Newsニュース・お知らせ
新型コロナ 感染リスク不安へ対処――厚労省
2020.05.25
厚生労働省は5月7日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、妊娠中の女性労働者に対する母性健康管理措置義務を強化する指針改正を実施した。
業務や通勤により新型コロナに感染するかもしれないストレスが、母体・胎児に影響があると医師から指導を受け、労働者がその旨を申し出た場合、事業主は感染リスクの低い作業への転換や在宅勤務、休業などの措置を講じなければならない。義務違反の事業主は都道府県労働局による助言指導、企業名公表の対象となる。義務が課されるのは令和2年5月7日~3年1月末までだが、感染状況によっては延長もあり得るとしている。
引用/労働新聞 令和2年5月25日 第3258号(労働新聞社)
補正予算 厚年保険料や税を納付猶予――政府
2020.05.15
政府は、令和2年度補正予算の成立後、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する大規模な救済対策を実施する。
専門家による経営相談、資金繰り支援、設備投資・販路開拓支援のほか、国税・地方税・厚生年金保険料および電気・ガス料金などの納付猶予を認める。厚生年金保険料は、年金事務所へ申請すれば、猶予期間中の延滞金を一部免除する。納税猶予は、2月以降に売上げが前年同月比20%以上減少したすべての事業者に適用する。
引用/労働新聞 令和2年5月18日 第3257号(労働新聞社)
休息時間は導入後に変更を――厚労省
2020.05.07
厚生労働省は、改正労働時間等設定改善法で努力義務化した「勤務間インターバル制度」の導入・運用マニュアルを作成した。
インターバル時間の設定は、導入時において最低限「9時間」などと定め、運用状況に応じて順次長時間化する方法を勧めている。インターバル時間が確保できない事態に対応して、「適用除外」となる業務などを事前に定めておくのも有効である。本格導入の前に試行的運用を行うのがポイントとした。厚労省では、導入企業割合10%以上をめざしている。
引用/労働新聞 令和2年5月11日 第3256号(労働新聞社)
改正労基法運用基準 労使関係の「不安定化」回避――厚労省
2020.05.01
厚生労働省は、今通常国会で成立し4月1日に施行した改正労働基準法の運用に関する通達と「Q&A」をまとめた。
消滅時効期間を5年に延長したものの、「当分の間」は3年に短縮する「経過措置」を設けたことについて、直ちに長期間の消滅時効期間を定めると、労使関係が不安定化し、紛争の早期解決・未然防止という趣旨に反するためとした。賃金債権は大量かつ定期的に発生するケースが多く、斉一的処理の要請が強いことから、改正法の施行日以後に支払期日が到来する賃金請求権が適用となる。
引用/労働新聞 令和2年5月4日 第3255号(労働新聞社)
感染症関連相談へ迅速対処――厚労省2年度
2020.04.23
厚生労働省は、令和2年度の地方労働行政運営方針を明らかにした。
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応を前面に打ち出したほか、長時間労働是正に向けた監督指導の推進、外国人労働者の雇用管理改善、テレワークの普及拡大などが重点政策となっている。全都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口において、新型コロナウイルス感染症関連の事業主からの相談に迅速に対応する。外国人労働者に対する労働基準関係法令違反については、司法処分を含め厳正に対処するとした。
引用/労働新聞 令和2年4月27日 第3254号(労働新聞社)
附帯決議 指導・監督の徹底を要請――通常国会
2020.04.17
厚生労働省が通常国会に提出していた労働関係法改正案が、3月末までに原案通り成立した。
労働基準法改正案と雇用保険法等改正案の2本で、前者は賃金請求権の消滅時効の5年への延長(当分の間3年)、後者は65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務化を規定した。労基法改正に対する附帯決議では、労働基準監督署による指導・監督を徹底し、賃金未払い事案に対する是正指導を厳正に行うことが重要と指摘。雇用保険法等改正については、高年齢者就業確保措置を講ずる場合、個々の労働者の意思を十分尊重するよう求めている。
引用/労働新聞 令和2年4月20日 第3253号(労働新聞社)
職業情報を「見える化」 日本版O―NET始動――厚労省
2020.04.08
厚生労働省は、職業情報提供サイト「日本版O―NET(オーネット)」の運用をスタートさせた。
約500に及ぶ職種を対象に、仕事や作業の内容を細かく分解したうえ、職務遂行に必要な技術・技能に関する数値データなどが明確になる。職業情報の「見える化」を図る狙い。労働者の転職・再就職活動に役立つほか、企業も採用活動や人材活用に向けたシミュレーションなどが可能としている。アメリカ労働省が運用する「O*NET」を手本として整備した。
引用/労働新聞 令和2年4月13日 第3252号(労働新聞社)
被用者保険適用 24年に「50人超」へ引下げ――厚労省・通常国会
2020.04.02
厚生労働省は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正案を通常国会に提出した。短時間労働者に対する被用者保険の適用対象拡大に向け、事業所の適用規模要件を段階的に引き下げるとした。「現行500人超」を「100人超」「50人超」と引き下げていく。弁護士、社会保険労務士などの資格を有する者が行う法律に係る事業で、5人以上の個人事業所に勤める短時間労働者については、新たに被用者保険の適用対象とする。高齢期の就労継続拡大のため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額については毎年定時に改定する仕組みを導入するとした。
引用/労働新聞 令和2年4月6日 第3251号(労働新聞社)
現金給与総額 0.3%減の32.3万円――厚労省 毎月勤労統計(元年平均確報)
2020.03.23
厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、令和元年平均(確報)の月間給与総額は32.3万円となり、前年比0.3%減だった。平成26年から続いていたプラス推移が止まっている。
物価の変動を加味している実質賃金指数は99.9で0.9ポイント減少した。一方、雇用形態別の所定内給与についてはフルタイム労働者が0.6%増の31.4万円、パートタイム労働者の時間当たり給与が2.7%増の1167円で揃って改善している。パートタイム労働者の比率は31.5%に。
引用/労働新聞 令和2年3月23日 第3250号(労働新聞社)
派遣先企業 4割が団交要求に「対応」――厚労省調査
2020.03.16
派遣労働者の所属する労働組合から団体交渉を求められた場合、「対応する」と回答した派遣先が4割に達していることが、厚生労働省の実態調査で分かった。
平成24年と27年に改正した派遣法の施行状況を調べたもので、今後の制度見直しへ向けた基礎資料とする。雇用安定措置に基づき派遣労働者を直接雇用へ切り替えた経験のある派遣先は約3割で、多くは無期雇用としていた。改正目的である雇用安定化を一定程度達成している。3年を超えて有期雇用派遣労働者を受け入れていた派遣先は2割だった。
引用/労働新聞 令和2年3月16日 第3249号(労働新聞社)