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【2026年4月施行】「130万円の壁」の判定基準の変更!
【2026年4月施行】
「130万円の壁」の判定基準の変更!
2026年4月1日以降、健康保険などの被扶養者認定に関する「年間収入」の見方が変わります。いわゆる「130万円の壁」は金額自体が変わるわけではありませんが、これまでの「今後1年間の収入見込み」から、労働契約の内容にもとづく収入で判定する取扱いへ移行します。
何が変わるの?
従来は、所定外賃金の見込みも含めた「今後1年間の収入見込み」で130万円未満かを判断する場面がありました。今後は、労働条件通知書等に記載された時給、通勤手当、契約上の所定労働時間、所定日数から算出される「契約に基づく年間収入」を主軸として判定します。
年間収入に含めるもの・含めないもの
契約に明確な定めがなく、契約段階で見込みにくい時間外労働の賃金は、原則として年間収入に含めません。一方で、賃金には各種手当や賞与も含まれるため、特に算入漏れがちな通勤手当等を含めた契約上の支給見込みで計算する必要があります。なお、年齢や障害の有無等で基準額が異なる場合もあります。
企業が行うべきチェック
実務では、従業員ごとに契約内容から年収見込みを算出し、基準額未満かを確認します。同時に、実労働の状況を見て、時間外労働が恒常化していないか、契約と実態に不自然なずれがないかを点検してください。時間外労働が恒常化している場合は、速やかに契約内容を実態に合わせて更新し、再判定を行う必要があります。働き方が変われば、扶養の判定だけでなく、本人が社会保険の加入要件を満たすかどうかの確認も必要になります。扶養のまま働く設計にするのか、加入対象となる働き方に切り替えるのか、本人と早めにすり合わせることが重要です。
他の収入がある場合と大幅な乖離に注意
年金収入や事業収入など給与以外の収入が見込まれる場合は、従来どおり証明書類等にもとづく確認になります。また、臨時収入で結果的に基準額以上となっても、社会通念上妥当な範囲であれば直ちに扶養の取消しは不要とされていますが、実収入が大きく上回り、賃金を不当に低く記載していたと判断される場合は扶養の対象外となり得ます。扶養認定後も翌年度以降は年1回程度の被扶養者資格の再確認が求められます。
2026年4月からは「契約に基づく年収」で扶養判定を行う取扱いとなります。労働条件通知書等を整備し、契約と実態のずれを早めに是正することが、従業員の安心と手続き負担の軽減につながります。