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労働組合がない場合、事業主が説得して労働者の代表を選出するのは問題でしょうか?

労働組合がない場合、過半数代表者選出の基本的な考え方は次の通りです。
①労働基準法 第41条2号に規定する監督または管理の地位にあるものでないこと。
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして、実施される投票・挙手等の方法による手続きにより選出されたものであること。

今回の事例ですと、会社が適当と思う従業員を説得している点が問題となります。その従業員が代表候補として、立候補し従業員全体が可否を判断出来るような方法を取ることが必要です。

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新着情報2026.08.06

毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報」が公表されました 本月の毎月勤労統計調査(事業所規模5人以上・一人平均)によると、名目賃金はすべての区分で前年同月を上回る結果となりました。 &nb …

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