050-5306-7893お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

jirei_list解決事例一覧

急に退職した従業員への賃金支給はいつまでに行えばいいですか?

労働者が退職する場合の賃金等の支払いに関しては、労基法第23条が特別の規定を設けています。
使用者は労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があってから7日以内に賃金を支払い、その他労働者の金品を変換しなければなりません。退職の場合、賃金の支払日の前であっても、請求があってから7日以内には支払われなければなりません。「所定の支払日」または「請求から7日後の日」のいずれか早い日までに支払うことが必要となります。
請求が特になければ所定の賃金支払日に支払うことになります。

お気軽にお問合せください

業務内容

一覧を見る

新着情報2026.04.13

パート・有期 改正同一賃金指針を周知――厚労省・対策基本方針案

厚生労働省は、パート労働者と有期雇用労働者の雇用管理改善や職業能力開発に関する施策の基本事項を示す新たな短時間・有期雇用労働者対策基本方針の案をまとめた。依然として正社員との賃金格差が存在していることから、今年10月に施 …

当事務所のご案内

社労士事務所 サンクチュアリパートナーズ

所在地

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

  メールでのご相談・お問合せ

 

お問合わせ

050-5306-7893 お問合わせフォーム

受付時間:10:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始