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jirei_list解決事例一覧

急に退職した従業員への賃金支給はいつまでに行えばいいですか?

労働者が退職する場合の賃金等の支払いに関しては、労基法第23条が特別の規定を設けています。
使用者は労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があってから7日以内に賃金を支払い、その他労働者の金品を変換しなければなりません。退職の場合、賃金の支払日の前であっても、請求があってから7日以内には支払われなければなりません。「所定の支払日」または「請求から7日後の日」のいずれか早い日までに支払うことが必要となります。
請求が特になければ所定の賃金支払日に支払うことになります。

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新着情報2026.04.27

賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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