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賃金支給日の変更はできますか?

賃金は毎月一定の期日を定めて支払わなければなりませんが、所定の支払期日が有効に変更されれば、変更後の支払期日に支払いを行えば良いこととなります。
賃金の締切日や支給日は、就業規則の絶対的必要記載事項となっていますので、ご相談の事例も就業規則の変更が必須となります。ただし、変更によって月を越え翌月に支給日をずらすとなると、毎月払いの原則に違反してしまいますので、注意が必要となります。

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新着情報2026.07.13

最低賃金 30年代前半早期に1500円――政府

政府は、国内投資を促進していくための賃上げ環境整備や労働市場改革などの方向性を示す「日本成長戦略」の原案を取りまとめた。「2020年代に全国平均1500円」を目標に掲げていた最低賃金については、新たに「遅くとも30年代前 …

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