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jirei_list解決事例一覧

介護休業利用対象者は育児休業利用対象者と同じですか?

介護休業を利用できる労働者の範囲の考え方は、育児休業の場合と多くの共通点があります。
まず、育児・介護休業法の第2条は育児休業と同じく、日々雇用される者を、介護休業することができる労働者の定義から除外しています。日々雇用者は、育児休業も介護休業も法律上の権利としては認められていません。
また、パートタイマーやアルバイト、定年後嘱託といった一般社員とは異なる雇用形態の者であっても、適用が除外されることはなく、日々雇用に該当しない限り、介護休業ができるという事になります。

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新着情報2026.08.24

エッセンシャルワーカー 生産性向上で事例集作成へ――厚労省

厚生労働省は、医療、介護、運輸、建設などの現場で社会を支えるエッセンシャルワーカー職種の生産性向上に向けて、有識者などによる検討会を設置した。関係機関による各種支援策や企業における事例を収集・整理して、好事例集や、施策内 …

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