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【2026年7月改正】 障害者法定雇用率引き上げへの企業側の対策!
【2026年7月改正】障害者法定雇用率引き上げへの企業側の対策!
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられてきており、2026年7月からは、これまで対象外だった中小企業にも新たに雇用義務が生じます。法改正の内容を正しく理解し、早めに準備を進めることが、コンプライアンス上のリスク回避と職場の多様性推進につながります。今回は、改正の概要と企業側が今から取り組むべき対策について解説します。
民間企業の障害者法定雇用率は、2024年4月の2.5%への引き上げを経て、2026年7月から2.7%となります。これに伴い、雇用義務が生じる対象事業主の範囲も拡大され、これまで「常用労働者40人以上」だった基準が「37.5人以上」へと広がります。つまり、これまで雇用義務の対象外だった従業員37.5人以上40人未満の企業にも、新たに障害者を1名以上雇用する義務が生じることになります。
2026年7月施行!法定雇用率が2.7%へ引き上げ
民間企業の障害者法定雇用率は、2024年4月の2.5%への引き上げを経て、2026年7月から2.7%となります。これに伴い、雇用義務が生じる対象事業主の範囲も拡大され、これまで「常用労働者40人以上」だった基準が「37.5人以上」へと広がります。つまり、これまで雇用義務の対象外だった従業員37.5人以上40人未満の企業にも、新たに障害者を1名以上雇用する義務が生じることになります。
新たに対象となる企業が直面するリスク
法定雇用率を達成していない場合、ハローワークから雇入れ計画の作成命令や行政指導を受けることがあり、改善が認められないと企業名が公表される可能性もあります。また、常用労働者100人超の企業については、不足する障害者1人につき月額5万円の障害者雇用納付金の納付義務が発生します。既に納付金の対象となっている常用労働者100人超の企業にとっても、雇用率の引き上げにより不足人数が増え、結果として納付額が想定以上に膨らむリスクがある点に注意が必要です。「自社は対象外」と認識していた企業が、改正後は突如として法令上の義務を負う立場になる点を、まず把握しておくことが大切です。
早めに着手したい雇用義務への対策
まずは自社の常用労働者数を確認し、改正後に何名の障害者雇用が必要となるかを試算しましょう。次に、業務の切り出しや職場環境の整備、社内体制の構築といった準備を計画的に進めることが重要です。採用ルートとしては、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどとの連携が有効です。もし、自社単独では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量の確保が困難な場合は、「事業協同組合等算定特例」の活用も有効な選択肢となります。これは、複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行うことで、組合とその組合員企業において障害者の実雇用率を通算できる制度です。受入れには一定の時間を要するため、早期の動き出しをおすすめします。
活用できる支援制度を確認
国は障害者雇用を後押しする様々な支援策を用意しています。雇入れ時に活用できる特定求職者雇用開発助成金、設備・施設の整備や介助者の配置に対する障害者雇用納付金関係助成金、原則無料で利用できる「障害者雇用相談援助事業」など、自社の状況に合わせて活用できる制度が幅広く存在します。あわせて、2025年4月から業種別の除外率も一律10ポイント引き下げられている点も押さえておきましょう。
法定雇用率の引き上げは、すぐ目の前まで迫っています。改正後に慌てて対応するのではなく、今のうちから情報収集と準備を進めることで、安心して新制度に対応できる体制を整えていきましょう。