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労働組合がない場合、事業主が説得して労働者の代表を選出するのは問題でしょうか?

労働組合がない場合、過半数代表者選出の基本的な考え方は次の通りです。
①労働基準法 第41条2号に規定する監督または管理の地位にあるものでないこと。
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして、実施される投票・挙手等の方法による手続きにより選出されたものであること。

今回の事例ですと、会社が適当と思う従業員を説得している点が問題となります。その従業員が代表候補として、立候補し従業員全体が可否を判断出来るような方法を取ることが必要です。

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新着情報2026.04.27

賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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