jirei_list解決事例一覧 Home 解決事例一覧 労働組合がない場合、事業主が説得して労働者の代表を選出するのは問題でしょうか? 労働組合がない場合、事業主が説得して労働者の代表を選出するのは問題でしょうか? 労働組合がない場合、過半数代表者選出の基本的な考え方は次の通りです。 ①労働基準法 第41条2号に規定する監督または管理の地位にあるものでないこと。 ②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして、実施される投票・挙手等の方法による手続きにより選出されたものであること。 今回の事例ですと、会社が適当と思う従業員を説得している点が問題となります。その従業員が代表候補として、立候補し従業員全体が可否を判断出来るような方法を取ることが必要です。
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