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始業時刻10分前出勤を義務化できますか?

労働基準法上の労働時間の考え方との関係で「始業時刻前10分の時間の意味をどうみるか?」という問題と、「労働契約上そうした時間での出社の義務付けが出来るのか?」という2点の問題があります。
主に、前者の「労働時間の考え方との関係で始業時刻前10分の時間の意味をどうみるか?」という点を中心に考えていきたいと思います。
例えば、始業10分前の出社に遅れた場合でも、単に始業時刻から業務が開始出来るよう余裕をもって出社するようにという意味に過ぎない時間であれば、その時間は労働基準法上の労働時間とはいえません。逆に出社時刻に遅れた場合、遅刻としての賃金カットやその他不利益処分が予定されていたり、始業時刻までの間に、全員参加が強制される業務打合せ等があったりする場合には、その時間も労働基準法上の労働時間とされる可能性が強いです。
仮に、始業時刻10分前までの出社を徹底・義務化したいのであれば、その時間を労働時間とし、賃金の対象、時間計算の対象とすることが適当です。逆に労働時間としないのであれば、始業時刻10分前までの出社は、あくまでも従業員の心構えとして要請するとして、義務付けや強制をすることは避けた方が良いと考えられます。

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