050-5306-7893お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

jirei_list解決事例一覧

始業時刻10分前出勤を義務化できますか?

労働基準法上の労働時間の考え方との関係で「始業時刻前10分の時間の意味をどうみるか?」という問題と、「労働契約上そうした時間での出社の義務付けが出来るのか?」という2点の問題があります。
主に、前者の「労働時間の考え方との関係で始業時刻前10分の時間の意味をどうみるか?」という点を中心に考えていきたいと思います。
例えば、始業10分前の出社に遅れた場合でも、単に始業時刻から業務が開始出来るよう余裕をもって出社するようにという意味に過ぎない時間であれば、その時間は労働基準法上の労働時間とはいえません。逆に出社時刻に遅れた場合、遅刻としての賃金カットやその他不利益処分が予定されていたり、始業時刻までの間に、全員参加が強制される業務打合せ等があったりする場合には、その時間も労働基準法上の労働時間とされる可能性が強いです。
仮に、始業時刻10分前までの出社を徹底・義務化したいのであれば、その時間を労働時間とし、賃金の対象、時間計算の対象とすることが適当です。逆に労働時間としないのであれば、始業時刻10分前までの出社は、あくまでも従業員の心構えとして要請するとして、義務付けや強制をすることは避けた方が良いと考えられます。

お気軽にお問合せください

業務内容

一覧を見る

新着情報2026.04.27

賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

当事務所のご案内

社労士事務所 サンクチュアリパートナーズ

所在地

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

  メールでのご相談・お問合せ

 

お問合わせ

050-5306-7893 お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始