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賃金支給日の変更はできますか?

賃金は毎月一定の期日を定めて支払わなければなりませんが、所定の支払期日が有効に変更されれば、変更後の支払期日に支払いを行えば良いこととなります。
賃金の締切日や支給日は、就業規則の絶対的必要記載事項となっていますので、ご相談の事例も就業規則の変更が必須となります。ただし、変更によって月を越え翌月に支給日をずらすとなると、毎月払いの原則に違反してしまいますので、注意が必要となります。

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新着情報2026.04.13

パート・有期 改正同一賃金指針を周知――厚労省・対策基本方針案

厚生労働省は、パート労働者と有期雇用労働者の雇用管理改善や職業能力開発に関する施策の基本事項を示す新たな短時間・有期雇用労働者対策基本方針の案をまとめた。依然として正社員との賃金格差が存在していることから、今年10月に施 …

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