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退職時の有給休暇消化は義務でしょうか?

従業員には「年次有給休暇を利用する権利」があり、使用者には「事業の正常な運営を妨げるおそれがあることにより、使用者に認められた時季変更権」があり、どのように調和的に解決するか難しい問題です。
今回の事例の場合、退職までの期間やどれほどの繁忙であったかにもよりますが、使用者は出来る限り年次有給休暇の利用に便宜を図るべきですし、従業員は退職者としてなすべき最低限の業務引き継ぎ等に必要な勤務は退職者の義務であるため退職の日付を遅らせたり、休日の日数を減らすなどの配慮をするのが調和的解決だと考えられます。

もし退職の日付を変更出来ないのであれば、労使合意により利用出来なかった日数分の休暇を買い上げるということも考えられるでしょう。

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新着情報2026.10.07

デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会

賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了 …

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