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賞与支給対象を、支給日在籍者に限るのは違法ですか?

賞与は、一般に労働基準法上の賃金に該当しますが、いわゆる定例給与のように毎月一定期日に支払われるべき賃金とは別と考えられます。賞与については、それぞれの会社の賞与に関する制度以外に、特にこれを支払うことを義務付ける根拠はありません。
一般的に合理性の認められる条件を設定することができ、賞与支給日に在籍する従業員に対してのみ支給し、算定期間中勤務し、その後支給日前に退職したものには支給しないという条件も、違法とはされません。
支給日在籍の要件が明定されているため、現行の取り扱いが違法ということはありません。

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新着情報2026.09.07

業務改善助成金に543億円――厚労省9年度概算要求

厚生労働省は、令和9年度の予算概算要求を公表した。生産性向上などを通じた労働市場全体の「賃上げ」を支援する「『賃上げ』支援助成金パッケージ」等に8年度当初予算を約800億円上回る2016億円を要求している。そのうち、業務 …

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