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Business Outline労務環境改善

少子高齢化の進行により労働力人口の減少が懸念され、働き方改革関連法が可決されました。中小企業にとって働き方改革に沿う労務管理を実施していくことは、多くの時間とコストを要求され大変負担の大きいものとなっています。
しかし事業主にも従業員にも良好な労務環境の構築は、従業員のモチベーションが向上し、離職率を下げ、優秀な人材の獲得につながり、生産性の向上への貢献度が増します。
サンクチュアリパートナーズでは、中小企業の経営者のみなさまとともに、貴社に最適な労務コンプライアンスの強い組織体制の整備された会社づくりを目指したいと思っております。

可決された働き方改革法案の主な内容

1.長時間労働の是正

時間外労働の上限(施行:大企業 2019年4月、中小企業 2020年4月)
時間外労働の上限が、原則月45時間、年360時間になりました。
繁忙期でも、年720時間以内、単月100時間未満、複数月80時間以内になり、違反した場合刑事罰が科せられる可能性があります。

「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止(施行:2023年4月)
既に大企業では、時間外労働が月60時間を超えると割増率を50%以上にすることが義務づけられていますが、中小企業でも義務化されます。

勤務間インターバル制度の促進(努力義務)
勤務間インターバル制度とは、勤務終了後から翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する仕組みのことです。事業主はその休息の確保へ努めなければなりません。

産業医の機能強化(施行:2019年4月)
労働者の健康確保対策の強化のために、産業医に必要な情報を提供することが義務付けられ、客観的な労働管理の強化が進められることになりました。

「有給休暇取得」の義務化(施行:2019年4月)
10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日以上の有給休暇の取得をさせることが義務化されました。

事業主の労働時間の把握義務(施行:2019年4月)
健康管理上の観点から、管理監督者も含めた全従業員の労働時間の状況が、客観的な方法又はその他適切な方法で把握することが義務化されました。

2.多様で柔軟な働き方の実現

「高度プロフェッショナル制度」創設(施行:2019年4月)
年収1,075万円以上で高度の専門知識を要する業務に従事する労働者の場合、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外になりました。(要件:本人の同意、年間休日の付与104日等)

3ヶ月のフレックスタイム制(施行:2019年4月)
清算期間の上限が3ヶ月になりました。

3.同一労働、同一賃金の実現

同一の職務内容の場合、雇用形態に拘わらず同一賃金にすることが義務化されました。
(施行:大企業 2019年4月、中小企業 2020年4月)

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