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6ヶ月ごとに現物支給する定期券は算定基礎から外しても問題ないですか?

平均賃金の算定に際し算定基礎となる賃金から除外してよいものは一定の場合に限られます。
今回のご相談の場合、6ヶ月分の通勤費の前払いとして6等分し、ひと月あたりの通勤費を算出し、毎月支払われたものとして計算をするのが妥当と思われます。

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新着情報2026.04.13

パート・有期 改正同一賃金指針を周知――厚労省・対策基本方針案

厚生労働省は、パート労働者と有期雇用労働者の雇用管理改善や職業能力開発に関する施策の基本事項を示す新たな短時間・有期雇用労働者対策基本方針の案をまとめた。依然として正社員との賃金格差が存在していることから、今年10月に施 …

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社労士事務所 サンクチュアリパートナーズ

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