jirei_list解決事例一覧 Home 解決事例一覧 賞与支給対象を、支給日在籍者に限るのは違法ですか? 賞与支給対象を、支給日在籍者に限るのは違法ですか? 賞与は、一般に労働基準法上の賃金に該当しますが、いわゆる定例給与のように毎月一定期日に支払われるべき賃金とは別と考えられます。賞与については、それぞれの会社の賞与に関する制度以外に、特にこれを支払うことを義務付ける根拠はありません。 一般的に合理性の認められる条件を設定することができ、賞与支給日に在籍する従業員に対してのみ支給し、算定期間中勤務し、その後支給日前に退職したものには支給しないという条件も、違法とはされません。 支給日在籍の要件が明定されているため、現行の取り扱いが違法ということはありません。
お気軽にお問合せください メールでのご相談はこちら 業務内容 クラウドシステムで簡単、安全、効率化 労務相談 労務環境改善 労務トラブル対策 助成金申請代行 採用支援 社会保険・労働保険の事務手続き代行 就業規則の作成・改訂 人事制度の設計・運用 給与計算代行 一覧を見る リンク 新着情報2026.04.27 賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針 厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む … 当事務所のご案内 社労士事務所 サンクチュアリパートナーズ 所在地