jirei_list解決事例一覧 Home 解決事例一覧 賃金支給日の変更はできますか? 賃金支給日の変更はできますか? 賃金は毎月一定の期日を定めて支払わなければなりませんが、所定の支払期日が有効に変更されれば、変更後の支払期日に支払いを行えば良いこととなります。 賃金の締切日や支給日は、就業規則の絶対的必要記載事項となっていますので、ご相談の事例も就業規則の変更が必須となります。ただし、変更によって月を越え翌月に支給日をずらすとなると、毎月払いの原則に違反してしまいますので、注意が必要となります。
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