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jirei_list解決事例一覧

急に退職した従業員への賃金支給はいつまでに行えばいいですか?

労働者が退職する場合の賃金等の支払いに関しては、労基法第23条が特別の規定を設けています。
使用者は労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があってから7日以内に賃金を支払い、その他労働者の金品を変換しなければなりません。退職の場合、賃金の支払日の前であっても、請求があってから7日以内には支払われなければなりません。「所定の支払日」または「請求から7日後の日」のいずれか早い日までに支払うことが必要となります。
請求が特になければ所定の賃金支払日に支払うことになります。

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新着情報2026.08.24

エッセンシャルワーカー 生産性向上で事例集作成へ――厚労省

厚生労働省は、医療、介護、運輸、建設などの現場で社会を支えるエッセンシャルワーカー職種の生産性向上に向けて、有識者などによる検討会を設置した。関係機関による各種支援策や企業における事例を収集・整理して、好事例集や、施策内 …

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