jirei_list解決事例一覧 Home 解決事例一覧 急に退職した従業員への賃金支給はいつまでに行えばいいですか? 急に退職した従業員への賃金支給はいつまでに行えばいいですか? 労働者が退職する場合の賃金等の支払いに関しては、労基法第23条が特別の規定を設けています。 使用者は労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があってから7日以内に賃金を支払い、その他労働者の金品を変換しなければなりません。退職の場合、賃金の支払日の前であっても、請求があってから7日以内には支払われなければなりません。「所定の支払日」または「請求から7日後の日」のいずれか早い日までに支払うことが必要となります。 請求が特になければ所定の賃金支払日に支払うことになります。
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