考えられるでしょう。

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新着情報2026.04.27

賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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