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育児休業期間中の労働保険・社会保険の納付について教えてください。

育児休業期間は雇用は継続し、労働保険・社会保険もその間被保険者としての資格が継続します。
まず、労働保険の保険料負担については、雇用保険のみ本人負担分がありますが、雇用保険の保険料は、賃金に保険料率を乗じて得た額のため、賃金が支払われないのであれば、保険料もゼロとなります。
次に、社会保険の保険料の負担については育児・介護休業法に基づく育児休業期間中の保険料は、本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。この保険料免除は、事業主が申出書を提出することによって受けることができます。

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新着情報2026.08.06

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報」が公表されました 本月の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上・一人平均)によると、名目賃金はすべての区分で前年同月を上回る結果となりました。 &nb …

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