パワハラ防止措置が全企業に義務化! 99.7%の企業が対象 2022年4月より
中小企業を含め
全面施行されます
ハラスメント相談窓口・
外部通報窓口サービス

Worry こんなお悩みありませんか?

  • 秘密が守られるか不安

  • 社内の人には相談しにくい

  • 通常業務に加えて兼任のため、相談窓口担当者の負担が大きい

  • 実際に相談を受けた後、どのように対応したらいいのか不安

  • 社内に相談窓口を設置する人員と予算の余力がありません。
    良い方法はありますか?

  • 社内窓口だけでは不十分なのでしょうか?

そのお悩み当社の
相談窓口で解決できます!
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About パワハラ防止措置とは

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになることはもちろん、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な⼈材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
このような状況の中、2019年労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
併せて、男⼥雇⽤機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメン トや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が⼀部改正され、今までの職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策も強化されます。

対象となる中小企業とは?

中小企業の範囲については、以下の「1.資本金の額または出資金の総額」と「2.常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準をみたしていれば該当すると判断されます。なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。

業種 1.資本金の額または出資金の総額 2.常時使用する労働者の数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業
(サービス業、医療・福祉等)
5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種
(製造業、建設業、運輸業など上記以外全て)
3億円以下 300人以下

Obligation 4つの義務

事業主が、その雇用する労働者または事業主(法人である場合はその役員)自身が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため雇用管理上講ずべき措置は以下の通りです。
事業主はこれらの措置を必ず講じなければなりません。

  • 01 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

    • パワーハラスメントを行なってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

    • パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

  • 02 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

    • 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

    • 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できること

    • パワーハラスメントが現実に生じているだけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に応ずること

  • 03 職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

    • 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

    • 事実関係の確認ができた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと

    • 事実関係の確認ができた場合は、行為者に対す措置を適切に行うこと

    • 再発防止に向けた措置を講ずること

  • 04 合わせて講ずべき措置

    • 相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること

    • 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したことなどを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

Penalty パワハラ防止法の罰則・リスク

企業が適切な措置を取らなかった場合、管轄の労働局が指導・勧告を出すことができ、改善が見られなかった場合は企業名を公表することができます。
2020年6月1日の施行の法律では、違反した場合の刑事罰はありませんが、それよりも、人材が定着しないことやブラック企業というレッテルをはられてしまい、良い人材が確保できなくなる可能性や社会的信用性が失われる可能性を軽視してはいけません。
なお、厚生労働大臣は、事業主からパワハラ防止の雇用管理上の措置や不利益取り扱いの禁止について、必要な事項について報告を求めることができ、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処することができるとされています。
(労働施策総合推進法第36条、第41条)

Labor Dispute 労働紛争の状況

厚生労働省の調査によれば、総合労働相談件数は年々より増加しております。
総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まりしている状況です。
厚生労働省の調査によれば、総合労働相談コーナー宛に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」といったハラスメントに関する相談件数は毎年増え続けています。
また、近年労働審判の件数も増えており、最高裁判所の集計によると、令和2年度、地方裁判所が新規に受け付けた労働審判の事件数は3907件となり、制度創設(平成18年)以来、最高を記録しました。
労働審判に持ち込まれた事案は、調停により解決するのが大多数でしたが、令和2年度は調停成立がそれまでの70%台から60%台に低下しました。
一方、労働関係の第1審訴訟も3960件となり、平成4年以来、最高の水準となっています。こちらも、和解で終結するのでなく、「判決が出るまで争う」傾向が見受けられます。争いの長期化がうかがえます。
労働審判になれば、弁護士費用や裁判に必要な書類の準備など、時間も費用も費やすことになります。
紛争化を未然に防ぐ取り組みが中小企業においては重要です。

令和2年度民事上の個別労働紛争相談件数 計347,546件(内訳述べ合計件数)
  • いじめ・嫌がらせ79,190件(22.8%)

  • 自己都合退職39,498件(11.4%)

  • 解雇37,826件(10.9%)

  • 労働条件の引き下げ32,301件(9.3%)

  • 退職勧奨25,560件(7.4%)

  • その他133,171件(38.2%)
    雇い止め15,056件(4.3%)
    出向・配置転換10,438件(3.0%)
    雇用管理等7,651件(2.2%)
    募集・採用2,193件(0.6%)
    採用内定取り消し2,387件(0.7%)
    その他の労働条件55,366件(15.9%)
    その他40,080件(11.5%)

  • 厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」引用

Necessity 外部通報窓口の必要性

  • リスクの早期発見・早期対応

  • 社内事情に左右されずに中立・公正な対応をとりやすい

  • 直接の面識がないので、従業員が心理的に通報しやすい

  • 相談窓口担当者の負担を軽減

  • 通報先の選択肢が多い方が、より多くの通報が寄せられる可能性が高い

~従業員が働きやすい明るい職場環境に!~

Merit 当社のサービスを利用するメリット

  • 01 中立な立場での対応が可能

    従業員からすると通報者が特定されないか等の不安が大きく、内部の相談窓口は利用しづらい場合があります。
    当事者と企業のどちらかに偏ることなく、客観性を持って適切、迅速に対応をすることができます。

  • 02 社労士ならではの安心のサポート体制

    通報内容によっては、労働環境や社内制度を見直す必要があります。
    その場合は、社労士である私たちがアドバイザーになり迅速に対応することが可能です。また、パワハラは、従業員の心身の健康に影響が出ます。産業医の面談が必要な場合もありますので、そのような場合もお気軽にご相談いただけます。

  • 03 24時間365日受付可能

    貴社専用の相談フォームから相談が可能なため、時間を気にせず24時間いつでも相談することができます。

  • 04 安心の低価格からご利用可能

    従業員数100名までは追加料金はありません。手軽で始めやすい価格安料金でありながら、安心して任せられる相談窓口サービスです。

ハラスメント相談窓口は
機能しなければ
意味がありません

外部窓口を検討するも「ウチの会社はパワハラなんてないからコストはかけられない」とお考えの企業も多いかもしれません。
しかし、社内窓口だけでは通報される相談内容が会社の利益を守るべき立場との利益相反になることが想定され、
相談窓口としてあるべき公正性・中立性を担保されているとは言えません。
単なる形式だけの法対策でなく、実効性の高いハラスメント対策を行うならば独立した社外相談窓口を設置することが
望ましいことは公益通報者保護に関するガイドラインでも推奨されています。

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Service Flow 当社のパワハラ相談の流れ

Service Description サービス内容

内容 料金
ベーシック WEBフォーム・メール受付
24時間受付
通報毎にレポートを作成
導入説明会
9,800円/月
電話窓口 受付時間
平日 10:00~18:30
10,000円/月
ヒアリング対応(2次対応)
①電話 ②オンライン
相談者、目撃者、上司、行為者 1名につき15,000円/1時間
面談対応(2次対応) 相談者、目撃者、上司、行為者 1名につき30,000円/1時間
交通費別
  • 表示価格はすべて税抜価格です。別途消費税を頂戴いたします。
  • 従業員数が50名以上の場合は、別途お見積りをさせていただきます。
  • 契約期間は1年単位とさせていただき、以降は自動更新となります。

オプション

ハラスメント研修 役員・管理職向け・従業員向けなど
各種ハラスメント研修を実施
(確認テスト付き)
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対面またはオンラインで実施
その他研修 コンプライアンス研修、女性活躍、
ダイバーシティーなど各種研修を実施
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書類作成・レビュー 就業規則の作成、トップメッセージ 別途お見積り
周知ツール 周知カード
(データでのご提供)
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    詳しくお知りになりたい方、お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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  • 01 ご相談・ヒアリング

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    お客様のご要望に応じてお見積もりをいたします。お見積もりは無料となります。

  • 03 サービス開始

Question よくある質問

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    ご要望があれば、別途オプションにて対応可能です。別途打合せをさせていただきます。

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    もちろん可能です。一部の修正から全体的な見直しまでお気軽にご相談ください。

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