050-5306-7893お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

Newsニュース・お知らせ

青少年雇用対策指針 早期離職でキャリア自律――厚労省

2021.04.05 人事労務ニュース

厚生労働省は、令和3年度から5年間適用する「青少年雇用対策基本方針」を作成し、入職後早期に離転職する若年者へのキャリア支援強化を打ち出した。企業の職場情報および職業情報の見える化を図ったうえで、入職後早期のキャリアコンサルティングの実施、早期離転職者を念頭に置いた新卒応援ハローワークでの職業相談対応などを具体策として挙げている。従来、職場定着対策を重視してきたが、早期離職がかえって若年者のキャリア自律を促すケースが少なくないとの見方に転換した。

引用/労働新聞 令和3年4月12日3300号(労働新聞社)

賃上げの流れ維持と評価――21年・春季労使交渉――

2021.03.31 人事労務ニュース

2021年の春季労使交渉の集中回答日となった3月17日、金属労協の髙倉明議長は、8年連続となった賃上げの流れを継続できたと述べるとともに、格差是正の取組みが定着してきていると評価した。ベースアップの平均回答額は、翌日18日時点で1138円と、前年同期に比べ78円高かった。一時金については、平均4・94カ月と前年より0・16カ月低いが、4組合が前年を上回ったとした。

引用/労働新聞 令和3年4月5日3299号(労働新聞社)

*事務所からのお知らせ*在宅勤務に伴う電話代行サービス利用のお知らせ

2021.03.26 お知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
また、この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受けられました皆さま方には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、弊所では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、在宅勤務の導入を開始していることから、
弊所への受電対応を電話代行サービスに委託することと致しました。

代表電話にお電話頂いた際には、当該電話代行サービスにて、お客様のお名前やご連絡先をお伺いさせて頂き、
後ほど弊所担当者よりご連絡させていただく流れとなります。

取引先、関係者各位にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

変容する長期雇用 人材投資「限定化」を懸念――厚労省が第11次能開基本計画案

2021.03.22 人事労務ニュース

長期雇用システムの変容と非正規労働者の増加に対応した人材育成システムの形成を
厚生労働省は、令和3年度から5年間を適用対象とする第11次職業能力開発基本計画案をまとめた。企業の人材開発投資が今後「限定的」になっていくことが懸念されるとし、国は訓練経費などを助成することによって、企業内・業界内の職業訓練を積極化させる必要があるとしている。実践的な職業能力の開発に向け、企業による計画的なOJT、Off-JTの機会確保が依然として重要と訴えた。

引用/労働新聞 令和3年3月22日3298号(労働新聞社)

資金移動業者活用 賃金振込へ二重の安全性確保――厚労省案

2021.03.15 人事労務ニュース

QRコードなどを用いたキャッシュレス決済を事業とする「資金移動業者」の口座への賃金支払いに対する規制方針が明らかになった。労働基準法施行規則の改正により、賃金の確実な支払いを担保し、要件を満たす業者のみに限定する考えである。民間保険による保証、適時の兌換性確保、不正引出し対策・保証などに関する規定を同施行規則に盛り込み、要件を満たした場合に厚生労働大臣が指定する。業者破綻の際は、最大100万円を限度に保証する仕組みとする。

引用/労働新聞 令和3年3月15日3297号(労働新聞社)

求職者支援制度 給付金支給要件を緩和――厚労省

2021.03.08 人事労務ニュース

厚生労働省は、シフト勤務が減少したり、休業を余儀なくされた大企業の非正規労働者などを対象に、今後のステップアップを支援する新たな雇用・訓練パッケージを明らかにした。求職者支援制度における職業訓練受講給付金の月収要件を現行月8万円から12万円に引き上げるほか、訓練期間や内容の多様化・柔軟化を図る意向である。ハローワークには「コロナ対応ステップアップ相談窓口」(仮称)を設置し、ワンストップで就職支援などを行うとした。

引用/労働新聞 令和3年3月8日 第3296号(労働新聞社)

カスタマーハラスメント 省庁連携し対処マニュアル――厚労省

2021.03.01 人事労務ニュース

厚生労働省は、企業や労働者がカスタマーハラスメントおよびクレーマーハラスメントに対処するためのマニュアル作成に向け、関係省庁横断的な連携会議をスタートさせた。顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどといった迷惑行為は、純然とした労働問題として捉えるべきか疑問視する見方がある。厚労省と労使に加え、経済産業省、国土交通省、消費者庁などが連携して対応する必要があるとした。職場のパワーハラスメントとの相違点を踏まえた実態調査を行い、令和3年度中にマニュアルをまとめる考えである。

引用/労働新聞 令和3年3月1日 第3295号(労働新聞社)

お問合わせ

050-5306-7893お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始