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賞与支給対象を、支給日在籍者に限るのは違法ですか?

賞与は、一般に労働基準法上の賃金に該当しますが、いわゆる定例給与のように毎月一定期日に支払われるべき賃金とは別と考えられます。賞与については、それぞれの会社の賞与に関する制度以外に、特にこれを支払うことを義務付ける根拠はありません。
一般的に合理性の認められる条件を設定することができ、賞与支給日に在籍する従業員に対してのみ支給し、算定期間中勤務し、その後支給日前に退職したものには支給しないという条件も、違法とはされません。
支給日在籍の要件が明定されているため、現行の取り扱いが違法ということはありません。

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新着情報2026.04.13

パート・有期 改正同一賃金指針を周知――厚労省・対策基本方針案

厚生労働省は、パート労働者と有期雇用労働者の雇用管理改善や職業能力開発に関する施策の基本事項を示す新たな短時間・有期雇用労働者対策基本方針の案をまとめた。依然として正社員との賃金格差が存在していることから、今年10月に施 …

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