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遅刻や半日年休取得の従業員について、残業代の取扱いは?

労働基準法の労働時間規制は、いわゆる実労働時間主義をとっており、割増賃金の支払い義務も「実労働時間」によっています。そのため今回のご相談のケースですと、その日・その週において、実際の労働時間が法定の労働時間を超えない限り、労働基準法上の時間外労働に対する割増賃金の支払い義務は生じません。

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新着情報2026.04.13

パート・有期 改正同一賃金指針を周知――厚労省・対策基本方針案

厚生労働省は、パート労働者と有期雇用労働者の雇用管理改善や職業能力開発に関する施策の基本事項を示す新たな短時間・有期雇用労働者対策基本方針の案をまとめた。依然として正社員との賃金格差が存在していることから、今年10月に施 …

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