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Newsニュース・お知らせ

新しい資本主義 フリーランス保護法制定へ――政府

2021.12.06 人事労務ニュース

政府の新しい資本主義実現会議(議長・岸田文雄内閣総理大臣)はこのほど、「緊急提言」をまとめ、新たなフリーランス保護法制の早期国会提出を明記した。事業者がフリーランスと契約する際の契約や禁止行為の明確化などを行うとしている。最低賃金については、地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1000円をめざす。賃上げに積極的な企業への税制措置は、非正規雇用を含めて全雇用者の給与総額の増加を対象とする。

引用/労働新聞 令和3年12月6日3331号(労働新聞社)

リカレントガイドライン作成――厚労省

2021.11.22 人事労務ニュース

厚生労働省は、自律的・主体的なキャリア形成に向け、労働者・企業が取り組むべき事項や人材開発施策に係る諸制度を体系的に示した「リカレントガイドライン」(仮称)の作成に向けて検討に入った。従来型の正社員に対するOJT中心の人材育成システムが十分に機能しなくなるとともに、企業による人材投資が減少傾向にあることから、日本の労働生産性が低位に置かれているのが実態。キャリアコンサルタントの積極的活用により労働者の自律的・主体的な学習とキャリア形成を促す必要があるとした。

引用/労働新聞 令和3年11月22日3330号(労働新聞社)

経団連提言 職種・業務で労働法制選択

2021.11.15 人事労務ニュース

経団連は、先行き不透明感が強く、将来予測が困難な時代にあっては、職種・業務に適合した「労働法制」を選択できる仕組みが重要とする提言を明らかにした。先ごろ開催した内閣府の規制改革推進会議に提出した。近年、労働時間と成果が連動しない業務が拡大していると同時に、労働生産性向上が求められているためで、具体的には企画業務型裁量労働制の対象業務の早期拡大を主張している。「裁量的にPDCAを回す業務」「課題解決型開発提案業務」の2つを対象業務に加えるよう指摘した。

引用/労働新聞 令和3年11月15日3329号(労働新聞社)

タクシーの拘束時間288時間に――厚労省・改善基準告示

2021.11.08 人事労務ニュース

厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を大幅に見直す方針である。ハイヤー・タクシーの日勤の拘束時間は、現行1カ月299時間から288時間に11時間短縮、バスでは、現行4週平均で1週65時間を1カ月について年3300時間を超えない範囲で281時間などとする方向である。自動車運転業務については、時間外上限規制適用猶予後の上限時間を休日を含まず年最大960時間としているが、早期に一般則に移行できるよう協議を加速すべきとされている。

引用/労働新聞 令和3年11月8日3328号(労働新聞社)

雇用保険制度 マルチ高年齢被保険者新設――厚労省

2021.11.01 人事労務ニュース

厚生労働省は、令和4年1月1日から65歳以上の高年齢労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設する。複数の事業所で勤務する65歳以上の高年齢労働者が、2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる。マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が加入要件に該当する場合、事業主は必ずこれに対応しなければならないとした。

 

引用/労働新聞 令和3年11月1日3327号(労働新聞社)

雇用シェア 7カ月で7382人に――厚労省・届出状況まとめる

2021.10.26 人事労務ニュース

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として今年2月に創設した産業雇用安定助成金の利用状況を明らかにした。出向計画届出状況によると、約7カ月が経過した9月時点までに出向労働者数7382人に達した。出向元事業所数は689社、出向先事業所数は1156社だった。出向元事業所の約8割は、雇用調整助成金を受給中。厚労省では、休業と在籍型出向(雇用シェア)を併用し、雇用維持を図っている状態にあり、選択肢の一つとして取り組む事業主が増えているとした。

引用/労働新聞 令和3年10月25日3326号(労働新聞社)

アジャイル型開発 派遣・請負の要件明確化――厚労省

2021.10.18 人事労務ニュース

厚生労働省はアジャイル型開発について、発注者と受注者が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発関係者が自律的に判断して業務を遂行していれば、労働者派遣に当たらないとする考えを明らかにした。アジャイル型開発は、開発要件の全体を決めずに開発を始め、リリースと開発を繰り返しながら機能を追加していく手法。発注者と受注者がチームを作り、意思疎通を図りながら開発を進めていくが、意思疎通が指揮命令に当たると判断される法的リスクがあり、導入のネックになっていた。

 

引用/労働新聞 令和3年10月18日3325号(労働新聞社)

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